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ノート:自動車税

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自動車税への批判

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道府県に関する規定は都に準用

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自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において これは、 自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において に訂正すべき。 たしかに地方税法第145条は「主たる定置場所在の道府県において」と規定していますが、第1条第2項で道府県に関する規定は都に準用する結果、自動車税は、主たる定置場所在の都道府県において課されることになります。--以上の署名のないコメントは、123.221.185.12会話)さんが 2011年9月9日 (金) 06:17 (UTC) に投稿したものです(Y-taro会話)による付記)。[返信]

「都」を付けました。(ついでに見出しを付けました)--Y-taro会話2013年6月25日 (火) 08:58 (UTC)[返信]

国際比較でのUSについての記述

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あえて、20ドルから600ドル未満と明記しているので、あたかも、580ドル程度とる州か郡があるように読めてしまいますが、こういう記述をしたひとは、車種を明記してXX州のOO郡で、NNNドル課税されるという出典を付けてください。つけれないなら、こういうミスリーディングな記述は削除したいと思います。--Kmk75s 2011年10月19日 (水) 01:25 (UTC)[返信]

1ヶ月待ちましたが、600ドル前後とるアメリカのどこかの出典を提示できる人はいませんでした。従って、こういう根拠レスで、ミスリーディングな記述は削除しました。記述を復活させたい方は、必ず、出典をつけるようにしてください。--Kmk75s 2011年11月19日 (土) 00:25 (UTC)[返信]

批判

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出典付きの批判の部分を削除するには、それなりの理由がいりますよ。理由なしに削除が続くようであれば、半保護依頼に出します。--Kmk75s 2011年10月30日 (日) 04:20 (UTC)[返信]

冒頭部分の除去について

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自動車税が自動車にまつわる税金の総称であるかのような誤解を与える記述であると思い、除去したとともに混同テンプレートをはりました。--右川会話2012年12月15日 (土) 17:42 (UTC)[返信]