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ノート:落馬

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落馬は競走中止か?

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日本中央競馬会競馬施行規程98条第2項とありましたが、同98条は前検量の定めで、第2項は存在しません。 同規定の114条に第2項が落馬に関しての定めなんですが、「騎手は、落馬した場合において、競走を継続するためには、落馬した地点に引き返した上で騎乗し、又は騎乗した上で落馬した地点に引き返さなければならない。」とありまして、「落馬すると競走中止の扱い」ではなく、「落馬すると再騎乗して戻らないといけない」となっています。 そして、同123条で、114条に違反すると失格になるという仕組みです。「競走中止馬」という語は124条で降着に関連して登場するだけになっています。競馬施行規約49条5項でも同様に落馬してゴールしなかったものは「失格」ですね。 まあ実際問題として、一般的に落馬=競走中止というのは同意しますが、条文に基づいて字義通り解釈するとなると現行の記述は誤りということになります。--零細系統保護協会 2012年2月24日 (金) 05:38 (UTC)[返信]