ノート:警備業務検定
有限責任中間法人警備員特別講習事業センターが主催する、「警備員になろうとする者の講習」の受講対象は、警備員でない方でも受講できます。 ただし、警備業法第3 条第1 号~第7 号に該当していないこと。 該当している場合、講習を受講することは出来ますが、修了考査に合格した場合で あっても公安委員会から合格証明書は交付されません。 また、心臓病、高血圧、腰痛などの疾患が無く、講習の課程に耐え得る体力を有する 者であること。
それと勿論、18歳未満も受講は出来ます。18歳に成らなければ、公安委員会から合格証明書は交付されません。 --Minoo 2012年8月9日 (木) 14:02 (UTC)
「脚注の3で(新任教育は)各警備会社において警備員指導教育責任者により実施される」と成っていますが法律的には下記になります。
警備員に対する教育ができる者
警備員教育を行う者等を定める規程 (平成8年国家公安委員会告示第21号)
● 警備員に対する教育(基本教育)を実施することができるのは、以下の者です。
○警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者
○1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
○2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
○基本教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者
● 警備員に対する教育(業務別教育)を実施することができるのは、以下の者です。
○警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者(当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
○1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
○2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
○機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者(機械警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
○業務別教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者 --Minoo 2012年8月9日 (木) 14:02 (UTC)