ノート:落合町/過去ログ
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このページと文章がそっくりです。「著作権の侵害の可能性あり」でしょうか?tanuki_Z 00:55 2003年12月6日 (UTC)
初版と比較してみました。ほぼ同一の文章のようですね。異なっている点は、
- 「醍醐桜が有名、」という冒頭の部分が外部ページにはなく、投稿された文章にはある。
- 外部ページでは樹齢を1000年とする説を紹介しているが、投稿された文章では700年、1000年と説に幅があることがわかるものになっている。
落合町の紹介というよりは醍醐桜についての紹介になってしまっていますが、こういうのはどういう風に判断したらいいのでしょうか?
もしもこれを落合町の紹介だとすると、落合町を紹介するのに名物の桜だけをもってする辺りは特定の思想の表現になっていると言えます。ただ、それは外部ページの思想とその表現をそのまま借用したということではなく、外部ページとは異なる思想の表現に外部ページの表現を利用した、という形になりそうです。これはパロディとか翻案とかの話に似ているのではないか、と思って少し調べてみましたが、例えばパロディに関して頻繁に言及される判例であるいわゆる「マッド・アマノ事件」の最高裁判決を見ると、http://www.ayumu-iijima.com/materials/CasesJP/SC3S550328-S51o923.htm
原作品の表現の本質的な特徴が感得できれば、たとえ異なる思想を表現することに使われていても同一性保持権の侵害にあたる、としています。
これを単に醍醐桜の紹介と見ると、桜の形態上の特徴について触れるのはおそらく必然的だとしても(巨木であることが特徴なので)、名木として指定された/選ばれたことや、花がかわいらしいこと、開花時期などについて言及している点は、その木の顕著な部分に多く注意を払い、それ以外の、例えばどういう場所にあるとか、どうしてこれだけ育ったのかとか、どの位の人が訪れるのかとか、鳥や虫が住んでいるかとか、何か木の健康を保つための努力が行われているのかとか、いろいろと書くことができそうな事柄があります。
そこで、偶然の一致としてこうなることはないでしょうし、かと言って、この文章が必然的な事実の選択・配列に基づいていて、木の紹介をすると誰がやってもこうなるというようなものでもないのではないかと思います。外部ページではテレビの取材、名前の由来についての伝承などを続けて記しています。ただ、この木のよいところを紹介して読み手に興味を持ってもらおう、と思ったらある程度は似て来るかも知れませんが。
以上あれこれを総合してみると、難しいですが、どちらかと言えば削除する方が適当ではないかという気がします。他の方のご意見なども伺いたいです。Tomos 03:12 2003年12月11日 (UTC)
異論などもないようなので、削除しました。Tomos 00:12 2004年1月4日 (UTC)