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ノート:葵勲章

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以下の記載部分についての問題提起です。 「なお、近年「葵勲章」のレプリカと銘打った商品がネットオークションで取引されているが、それらは著作権者の許可を得ない違法のものである。」

(問題提起1)   上記記載部分は,削除理由「法的問題がある場合」「・他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの。・他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの。」にあたりうること。 (理由)  著作権侵害の対象であると述べられている著作物は,「故・長谷川昇・・・が新発掘した「葵勲章」制作に関する史料」及びその史料に基づいて作成された「デザイン画」である。  しかし,著作権法上の著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条1項1号)と定義されており,単なる歴史史料を発掘した者は,著作権者にはなりえない。すなわち,葵勲章のデザイン等を創作した江戸時代の人物は著作権者となりうるが,葵勲章のデザイン等について著作権者が書いた古文書を発見して,それを学会誌に発表した長谷川教授には著作権は発生しないはずである。  したがって,記載部分の法解釈には重大な誤りないし疑義がある。仮に,著作権違反でないとすれば,葵勲章の販売者に対して名誉毀損等の損害を与える危険性があり,かえって記載部分が違法なものということになる。

(問題提起2)  中立性を欠いた記事であり,仮に削除対象でないとしても,修正すべきであること。 (理由)  上記記事の主要部分を記載した長谷川怜氏は,以下のとおり,「著作権者」の孫であると述べた上,葵勲章の販売者について,上記問題提起1で述べたとおり疑義のある著作権侵害を根拠として,法的措置を検討中であると述べている。 ttp://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/hasegawarey/comment/20091231/1262230978  したがって,記載部分の客観性・中立性に問題がある。

以上について議論をお願いいたします。--にゃぶー 2010年4月12日 (月) 12:35 (UTC)[返信]