ノート:経済制裁
本邦銀行における適法性の確認義務に付いて
[編集]日本国内に所在する銀行において、これらの経済制裁対象国を関係者とする外国送金等を取り扱う際には、日本国内の規制に加えて、米国財務省による規制に抵触しないかどうか、入念に確認する必要があります。
日本国内の規制については、官報等でつまびらかになっておりますので、ここでは米国財務省による規制内容について触れておきます。 米国財務省の規制により、米ドル建てによる取引規制が課せられている国は、以下の国々です。
- イラン
- 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)
- ミャンマー など
これらの国家を取引相手国とする米ドル建てによる仕向/被仕向外国送金取引等は、米国法令上、取り扱いが禁止されており、万一違反した場合には、当該銀行の米国内における業務について何らかの罰則が適用される恐れがあります。したがいまして、仕向・被仕向送金等を受け付ける際には、これらの国を関係者とする米ドル建ての取引は、極力回避することが求められます。--以上の署名のないコメントは、218.110.46.194(会話)さんが 2007年3月12日 (月) 15:55 (UTC) に投稿したものです。署名をし、見出しなどを修正しました。--Ziman-JAPAN 2008年9月23日 (火) 03:24 (UTC)
キューバへの制裁の記述について
[編集]疑問です、すみません。
- 安保理決議による経済制裁では国際連合の主要機関である国連安全保障理事会の決議に基づいて一定の期間特定の国に輸出入を停止する。
- ・・
- 現在でも経済制裁を受けている国
- キューバ(継続中)
- ・・
- なお、ミャンマーやジンバブエ、ベラルーシは国連に基づく制裁を受けているのではなく、米国や欧州連合などの欧州諸国による独自の制裁である。
この記述だと、キューバへの経済制裁も国連による制裁のように読めるのですが、キューバへの制裁はアメリカによる独自の制裁ではないでしょうか?
http://ja-two.iwiki.icu/wiki/キューバ によると、「米国の相次ぐ経済制裁法(1992年のトリチェリ法、1996年のヘルムズ・バートン法)」とあります。
リストには、制裁主体も書いて、独自の制裁の含めた方がよいのでは? --Take tk 2007年3月24日 (土) 09:48 (UTC)
経済制裁は何もしないよりまし
[編集]冒記主旨の投稿がありましたが経済制裁に対する無理解から出たものと考え削除いたしました。経済制裁は単に当該国への製品輸出入を制限するだけではなく(これでも十分な制裁ですが)、段階によって当該国資産の凍結、船舶等の臨検、および政府・民間資産等の没収(つまり国家が「略奪」してしまうことです)を含む非常に強力な制裁手段であり、第一次大戦期には対ドイツ経済制裁が非常に効力を発揮したという評価が確立しています。イメージとしては中世ヨーロッパの私掠船による敵国船舶への海賊行為等も政府公認ですので経済制裁の一種になります。--大和屋敷(会話) 2012年9月27日 (木) 23:12 (UTC)
第一次大戦から第二次大戦に至る期間における経済制裁の実施状況について
[編集]- この期間については本文でも言及されているように連盟による経済制裁が十分に機能していなかった時期であり、イタリアについては言及があり、また日本については連盟の決議が度々否決されあるいは「各国の判断により制裁が可能であることを確認する」という曖昧な決議(1938年9月30日決議)であり、この点については慎重な記述にしておきました。むろん中華民国による対日経済絶交(1928年)や連盟不参加である米国による各種経済封鎖は国際連盟とは別の(一方的行為としての)経済封鎖ですので国際連盟のワク組みにおくことは不適切、となります。--大和屋敷(会話) 2018年5月8日 (火) 14:45 (UTC)