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ノート:累犯

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刑法56条の「処する」は「刑を宣告する」という意味で用いられているので、死刑に「処し」ても生きていることがあるわけなんですが、日常用語からは少し外れますね。「執行を受けた」に改めておきますね。ご指摘ありがとうございます。ゆすてぃん 21:10 2003年11月17日 (UTC)

累犯と再犯の記事分離の可能性について

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前段が刑法学(刑法総論)の知識に基づく記述であるのに対し、後段(「累犯の原因と対策」節以降)は犯罪学かあるいは刑事政策に基づくと思われる記述で構成されている点に若干違和感があります。後段の部分については再犯の記事に分離するか、既存記事で適切なものがあれば転記する、あるいは再犯対策のような記事を新設することが記事の健全な発展の上からものぞましいのではないでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi)会話2012年10月14日 (日) 15:31 (UTC)[返信]