ノート:緊急自動車
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「“停車”ではなく“走行”」の出典明記のお願い
[編集]本文に「一般車両はその進行を妨げないよう進路を譲らなければならない (“その場に停車”ではなく“道路左右の端に寄って走行”)」と書いてありますが、道路交通法40条には「道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない」とあります。本文の「“停車”ではなく“走行”」の出典をお願いします。--218.222.44.178 2009年8月22日 (土) 12:24 (UTC)
- 40条1項には、「交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、(中略)交差点を避け、(中略)一時停止しなければならない。」とあり、一時停止は交差点又はその附近についての規定のようです。40条2項で「前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。」とありますので、交差点以外の場所では一時停止の必要はないようです。
- ただし、確かに法律には「譲らなければならない」と書いてあるだけで「停車するな」とは書いていませんので、本文の「(“その場に停車”ではなく“道路左右の端に寄って走行”)」を、「(交差点とその付近では、交差点を避けて一時停止)」と書きかえれば適切な記述になるかと思います。消防庁の広報資料「消防自動車等の緊急走行に対するご理解とご協力を!」も参考になりそうです。--Mugu-shisai 2009年8月22日 (土) 16:37 (UTC)