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ノート:藤井浩人

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表現や画像について

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収賄事件があったことに関連して、人物を揶揄するような、Wikipedia:中立的な観点を逸脱した編集が目立ちます。中退だの除名だの配偶者無しなどを強調するのは過剰ですし、Wikipedia:スタイルマニュアル (導入部)によれば1文目は人物の定義となる職業等の説明、2文目以降で詳しい説明を加えるべきです。また、手錠や拘置所などの画像を貼るのも、記事から連想されるものに過ぎず不適切です(逮捕・収監された人物記事は多数ありますが、全員に手錠や拘置所の画像を貼るわけにもいきませんし、この記事だけそれを貼る理由もありません)。有罪判決になったにせよ、Wikipedia:存命人物の伝記は遵守するべきでしょう。--松茸会話2016年12月28日 (水) 10:18 (UTC)[返信]

(追記)なお、Template:政治家の現職欄に「無職・被告人」などと記すのも揶揄目的としか思えません。現職欄は職業を記す場所で、「無職」は記す必要がありませんし、「被告人」は職業ですらありません。--松茸会話2016年12月28日 (水) 10:22 (UTC)[返信]

上記の時点では気付いていませんでしたが、出身地の欄に法務省の拘置所サイトのURLが入れ込まれており、揶揄目的と判断。ひとまず大雑把に不適切な部分を外した上で、保護依頼に提出いたしました。--松茸会話2016年12月30日 (金) 02:14 (UTC)[返信]
  1. 疑惑の件はできるだけ1つのセクションに収めるようにしました。
  2. 原典で「関係者によると~だという」といった内容を元にした記述は、貧弱な情報と判断してWP:BLPの観点から除去。また本件と直接関係があるのか不明な、印象操作と受け取れる記述や冗長な記述も除去しました。
  3. 選挙費用については民主主義のコストですので、この記事では特筆性はないと判断しました。
  4. (存命の政治家記事によくあることですが)来歴と批判的な記述だけでは寂しいので、政策・主張のセクションを作成しました。

以上、ご報告いたします。もちろんご意見があれば伺います。--すさ (会話 | 投稿記録) 2017年1月10日 (火) 09:40 (UTC)[返信]

  • コメント IP:210.138.208.164会話 / 投稿記録さんへ。この記事での私の編集の差し戻しと、Wikipedia:削除依頼/藤井浩人でのご発言は、裁判の件があるからこそ、この記事は特筆性があり、それをメインに書くべきだという趣旨だと思いますが、それに対して他の方からのコメントもありますが、ご意見はありますでしょうか。私からも申すと、一般人ではなく、自治体の長だ(だった)ということが前提だから、裁判の件も特筆性があると考えます。故に他の政治家の記事と同様のレイアウト(不祥事等は1つのセクションにまとめられてるのが一般的ですし、政策・主張などのセクションもあります)としました。
また、別に私は藤井氏の支持者でもないですし(コメント依頼から来ただけです)、裁判について全て除去などはしておりません。大変恐縮ですが、私からみれば今の状態ですと藤井氏に対しての悪意が読み取れ、かえって記事の信頼性を損なう結果になっております。憤りや非難したいお気持ちはよく理解できますが、そういった個人的な感情を含めた記述は、ご自身のSNS等でされては如何でしょうか。--すさ (会話 | 投稿記録) 2017年1月13日 (金) 09:47 (UTC)[返信]
  • コメント IP:‎113.36.46.106会話 / 投稿記録さんへ以下3点ご質問させていただきます。
  1. 会社社長の判決の本件への影響ついて、藤井氏の主張を元に除去されたということは、恐らく原典の一番下の段落をご覧になられたと思いますが、私が参考にしたのはその前の記述です。原典を引用しますが、『両被告の公判は異なる裁判官によって別々に審理されており、異なる結果になる可能性もある。』、『別の証拠で審理しており、今回の判決が藤井被告の判決に影響することはない。』とあるとおり、「別々の裁判官・証拠で行っているが、そっちが有罪ならこっちも有罪」なら別々で行う意味がないと考えます。実際に会社社長の有罪判決の2ヶ月後の一審では藤井氏に無罪判決が出ています。
  2. 上記の理由1点のみで、その他の記述も復帰させるというのは、申し訳ないですが理解しかねます。IPさんはどういった目的で編集をされているのでしょうか。私は、このノートに記述しているとおり、こういった考えで編集をして、ご意見があるなら伺いますと書いておりますが、上記の1点以外にも、具体的なご意見や、この記事や記述についてどうされたいのかお伺いしたいです。
  3. インターネットカフェから編集されていますが、以前にこの記事の編集をされていた方でしょうか。もしされているのなら、IPさんのお考えを知るのに参考になりますので。--すさ (会話 | 投稿記録) 2017年1月18日 (水) 09:45 (UTC)[返信]
  1. 公式サイトの信念や、政策といったような、選挙あるなしに関わらず、いつでも閲覧できる内容を出典とすることは、選挙運動・事前運動にはあたらないと考えます(選挙中のチラシを出典としたとか、「選挙演説で~と述べ、有権者に支持を訴えた」などの記述なら別ですが)。これが選挙運動・事前運動になるなら、原典もそうなってしまいます。そして宣伝の観点から述べますが、私が政策・主張のセクションを作成した理由は宣伝目的ではなく、他の存命政治家の記事にも同様のセクションがあるのが一般的だからです。
  2. 公式サイトの本人のプロフィールや政策の主張に信憑性がないというのは、申し訳ないですが理解しかねます。むしろ本人の主張を書く上で、最適な出典ではないでしょうか。シンプルに言うと、「本人が本人のサイトで動機や政策に対してそう主張している」ということです。--すさ (会話 | 投稿記録) 2017年1月21日 (土) 09:40 (UTC)[返信]