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ノート:行政手続法

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この法律の記事は古い。第7章が新設されているのだ。

新6章追加でいいのかな?節は作ったので加筆をお願いします。たね 2006年6月20日 (火) 07:51 (UTC)[返信]

「行政手続法の憲法上の根拠」について

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現在、「行政手続法の憲法上の根拠」について

  • 日本国憲法第31条(法定手続の保障)に根拠を求める考え方。
  • 日本国憲法第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)に根拠を求める考え方。
  • 特定の条文によらず、日本国憲法における法治国家の原理・理念に根拠を求める考え方。

が挙げられていますが、「日本国憲法第14条(法の下の平等)に根拠を求める考え方」が抜けている気がします。

行政手続法1条1項では、

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

という記述がなされていますが、ここで「公正の確保」と書かれており、「公正」は「公平にして正しい」であって「公平」は「平等」と重複する概念である事から、行政手続法は平等権に根拠を求める考え方も有力であるはずです。それが抜けているのは問題あると思われるのですが、いかがでしょうか。--119.63.144.16 2017年1月14日 (土) 06:37 (UTC)無記名[返信]

また、反発を受ける事を承知で言ってみると、「公正行政受益権」とでも表現されるものが、ここで示されていると思うのですが、どうでしょう。--119.63.144.138 2017年3月6日 (月) 15:08 (UTC)[返信]