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ノート:認証官

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制度の切り替わる日について

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今般、当方は「過去に存在した認証官(日本国憲法施行後)」という節を執筆しましたが、その中で制度改編の日付が重複しているものと、きちんと分かれているものがあります。具体的には、

  • 内閣官房長官と総理府総務長官の「1963年6月11日」、内閣官房長官の「1966年6月28日」は改編前と後の両方に同じ日付が書かれ、
  • 総理府総務長官の改編前の日付「1965年5月18日」は改編後の次行では翌「1965年5月19日」となっている、

という部分です。

一般的な感覚では、行政組織の改編が例えば新年度の4月1日に実施されると聞けば、旧組織の名称・制度は前日(正確には3月31日の24時の瞬間)までで終わっていると考えると思います。しかし、ここには一つ注意しなければならないことがあります。

通常、係や班など最小単位の編成に関する内部規則は一々官報で報告されませんが、課・室以上の組織の設置改廃というものは法令で決められ官報に掲載されることで初めて効力が生じます。組織改編を定めた法令の準備も整い国立印刷局との官報印刷に関する打ち合わせも早めに済ませて(遅くとも)改編の前日(例:3月31日)までの官報に「○○局の組織を改める。4月1日から施行する。」と掲載されれば、その新組織は4月1日の午前0時から発足します。実際には午前9時頃から開庁する訳ですがあくまで法的には午前0時から新組織が存在している。

ところが、組織改編の法令成立が遅れ、3月31日までの官報掲載に間に合わず、やむなく4月1日当日の官報で「○○局の組織を改める。公布の日から施行する。」と掲載された場合は、最高裁の判例により、その効力は一般人(印刷局や官報販売所など内部の人間はもちろん除く)が官報を「見ようと思えば自由に見られた」時刻、つまり官報販売所が開く時間(午前8時半頃?)に「施行される」ということになるのです。そのため、このような「即日施行」による組織改編では、実際には前日までに設備などの準備が終わり新組織の体制になっていたとしても、法的には4月1日の官報入手可能時刻までは旧組織の体制・官職が存在したことになってしまうのです。

前に挙げた日付重複の例は、正に内閣官房長官や総理府総務長官の任命制度を変える法律が即日施行形式で行われたことを意味し、1965-05-18と05-19の例はその制度改正が5月18日までにあらかじめ公布され5月19日午前0時から施行された、ということを示しているのです。したがって、この重複は当方が誤記したものではなく、官報の検索により判明した事実の正確性を追求した結果なので、改竄はお控えください。

なお、余談ですが、即日施行の場合に時刻まで問題となる=つまり官報の閲覧可否が法令の適用日時を左右する、というのはあくまで法令公布を要する組織・制度などでの話であって、職員等に対する官職の辞令については「その者に辞令が交付された段階」で効力が生ずる(官報に載せるのは国民に対して参考までにお知らせするということであって、別に掲載が数日~数週間遅れても法的には問題ない)ので、誤解のないようにお願いします。

当方のこの見解に異論がおあり方はこのノートで指摘くだされば幸いです。無言雀師 2005年5月27日 (金) 14:36 (UTC)[返信]

電気通信省総務長官の不存在について(陳謝)

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当方は、ここ「認証官」の本文の2005年5月27日 (金) 19:13書換えの版において、「過去に存在した認証官(日本国憲法施行後)」という節を追加し、その中で「電気通信省に総務長官という職が存在した」旨の記述を致しました。しかし、Ttss氏により2005年6月5日 (日) 22:35書換え版が投稿され、その中で当該部分の消去(削除)が行われたため、改めて電気通信省設置法を確認した結果、Ttss氏ご指摘のとおり、電気通信省に総務長官は置かれなかったことが判明しましたので、ここにその不明を恥じ、誤認に至った経過を次のとおり報告します。

  1. 昭和23年12月15日 - 電気通信省設置法(昭和23年法律第245号)が公布され、その中に「総務長官」の職と内部部局「総務長官官房」の設置が規定される。この時点での施行期日は翌昭和24年4月1日。
  2. 昭和24年3月31日 - 電気通信省設置法の一部を改正する法律(昭和24年法律第7号)が公布・即日施行され、電気通信省設置法の施行期日が4月1日から6月1日に改められる。
  3. 昭和24年5月31日 - 電気通信省設置法の一部を改正する法律(昭和24年法律第160号)が公布・即日施行され、省の発足直前に「総務長官」は「電気通信監」に、「総務長官官房」は「電気通信監室」に、それぞれ改められる。
  4. 昭和24年6月1日 - 電気通信省が発足。

つまり、施行期日が一度延期され、それまでの間に「総務長官」が消滅したため、電気通信省には総務長官は存在しなかった、ということになるのです。このあたりは(事情は異なりますが)一旦法律で規定されながら発足をみぬまま他の機関に取って代わられた「(国の)人事委員会」や「海上公安局」に通ずるところがあるように思います。当方がこのような誤記載をした原因は、「総務長官」「總務長官」というキーワードで官報検索(有料エリア)を行ったため、条文中に同長官の文言が登場しない上記2.の法律を見落としてしまったことにあります。やんわりとそれとなくご指摘いただいたTtss氏に感謝致しますとともに、不正確な記述をしたことを皆様にお詫びします。無言雀師 2005年6月5日 (日) 15:57 (UTC)[返信]