ノート:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
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危険運転致死傷罪への一部転記の提案
[編集]自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律#犯罪類型と罰則にある危険運転致死傷の内容についてですが、その中の「諸類型(新規定)」の内容は、危険運転致死傷罪の内容よりも、より詳細に各類型の解説がされています。これらの詳細な解説の内容は、危険運転致死傷罪#類型の各類型の箇条書きの下に各類型の解説をするようにし、このページでの危険運転致死傷についての記載は、それぞれの各類型の種類だけを述べる程度にし、詳細な内容は危険運転致死傷罪を参照する、という風にしたほうがよいのではないでしょうか?今の状態だと、このページでの危険運転致死傷の内容が、同法に規定される他の犯罪類型と比べ、少し情報量が多いように感じますし、詳細な内容は、ここで記載しなくても、専用のページがあるのだから、そこで記載すればよいのではと思います。--オルドルボントン(会話) 2020年5月29日 (土) 05:13 (UTC)
- 質問 危険運転致死傷罪の側に{{一部転記}}が貼られていない上、Wikipedia:分割提案に本提案が掲載されている様子も無いのですが、ミスでしょうか?これでは、提案不備として提案そのものが無効となる上、告知が正確に為されていない為、充分な議論が出来ないと思うのですが。--知識熊(会話) 2021年6月3日 (木) 10:59 (UTC)
返信 すみません、ミスでした。不備のため、訂正し、改めて本日、提案を提出させていただきます。ご指摘ありがとうございます。--オルドルボントン(会話) 2020年6月3日 (木) 13:45 (UTC)
- コメント 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律と危険運転致死傷罪との間で記事の整理をすべきだという考えに賛成します。ただ自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律には、発覚免脱罪と過失運転致死傷罪]もあり、このうち過失運転致死傷罪は別途項目があります。これらの扱いはどうされますか?発覚免脱罪は、危険運転致死傷罪に含めることもありえます。--Customsprofesser(会話) 2021年6月9日 (水) 02:02 (UTC)
- 返信 このページでの過失運転致死傷罪についての説明は、特にそこまで情報量が多いものではないので、整理が必要だとは思っておりません。自動車運転処罰法のページでは、簡単な説明文だけ書いて、詳細は過失運転致死傷罪の独自のページに書くという風に考えていました。発覚免脱罪についても、同様です。発覚免脱罪については、過失運転致死傷罪のページ内に含めてあるので、詳細はそこに書けばよいのではないでしょうか?--オルドルボントン(会話) 2020年6月9日 (木) 15:02 (UTC)
- コメント 最後のコメントから、返信がありませんが、危険運転致死傷罪について、記事の整理については賛成ということで、記事の整理は行います。発覚免脱罪や過失運転致死傷罪についても述べていますが、必要であれば、別にノートを作成し、議論をしてください。--オルドルボントン(会話) 2020年6月27日 (日) 08:09 (UTC)
済 転記を実行しました。 --オルドルボントン(会話) 2021年6月27日 (木) 08:15 (UTC)