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ノート:臨床工学技士

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臨床工学科を平成18年度に新設する杏林大学は 「厚生労働大臣の指定する科目(C)を履修可能な大学。」ではなく 「修業年数3年以上の養成所」に分類すべきではないでしょうか?

カテゴリーの養成所カテゴリーの分類にも疑問があるので改善を望みます。 特に「大学」という分類では「養成所(1)」内にも「大学」という分類が含まれてしまっているので 「厚生労働大臣の指定する科目(C)を履修可能な大学」と「養成所」の分類を明確にすべきだと思うのですが・・・。

臨床工学技士養成所のリストは不要では?

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最近、臨床工学技士養成所のリストをご加筆いただいています(臨床工学技士#臨床工学技士養成所)が、このようなリストは不要ではないかと私は疑問を持っています。他の項目(鍼灸#鍼灸師養成所はり師#鍼灸師養成所きゅう師#鍼灸師養成所柔道整復師#柔道整復師養成所)についても一括して議論するために、ノート:国家資格に詳しい説明とともに、リスト化をしないようにする提案を行っています。ご意見・コメント等がございましたら、ノート:国家資格#養成機関のリスト化の要否についての方までお越し頂けることをお待ちしています。--Anonymous000 2006年10月28日 (土) 12:52 (UTC)[返信]