ノート:自由法学
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改名提案
[編集]- 「自由法論」への改名を提案します。Wikipedia:記事名の付け方によれば、「認知度が高い - 信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの」を採用すべきとありますが、日本語では、伝統的に「自由法論」という用語を採用するのが通常と思われるからです(出典:牧野英一『日本法的精神の比較法的自覚』(有斐閣、1944年)105頁、これを裏付けるものとしては団藤重光『法学の基礎 第2版』(有斐閣、2007年)308頁、笹倉秀夫『法解釈講義』(東京大学出版会、2009年)9頁ほか多数、自由法学というものとしては、石坂音四郎『改纂 民法研究上巻』(有斐閣、1919年)2頁)。なお、フランスでは自由法学とか自由法論とは言わずに、フランスでFrançois Gényらによって主張されていたものにつき科学学派と言いますが、日本語の自由法論とは、多くの場合特にフランス科学学派を除外することなく、オーストリア等も包含した広いものを言い(出典:牧野・同)、自由法学の語をあえて使う場合は、Julius Ofnerらが主張した特定の学派に限定される場合があるように思われます(出典:団藤・同)。本文中の外部リンクにコトバンクへのリンクが張られており、「自由法学」のタイトルはこれに依ったものと思われます。石坂博士の場合と同じく、概念「法学」の反対だから文脈上自由「法学」にしたものと思われますが、「概念法学に対する批判として,一九世紀末から二〇世紀初頭にかけドイツなどで唱えられた」広いものを指すとすれば、「自由法学」ではなく通常の用法に従い「自由法論」とすべきでしょう。日本における自由法論の主唱者である牧野博士も、もっぱら自由法論という語を使っているように見受けられます。--Phenomenology(会話) 2015年3月24日 (火) 22:54 (UTC)
- 覚え書き。牧野文献を見直してみたところ、石坂文献の訳語によって一般化したのは「自由法論」ではなく「自由法」でした。ただやはり、あえて「自由法学」というときは意味が狭くなってしまう嫌いがあるとは思いますが、どうやら議論が付かなかったようですね。歴史法学に対応するものとしての自然法学と限定してしまわずに、ギリシャ哲学をも含めた広い意味での自然法論としている前例があるので、それに倣うべきではあろうと思われます。--Phenomenology(会話)
- 覚え書き。牧野文献における叙述は以下のとおり。「わたくしは、ジェニーとサレイユとに就いて事を考へ、とりわけて、前者の『科学的自由探求』よりも後者の『進化的解釈』に格別の興味を有つた関係上、多くフランス法学の所学を資料としたのであり、その関係から、自由法という語は用ひなかった。自由法の名は、石坂博士が、ドイツの学会に用ひられたるところとして、右の論文に引用されたところから、わが国に広く行はれるに至ったので、わたくしも、亦、後には、大勢のままにそれに従ふことになったのである。ドイツにおける自由法といふ名称は、特に自己の学説を自由法と称した一群の人人の学説を指すために狭く解されることがある。わたくしから見れば同じ傾向に立つ論者ながら、テュービンゲン学派の人人は、別に、自己の学派を利益法学と称して、それを自由法論から区別せらるべきものとしてゐる。しかしながら、自然法という語にも種種なものが意味されるやうに、自由法といふ語にもいろいろのものが包容されるわけである。」牧野英一『日本法的精神の比較法的自覚』(有斐閣、1944年)105-106頁Phenomenology(会話) 2015年5月11日 (月) 16:49 (UTC)
- 覚え書き。牧野文献を見直してみたところ、石坂文献の訳語によって一般化したのは「自由法論」ではなく「自由法」でした。ただやはり、あえて「自由法学」というときは意味が狭くなってしまう嫌いがあるとは思いますが、どうやら議論が付かなかったようですね。歴史法学に対応するものとしての自然法学と限定してしまわずに、ギリシャ哲学をも含めた広い意味での自然法論としている前例があるので、それに倣うべきではあろうと思われます。--Phenomenology(会話)