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ノート:経路特定区間

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A駅以遠(B駅方面)」とは、運賃計算経路が以下のいずれか1つに該当することである。 この記述が、全般的に誤っています。もう一度、確認願います。--Hs2008-34 2008年5月15日 (木) 12:51 (UTC)[返信]

恐れ入りますが、貴方が正しいと考えている「A駅以遠(B駅方面)」の定義をご提示願います。その上で議論したいと思います。以上、よろしくお願いいたします。--58.157.120.121 2008年5月15日 (木) 20:59 (UTC)[返信]

「Hs2008-34」氏ではありませんが、「方面」の定義は確かに今(2014年1月10日17:25(UTC))のままでは間違いです。なぜなら、この定義では、例えば天王寺から西九条-大阪-京橋-木津-京都-新大阪-(新幹線)-新神戸とたどる経路が「天王寺から大阪以遠新大阪方面」になってしまいます(大阪と新大阪の両方を経由しますから!)。そうではなく、「A駅からB駅方面」とは「A駅止まりか、A駅から次駅をB駅とする路線を経由してB駅以遠に行く」と定義するのが正確ですし、この方が自然でしょう。(ご異議がないようでしたらそのように直します) (IP利用者)2014年1月10日(金)17:25(UTC)

「方面」の定義に「方面」を使うというへまをやっていましたので、ちょっと直しました。(IP利用者)2014年1月10日(金)17:35(UTC)

この区間の解釈

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A駅以遠B駅方面は、海田市駅以遠(向洋方面)の各駅と三原駅以遠(糸崎方面)の各駅となります。

この(糸崎方面)の解釈です。該当記事によれば新尾道駅は、糸崎方面に該当しないと していますが、これが誤りです。 おそらく新幹線と在来線の同一線扱いと別線扱いを、根拠にされているのだと思われますが、 この扱いは、該当駅(新尾道)が、並行在来線と別経路に所在することを示しているに過ぎません。 別経路に所在していますが、並行在来線に所在する駅と同じ営業キロが、設定されています。

新尾道は、尾道と同一。(ちなみに同様の事例は、水沢江刺=水沢・くりこま高原=新田・ 白石蔵王=白石・上毛高原=後閑・本庄早稲田=本庄・新富士=富士・岐阜羽島=岐阜・ 新神戸=神戸・東広島=西条・新岩国=岩国) (別の在来線駅がありながらも、並行在来線の駅と同一としている駅  新花巻=花巻・古川=小牛田・燕三条=東三条)

このように所在が、別経路上であっても平行在来線の駅と同一とされているので、 新尾道は、三原駅以遠糸崎方面の駅に該当するのです。

長々と書きましたが、そもそもこの経路特定区間は、距離の長い呉線経由での乗車に対して、 最短距離の山陽本線経由の運賃(営業キロ)を、適用して便宜を図っているのであって その前後の乗車経路によって適用が左右されることでは、無いと言えます。--Ukari0427 2008年9月21日 (日) 09:51 (UTC)[返信]

並行在来線と接続していない新幹線上の駅は、同一の営業キロが設定されている並行在来線上の駅と同一の駅ではないと考えています。例えば、新尾道→三原→尾道→福山という乗車券は、仮に新尾道駅と尾道駅を同一駅とすると尾道駅で環状線一周となる連続乗車券になりますが、実際には片道乗車券として発売可能です。また、前後の乗車経路によって適用が左右されないのであれば「○○方面」という表現は不要ですが、これが存在するため前後の乗車経路によって適用が左右されると考えています。--58.157.120.121 2008年9月21日 (日) 21:35 (UTC)[返信]

実質的に無意味では?

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58.157.120.121氏がご承知かどうかわかりませんが、三原以西(駅名省略)と尾道(新尾道)および福山以東(福塩線含む、駅名省略)の相互間には選択乗車が設定されています[1]。選択乗車は「その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる」ものです。経路特定区間の条文から、この区間の券面表示が「新幹線経由」の場合は山陽本線と呉線の経路特定制度を適用できず、在来線の場合は可能とする解釈を取ると、「券面新幹線経由で在来線経由で乗車」の場合は経路特定不適用、「券面在来線経由で新幹線経由で乗車」の場合は経路特定適用、と実質的に(この区間の)効力に違いのないはずの乗車券で不公平が生じることになります。ですので、そのような解釈を取るのは困難ではないでしょうか。百歩譲って「券面が新幹線だとダメ」だとしても、その場合は在来線経由の乗車券を買って新幹線を利用すればよいだけの話です。Unamu 2008年9月22日 (月) 12:10 (UTC)[返信]

なるほど、確かにこの場合は実質的に無意味ですね。ところで、参考のためにご意見をお伺いしたいのですが、「○○方面」にない経路を通る他のケース(例:東広島→三原→海田市、新横浜→品川→鶴見)については、経路特定区間が適用されるとお考えでしょうか。--58.157.120.121 2008年9月22日 (月) 13:58 (UTC)[返信]
例に挙げられた二つの区間は、いずれも「経路特定区間の対象となる在来線区間と重複する区間の新幹線にある独立した途中駅」からのケースですが、こうした場合はいずれも「対象経路上」とみなされるために適用されないと考えるべきでしょう。東広島については新尾道と同様に選択乗車が設定されています(対象は西条駅)。在来線で西条→三原→海田市となる乗車券に経路特定区間が適用されないことは自明のことですが、仮に運賃計算が別だからというだけの理由で東広島からの乗車券で経路特定区間が適用されると、やはり同じ効力の乗車券で扱いに違いが出て不公平ということになります。新横浜の場合もこれと同じです(新横浜駅単独と横浜駅の間には選択乗車がありませんが、これは東海道新幹線が大都市近郊区間に含まれていないためです)。つまり、経路特定の対象となる区間と重複する箇所の新幹線は、たとえ途中に独立した駅があったとしても、その区間は経路特定区間で定める「以遠」には入らないとみなすべきでしょう。新尾道のケースと違うのは、経路特定区間対象との重複の有無です。Unamu 2008年9月22日 (月) 14:43 (UTC)[返信]
詳細な解説ありがとうございます。本文を修正いたしましたので、ご確認ください。--58.157.120.121 2008年9月22日 (月) 21:25 (UTC)[返信]

転載

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[2],[3]あたり転載。取りあえずリバートします。--fromm 2009年2月5日 (木) 05:45 (UTC)[返信]

「歴史」節の独自研究

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本記事の「歴史」節は、まったく出典の明記が行われないまま記述が行われています。特に、下記の例のように言葉を濁した表現や独自研究による推測が多用されています。

例:

  • 東北本線と常磐線および奥羽本線との間で設定されたのが最初といわれている
  • 片方のルートに該当する列車がなくなると廃止となったケースが多い
  • 増収効果以上に利用客の減少を招くことが懸念されているためとみられる
  • 範囲を縮小した代わりに設定された。(範囲を縮小すると同時に設定された、というのであれば問題ないが、代わりには推論)

それぞれについて出典を明記するか、出典が確認できないものについては削除するべきと考えます。--M.F会話2012年5月6日 (日) 02:57 (UTC)[返信]

関係する記述を修正、削除したため、タグも除去しました。--Unamu会話2012年5月6日 (日) 03:47 (UTC)[返信]