ノート:認知
2の「認知」について
[編集]2の「認知」の捉え方はやや狭く、神経心理学的記述に偏っていますね。 認知科学における「認知」は、もともと哲学や社会学における「認識」と同義なのですが。2004年11月15日 (月) 09:32 (UTC) --構成を入れ替えたことにより、現在は一つ目の「認知」を指す内容となっています。磯多申紋 2007年2月21日 (水) 19:59 (UTC)
出典
[編集]内容全般の出典がはっきりしません。--Onyx 2008年11月21日 (金) 13:42 (UTC)
分割について
[編集]法用語の認知については分割したほうがよいでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年7月28日 (火) 21:41 (UTC)
勝手にやろうかと思いましたが、一応分割提案を出しておきました。記事名は認知 (民法)にする予定です。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年8月2日 (日) 15:53 (UTC)
- 記事の分量によるのではないでしょうか? もし記事の分量が今の記述と同程度であれば、下の提案にあるように「心理学における認知」、「言語学における認知」、「民法学における認知」・・・という風に記述していくだけで無理に分割する必要もないように感じます。もし、かなり加筆を行うのであれば「民法学における認知」の節に概要だけ書いておいて、詳細は認知 (民法)へという形になるべきであると思いますがいかがでしょう?--Choms 2009年8月4日 (火) 11:11 (UTC)
- 言わんとしていることが図りかねますが、他の学問分野の「認知」と民法学の「認知」は明らかに異質な意味ですので、むしろ同一のページで説明しようとするのが「無理」なやり方だと思います。分量の問題で必要性の有無が左右されるような問題とはいえないでしょう。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年8月4日 (火) 21:44 (UTC)
- Wikipedia:ページの分割と統合によりますと、記事の分割には『分量の問題で必要性の有無が左右される』ように述べられています。
- また、私の理解が間違っていればおっしゃって欲しいのですが、「民法学における認知」も「他の学問分野における認知」も、"主体がなんらかの対象、またはその対象の存在を認めること" という点では同じなのではないでしょうか? 民法学においては、それを親子関係に限定し、さらに法律で細かく設定しているという違いがあるだけのことのように思います。
- ある分野に高度に専門化している人ほど、自身の分野と他の学問分野との違いに敏感になりやすいのではないかと思います。おそらく法律学を専門とされる倫敦橋さんは、『民法学における認知と他の学問分野における認知は明らかに異質』とおっしゃっていますが、「言語学における認知」に高度に専門化している人の中には「言語学における認知」と「他の学問分野における認知」は明らかに異質のものであると主張する人もいるかもしれません。むしろ、認知という語に対して異なった意味を付与する様々な観点が存在することを記事で解説していくべきではないかと思うのですが、いかがでしょう?--Choms 2009年8月5日 (水) 01:17 (UTC)
- Wikipedia:ページの分割と統合のその理解は、やや一面的にすぎるかと思います。間違ってれば指摘しろ、とのことですが、現状の認知の記事を読むだけでも、Chomsさんのような捉え方をするような人はかなり例外的な部類に属すると思えますし、例外的な理解の側に属しているのはChomsさんご自身だということ自覚していただきたいな、と思います。高度に専門化してる、などと持ち上げていただき恐縮ですが、少なくともこの件に関しては、Chomsさんの側に深刻な勘違いがあるように思えます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年8月9日 (日) 22:22 (UTC)
- 議論する相手に対して、「一面的」や「例外的」とだけ述べてきちんとした説明をされないのは、あまり建設的ではないのではないでしょうか。今回の分割提案がWikipedia:ページの分割と統合のどの記述に該当するのか? や「民法学における認知」と「他の学問分野における認知」がどの点で異質なのか? について説明していただけませんか? 少なくとも私はこの記事の分量ではWikipedia:ページの分割と統合の「分割すべき場合」には該当しないと考えるし、「民法学における認知」も「他の学問分野における認知」も、"主体がなんらかの対象、またはその対象の存在を認めること" という点では同じであると考えています。(明らかであるや記事を読めば分かるなどとはおっしゃらずに) これらに対して十分な説明が頂ければ私としては分割に反対する理由はありません。--Choms 2009年8月10日 (月) 08:23 (UTC)
- ええっとですね、対等の議論相手として認識してほしいのでしたら、何から何までこちらが一方的に説明しなければいけないような状況をまずあなたの側で改善していただかないとどうしようもありません。本を読んで自分でいろいろ調べた上で、記事の本文を編集する能力を見につければおのずと分かることですし、本職の学者の書いた本を読んでも理解できないのなら、それがあなたの限界ということですので諦めていただくほかないです。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年8月17日 (月) 21:45 (UTC)
- あと、Wikipedia:ページの分割と統合については、「分割をすべき場合」「分割をすべきでない場合」を読めば、分量で左右されるわけではない、ということはおのずと明らかだと思います。Chomsさんの「該当しないと考える」というご判断についての説明にもあまり「きちんとした」要素があるようには感じられないのですが、少々冷静さを欠いてしまっているのではないでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年8月17日 (月) 21:53 (UTC)
(賛成)法律も心理学も言語学もわからない私から見て、民法の節に行った途端に別の記事になったような感覚を覚えます。また、この項目へのリンク元を見ていると、項目名を見ているだけで民法の認知へのリンクなのか、はたまた心理学等における認知へのリンクなのか伺えてしまいます。これでは、まったく異なる意味のものを同じ項目にまとめてしまっているのに近い状態であると感じます。Wikipedia:ページの分割と統合にある「分割すべきでない場合」の「1つにまとまっているべき情報である場合」であるとは思えません。民法の記述のために「記事としてのバランスを崩している」と考えます。Chomsさんの仰る「「民法学における認知」も「他の学問分野における認知」も、"主体がなんらかの対象、またはその対象の存在を認めること" という点では同じ」というのは、辞典であればそれで間違いないとは思いますけども、事典としてはそれは理由にならないかと。今は上手い例が思いつかないのですが、ある一つの広義の言葉から生まれた狭義の言葉があって、広義の言葉と狭義の言葉が両方とも普通に使われているなんてのはわりとあるはずですから。
ただ、倫敦橋さんもChomsさんのことを「例外的」と一方的に仰っておられるのには首を傾げてしまいました、とだけ書いておきます。Chomsさんは分割させまいと躍起になってるわけでもありませんし、冷静であると私には見えました。
以下、少し話は変わります。分割ありきで言っているわけではないのですが、少し気になって英語版で認知 (民法)にあたるのは何かと思って見てみたのですが、en:Paternity (law)になるでしょうか。で、ふと思ったのですが、民法というものは日本限定なので、現在は日本の民法の記述しかなくともとりあえず記事名は認知 (法律)など、日本POVにならないようなものが良いかもしれません。--Ayustar 2009年8月24日 (月) 16:09 (UTC)
- (コメント)コメントありがとうございます。ご批判の点は、Chomsさんの意見のほとんどが、「私はこう思う、間違いだというならあなたの側でそれを立証してください」という、非常に議論相手に対し礼を失した論調に終始していたので、あえて一度門前払いすることで、「自分の認識が正しいという前提で議論をしないでください」という趣旨のメッセージを送ろうとしたまでのことです。
- 民法学の認知というのは、まず社会学における認知という概念があって、それを前提にしている概念にしているようにも思えるのですが、それが自然科学で使われている認知という言葉とどのように絡んでくるかは、実際のところ、それぞれの学問を専攻にしている学者がどのような理解を表明しているのか、を調べてみないと分かりません。どこの誰だか分からない人が典拠を全く示さずに「私はこう思います」と言われても、正直だから何なのですか、その問いかけに意味があるですか、としか答えられません。なお、民法というのは日本限定はありませんので、ご指摘の懸念は考慮に値しないと私は思いますが、もし分割することがあれば「法学」にでもしておきます。英語の用語については法律学で使われる英単語を扱った書籍を調べればそのうち適切なものが見つかると思います。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年8月30日 (日) 22:14 (UTC)
- なるほど、民法というのは日本限定というわけでもないのですね。他のことも含めて、私のような者のコメントに丁寧に答えてくださった倫敦橋さんに感謝します。先に述べたように、私は法律も心理学も言語学も何もわかりませんので、この件に関してはこれ以上のコメントは控えます。--Ayustar 2009年8月31日 (月) 00:51 (UTC)
- ありがとうございます。記述のように民法学の前提となっている「認知」という用語自体は法学だけでなく社会学でも用いられますし、法学内部でも犯罪関係では通常の意味に近い用法で使われるので(暗数なども参照)「法学」だとややこしいことになりそうです。英語版のリンクについてですが、現在父性に置かれているリンクがそれにあたるように思われるので、記事の構成の抜本的な見直しが引き続き必要となりそうです。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年9月27日 (日) 22:39 (UTC)
- なるほど、民法というのは日本限定というわけでもないのですね。他のことも含めて、私のような者のコメントに丁寧に答えてくださった倫敦橋さんに感謝します。先に述べたように、私は法律も心理学も言語学も何もわかりませんので、この件に関してはこれ以上のコメントは控えます。--Ayustar 2009年8月31日 (月) 00:51 (UTC)
考えるのに時間が必要という方もいるでしょうから、一時的に分割は延期します。場合によっては社会学・法学以外の「認知」を「認識」や「意識」に移して説明する、という方法もあるでしょうし。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年10月31日 (土) 00:51 (UTC)
「認知」が学際的であることを踏まえたまとめ方
[編集]・認知は過程の一種だ、というまとめ方には賛成ですが、「心理学・言語学・脳科学・認知科学・情報科学などにおける認知」というまとめ方でよいのだろうか、疑問に思います。心理学における認知・言語学における認知・・・は互いに別物だと思います。それには「『言語学における認知』は『心理学における認知』の部分集合だ」という場合もあるでしょうし、『言語学における認知』と『認知科学における認知』のように別々の過程を含む場合(前者がA→B→C、後者がA→B→Dなど)もあるでしょう。いずれにしても、心理学における認知・言語学における認知・・・を別々に記述してもらえると、より分かりやすくなると思いました。 ・それで、これは一つの案ですが、認知を単に「知識や情報を得るためのはたらき、過程」としておいて、心理学の場合はこう、言語学の場合はこう、というまとめ方はいかがでしょうか。ちなみにこのまとめ方の利点は、社会的認知などの新たな概念が加わっても矛盾を起こさないことです。 --ym 2009年08月01日
- 賛成します。それに合わせて認識の方の「心理学における認識」の一部もまとめ直して認知に移動させてみるのはいかがでしょう? また、現在の言語間リンクは、認識 = en:cognitionとなっていますが、これを認知 = en:cognition、認識 = en:recognitionと変更するべきだと思います。法律学における認知の英訳や哲学における認識の英訳は分かりませんが、心理系ではこの訳語の組み合わせが一般的であると考えるのがその理由です。私自身に加筆する力量がないのに意見を出して恐縮なんですが・・・。--Choms 2009年8月4日 (火) 10:59 (UTC)
分割提案
[編集]民法学での認知を認知 (親子関係)として分割することを提案します。なお、その際、社会学での認知の記述にも関連性があるので、前もって社会学での認知を「なお、」に続く形で概説のほうにも記述しておき、その版を分割したいと思います(両方のページに残す)。
2009年にも分割が提案されていますが、分割の理由はそのときの御意見とほぼ同じです。法制度上の認知の訴え、さらに死後認知などを考えると、心理学等での認知などとあわせて同一の項目とするのは全体としてみると違和感があります。
項目名は認知 (親子関係)を提案します。他言語とのリンクや日本でも手続の定めが主に人事訴訟法にあることなどが理由です。--BEETUN(会話) 2014年12月25日 (木) 05:57 (UTC)
- 済 提案から1週間経過しましたが反対意見はありません。提案にあるように分割を実行しました。--BEETUN(会話) 2015年1月1日 (木) 06:29 (UTC)