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ノート:諫早湾干拓事業

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矛盾した司法判断 の節の内容がひどい

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2015年9月ごろに特定のユーザーによってなされた編集[1],[2],[3]だと思いますが、内容がひどいです。控訴上告という日本の司法体系の基本を理解されていないように見える他、時系列の把握もされていない様です。 以下引用文はすべて2018年3月27日 (火) 11:32の版より。

  • 福岡高裁は「2013年12月20日までに水門を開けろ」と命令し(控訴せずで2010年12月に判決確定) →いきなり冒頭からずっこける訳ですが、高裁判決を控訴はできません。
  • 菅直人が周囲の説得を無視し独断で上告を見送ったために[1][19]、矛盾した司法判断が確定することになり、 → 菅直人が上告見送りを決めたのは2010年12月の福岡高裁判決に対してであり、その後の2013年11月の長崎地裁判決が確定する原因を上告見送りとするのは因果関係に無理があります。当然のことながら出典とされている2文書には矛盾した司法判断が確定との記載はありません。
  • 国は抗告したが福岡高裁はいずれの決定を支持した[21]→いずれの決定支持では意味が通じないというのも兎も角として、出典の佐賀新聞は高裁の抗告棄却ではなく最高裁の棄却を扱っている記事に見えます。(有料記事の冒頭部なので確信有りませんが)
  • 2004年、佐賀地方裁判所(一審) - 工事中止の仮処分を決定、上告となる。→地裁判決が上告となるとは全くもって意味不明です。
  • 2005年、福岡高等裁判所判 - 工事中止の仮処分を取り消し→見慣れない裁判所判という言葉が出てくるが、これは何?
  • 2010年、福岡高等裁判所(二審) - 水門開放を命令。 控訴せず判決確定。→高裁判決を控訴せず
  • 2013年、長崎地方裁判所(一審) - 水門開放請求を棄却、上告となる。→意味不明な上告となるとの表現が再度

123.1.91.79 2018年4月24日 (火) 16:08 (UTC)[返信]

えーっと、私の編集が問題という事のようですが、まずは問題ないように再編集していただけませんでしょうか?。この件は、複数の被告によって並行した裁判が複数回行われてちょっと複雑な案件です。あと上告と控訴の違いも混同があるかもしれません。その辺の法知識は専門分野ではありませんので、より詳しい方によって適正化されることは歓迎いたします。--melvil会話2018年4月25日 (水) 02:55 (UTC)[返信]

タグ貼付について

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特別:差分/74251035および特別:差分/74251879への返答。

要出典タグは出典のついていない文章、出典無効タグは出典の形式や閲覧方法(紙、ウェブサイト)が不明だったり、新聞等のデジタル版のうちリンクが張られていなかった(差分によれば、加筆時点でもリンクは貼付されておらず、そのまま6年近くが経過していた)ものに添付した。多分、貼り忘れたと思われるが、"確かに配信された"記事であったかを確認する術が無いというのは問題がある。デジタル版でもリンクが張られていたものが"リンク切れ"になった場合に出典無効タグを貼ることはしない。

代替出典によりタグは概ね除去したが、まだ少し残っている(差分)。--花蝶風月雪月花警部会話) 2019年9月15日 (日) 10:05 (UTC)(一部訂正--花蝶風月雪月花警部会話) 2019年9月15日 (日) 10:13 (UTC))(一部再構成--花蝶風月雪月花警部会話2019年9月15日 (日) 14:13 (UTC)[返信]