ノート:著作権侵害
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アメリカには寄与侵害と並んで代位侵害(vicarious infringement)があるという話をしばしば聞きます。また先のMGM v. Grokster 判決で誘引侵害も成立したということになるような気もします。
厳密にはこれらは侵害の種類ではなくて他人の侵害に関与した場合の責任(liability)の種類なのかも知れないなどと考えてみて(特にinducement infringementという言い方は聞き慣れず、inducement liabilityという言い方がされるような気がしますし)よくわからないので、記事のレベルを落とすよりはと記載するのは控えました。Tomos 2006年7月27日 (木) 01:18 (UTC)
著作物性について解説した部分で、応用美術との関連について触れていますが、博多人形事件のように、大量生産品でありながらも著作権で保護されるとしたケースがあり、判決では著作権と意匠権両方による保護がありうるという見解まで示していたと思います。ファービー事件高裁判決でも、両方による保護には消極的でありつつも、大量生産品であっても著作権で保護される場合があると前提して一応著作物性の検討をしているように思います。
というわけで、現在の記事にある説明ほど断定しない方が厳密な記述になるのではないかな、と思ったのですがどうでしょうか?
Tomos 2007年3月22日 (木) 13:41 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。といいましても私が加筆した部分ではないのですが、ご指摘のとおり「博多人形事件」は、著作権で保護される領域と意匠権で保護される領域が重畳しうることを示した判決であり、工業製品が著作権の対象とならないと断定するわけにはいきません。したがって修正要と考えています。
- ところで、上記において代位侵害についてご指摘いただいていますが、元記事ではアメリカのみなし侵害だけに中途半端に言及しているだけだったので、あえて消去し、現在は日本の著作権法に絞って説明しています。今後徐々に日本法POVを脱していきたいと考えています。
- また、本記事は著作権侵害の成立要件のみに言及していますが、百科事典的記述にするには、著作権侵害の方法が昔と今でどのように違うのか、著作権侵害対策に各国がどう取り組んでいるか等の記述が必要と考えていますので、お忙しいとは思いますが、執筆ご協力をお願いします。--全中裏 2007年3月22日 (木) 14:10 (UTC)
- 応用美術との関連について修正してみました。--全中裏 2007年3月22日 (木) 14:35 (UTC)
- 応用美術の件、さっそくの対応どうもありがとうございます。(全中裏さんが執筆された箇所ではないのは知っていました。)
- 現在は日本の著作権侵害についての解説になっているというのは見てわかりました。まあ、今後の課題ということでいいのではないでしょうか。日本POVからの脱却は、僕も協力させて頂きたいところですが、すいすいと執筆できるほどの知見を持ち合わせていないのが最大の障害になって、とりあえずノートでお伺いを立ててみたりしているというのが現状です。。Tomos 2007年3月22日 (木) 14:43 (UTC)
Globalize
[編集]日本国内にしか存在しない概念ではないのに、記述を日本国内の事象に限定することは望ましくありませんので、テンプレートを付加しました。加筆出来る方は積極的にお願いします。--グローバライ 2007年9月14日 (金) 08:14 (UTC)
- 報告と情報 同様の理由で世界の節を作成し{{節stub}}を付記しました。個人的にアメリカ合衆国著作権法とイギリス国内法での概要を調べに来たのに現状では何の役にも立たない状態ですので。なお、公益社団法人著作権情報センターに外国著作権法関連データベースとしてアメリカ合衆国著作権法の総覧がありましたので参考資料情報としてここに残しておきます。--Nami-ja(凪海) (会話 / 履歴) 2016年2月12日 (金) 04:04 (UTC)