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ノート:船舶のアレストに関する1999年の国際条約

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船舶先取特権の実行

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条約を読む限り船舶の売却手続に関する規律はないような気がするのですが、「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律・船舶油濁損害賠償保障法などに基づく先取特権の実行としての船舶の競売」もこの条約に規定されるアレストに該当するという説明は、よいのでしょうか。日本法では、船舶先取特権の実行は、債務名義ではなく先取特権の成立を証明する文書の提出が競売開始の要件になっている点を除けば、民事執行法上は、債務名義の提出を要件とする船舶強制競売手続とほとんど変わらないはずですが。--Deapy 2008年10月13日 (月) 13:50 (UTC)[返信]