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ノート:認可制

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定義

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現在本文では「認可制(にんかせい)とは、権限のある者が不承諾の意思を表示すれば、行為を行えなくなる制度を指す。許可制と異なる点は、権限のある者の一存では不認可に出来ず、法律上の規制がある、書類が不備であるなどの、合理的な理由がなければならない点である。」と定義されていますが、講学上の概念としての許可とは法律行為的行政行為の中の命令的行為の一種であり、他方認可とは形成的行為であり、その点が異なるのであって現在の定義は正しくありません。--Kawai 2006年7月20日 (木) 02:13 (UTC)[返信]

原記事を執筆なさった朴明哲さんに利用者‐会話:朴明哲で、複数回にわたり対話をお願いしましたが、「許可制と、認可制は、赤リンクのついた単語のうち、運用から判断して執筆したものです。」とご回答なさるのみで、何ら有効な対話が成立しませんでした。どなたか、詳しい方からの全面修正をお願いします。--Kawai 2006年11月1日 (水) 04:10 (UTC)[返信]