ノート:覚醒剤取締法
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「醒」の表記について
[編集]2003年11月、ゆすてぃん氏が、法律上の用語に合わせるためとして記事中の「覚醒剤」を「覚せい剤」に書き換えられましたが、果たして妥当なことなんだろうかと疑問に思いました。
- 法律の題名として表記する場合は固有名詞だから当然「覚せい剤取締法」とすべき。また、条文を引用する場合も「」付きで正確に引用するなら当然「覚せい剤」とすべき。ただし、要約・意訳引用の場合はその限りでない。
- 法律の冒頭(定義条項)にある「覚せい剤」や「覚せい剤原料」の用語規定はあくまで「この法律文中においてそう呼ぶ」という話であり、役所や取締当局での表記はともかく、一般社会において引用する際にまで「『覚醒剤』でなく『覚せい剤』と書け」などと強要する拘束力はない。
- ここは百科事典であって、必ずしも法律の定義の表記に縛られる必要はない。国民の代表である国会で決めた表記だから尊重することは当然としても、そもそも「醒」を「せい」としたのは当用漢字であるかどうかという立法技術論的な素因によるものであり、「せい」のほうが国民にわかりやすいから、ということではない。
- むしろ「覚醒」=目が覚める・醒める、という表記のほうがこの薬物の特質をよく表しており、『分かりやすい』『知識の宝庫』としての百科事典に記載するには「覚醒」がより適切であると考える。
当方は何でもかんでも漢字で、というような保守的な主張をするつもりはないです。たとえばパトロールを意味する日本語「警邏」も戦後数年間まではそのように書かれましたが今では「警ら」と書かれます。「邏」という文字の使用頻度が高くなく今となってはその字の持つ意味を即座に視覚的に理解する人も少ないでしょうから「警ら」のままでいいと思います。しかし「醒」の字は例えば「興醒め」のように他にも利用されているものであり、「覚せい」と「覚醒」のどちらが「名は体を表す」に相応しいかは論を待たないと思います。そのような考えから固有名詞的引用の部分を除いて「覚せい剤」を「覚醒剤」に再書換しました。
なお、この記事本文の冒頭の部分はほとんど覚せい剤取締法第1条を引用したものではありますが、「」による原型引用でないため、再書換の対象としました。--無言雀師 2005年1月29日 (土) 04:04 (UTC)
本文の内容について
[編集]題名の記述方法だけで(法律そのものとは関係ない・・・)項目が終始しているが、肝心な法律の具体的な内容や社会の状況などは書かないのですか? --チオ 2006年6月30日 (金) 13:44 (UTC)
- ここは自由な百科事典。是非とも、加筆をお願いします。--無言雀師 2006年6月30日 (金) 14:05 (UTC)
「覚醒剤取締法」への改名提案
[編集]2019年の法改正が2020年4月1日に施行され、本法の題名が「覚醒剤取締法」となりましたので、ページの改名を提案します。--ThM2013(会話) 2020年4月14日 (火) 19:52 (UTC)
- コメント改名自体は妥当ですが、ページの改名前の冒頭の定義文の変更は、規則違反です。原状復帰しました。また即時改名の条件を満たしませんので1週間の告知期間後に実行ください。--Customsprofesser(会話) 2020年4月16日 (木) 00:56 (UTC)
- 賛成 --Atmark-chan <話/稿> 2020年4月18日 (土) 12:22 (UTC)
- 賛成 令和元年12月4日法律第63号 第4条の規定、同施行期日を定める政令第1条但書より確認いたしました。賛成いたします。--Licsak(会話) 2020年4月18日 (土) 14:11 (UTC)
- 済 改名しました。--切干大根(会話) 2020年4月22日 (水) 06:00 (UTC)