ノート:管理栄養士
この記事は過去に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、ノート議論となりました。詳細はノート:管理栄養士/削除をご覧ください。 |
日本栄養士会に問い合わせたところ、管理栄養士は英registered dietitianと訳すとのことです。これは、厚生労働省でも同じです。 これは、厚生労働省の管理栄養士名簿に登録された栄養士、つまりは、登録された栄養士という意味です。また、national registered dietitianです。 よって編集しました。--NRDietitian 2007年11月9日 (金) 07:52 (UTC)
2019年8月22日に行われた編集について
[編集]上記日に行われた4件の編集により、記事の質が大幅に低下したと考えます。事実誤認と独自視点が主な理由です。直前の版に差し戻したいのですが、皆様いかがでしょうか。以下、当該編集後の記事で、気になる点を挙げます。私はwikipediaの規約に精通しているわけではありませんので、お気軽にツッコミを入れていただければ。
①資格が無くても業ができる名称独占資格であるため「医行為」「医療行為」「医療侵襲行為」などを業として実施することを許可した法律が日本には無く禁止である。 →「ため」と記載しているが、前段と後段で因果関係がないと思われる。
②例外として、治験実施医療機関へ派遣のCRCは医行為禁止のため、責任医師に指示を出す立場として間接的に医行為の最先端に触れることは可能。 →CRCと唐突に登場するのは違和感がある。さらに、治験コーディネーターはあくまで「治験責任医師・分担医師の指示のもとに」サポート業務を行うのであって、記載内容は全くの事実誤認である。医行為の最先端に触れられるかどうかは、当記事で取り立てて話題にするべきことなのだろうか。
③保険制度として食事療養標準負担額は高額療養費の支給対象とはならないことなどから、栄養管理や食事指導の業のみで最先端医療に携われる法体系ではない。 →①と同様、「ため」と記載しているが、前段と後段で直接の因果関係がないと思われる。②でも触れたが、最先端医療に携われるれられるかどうかは、当記事で取り立てて話題にするべきことなのだろうか。
④すなわち、業に課せられた義務は全く無しである。 →なアホな・・・
⑤栄養に関する専門知識を有するため医療機関での栄養サポートチームに携わることがある。その名の通りサポート業しか許可されていないため他種の上位資格者とチームを組まなければ、管理栄養士には上位の役割を担う指示決定権限と結果責任が法律で定められていないため →「上位」というのは根拠の記載がなく、独自視点です。管理栄養士も、少なくとも民法上の結果責任は負うでしょう・・・--Nannyanenn(会話) 2019年12月22日 (日) 04:03 (UTC)