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ノート:科学における不正行為/過去ログ1

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過去ログ1 過去ログ2

2011年6月7日(火)12:54からの版について

Gestgestさんにより「参考文献の著者は明らかに法律がわかっていないので文献は参考にならない」等のご指摘を頂きましたが、情報源は参議院「立法と調査」の記事によるもの[1]ですので、Gestgestさんのおっしゃる主旨が理解できかねます。履歴書等を偽造することが、公文書・私文書偽造罪にあたるかどうかについても当引用元に明確に記述されておりますので、Gestgestさんがどのような法律の専門家の方か存じ上げませんが、Wikipediaの編集ルールに載っとりましてご自身が専門家であることを強弁することで編集を強行しようとするのではなく、検証可能な情報を提供することで専門家としての貢献を頂くよう宜しくお願い申し上げます。--大和屋敷 2011年6月7日 (火) 14:48 (UTC)

  • 編集強行がおこなわれ、またこの件につき対話中にGestgestさんにより他の編集者のノート投稿に関するルール違反(他の利用者のコメント無断削除を禁止するWikipediaルール違反)[2]がありましたのでコメント依頼(Wikipedia:コメント依頼/Gestgest)を提出いたしました。この件につきましてはコメント依頼の方で議論頂きますよう宜しくお願い申し上げます。--大和屋敷 2011年6月7日 (火) 17:18 (UTC)
  • コメント大和屋敷さんの主張は正しいと思います。 ただしよその研究成果を盗んでも、著作憲法上の何かに引っかかって差し止め云々の記述は間違ってると思いますよ。著者は本当に法律の専門家であるのかどうかが焦点ですね。--Dictionwolf 2011年6月7日 (火) 23:51 (UTC)
  • いちおう参議院の発効した文書ですので[3]情報源の専門性と権威については問題ないと思います。むしろ大和屋敷の引用が充分でなくWikipedia読者に誤解をあたえる引用範囲になっている可能性があります。原文[4]後段には【ただし著作権法の保護の対象は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条)であるため、他の研究者等の研究成果やアイデアに基づく記述が論文にあったとしても、他者の著作物と同一又は実質的に同一の表現である、又は翻案であると認められない限り、著作権及び著作者人格権の侵害にはならない。】(P.4)とあります。要は引用元を明かさず他人の研究データを体裁までふくめ丸写しして公表するような場合かと。Gestgestさんの件が決着しましたら修正したいと考えます。--大和屋敷 2011年6月8日 (水) 03:12 (UTC)

自分の履歴書に嘘を書いても「私文書偽造罪」が成立しないなんていうことは、ちょっとまじめに勉強した人なら誰でも知っているくらいのレベルの知識です。もし本当にそこのところを間違っているなら、「明らかに法律がわかっていない」と言わざるを得ないでしょう。でも、大和屋敷さんが上でリンクされている文書を見る限り、必ずしもはっきり文書偽造罪になると言い切っているわけではありません。多分、大和屋敷さんの「引用が充分でない」部分があると思います。つまり:

  • (誤)虚偽の実績や経歴にもとづき教職や研究職に応募している場合、事実証明に関する文書の偽造となるため私文書偽造行使等の罪(刑法159条)・・・に問われる可能性がある。
  • (正)虚偽の実績や経歴にもとづき教職や研究職に応募している場合、(その過程で)事実証明に関する文書(=卒業証明書や成績証明書等)を偽造していると、私文書偽造行使等の罪(刑法159条)等に問われる可能性がある。
ということです。(平田氏の表現が少し分かりにくい部分もありますが、このように解釈しなければ「明らかに法律がわかっていない」ことになってしまいます。)

ついでに、著作権のところについて言えば:

  • (誤)他人の研究成果やアイデアを剽窃した場合、著作権法上の各種規定があり、差止請求、損害賠償請求、名誉回復請求が可能であり、罰則が課される可能性もある
  • (正)他人の研究成果やアイデアの剽窃に際して、著作権や著作者人格権を侵害した場合、差止請求、損害賠償請求、名誉回復請求が可能であり、罰則が課される可能性もある。
となるでしょう。(こちらは、ちゃんと読めばはっきりそう書いてありますので、大和屋敷さんの誤読と言ってもよいかもしれません)

--Dwy 2011年6月8日 (水) 11:49 (UTC)

その部分だけ読めばDwyさんのいうように善意解釈できなくもないですが、前ページ(114頁)の6つ目の類型「研究ポストへの応募の際、虚偽の研究実績(論文の執筆実績・予定等)を提出」を受けての記述ですので、どうも平田氏は本気で勘違いしているように思います。--かんぴ 2011年6月8日 (水) 14:14 (UTC)

すみませんがDwyやかんぴさんが、いかに現実社会(パソコンの外側)で法律の専門家でいらっしゃるか存じ上げませんが、Wikipediaで編集検討する場合「自称専門家」であることはなんら価値がありませんので、参議院の公開した文書をご自身の見識により直接批判されるのではなく参照できる信頼できる情報源を提示することで編集検討に貢献頂くよう宜しくお願い申し上げます。『自分の履歴書に嘘を書いても「私文書偽造罪」が成立しないなんていうことは、ちょっとまじめに勉強した人なら誰でも知っているくらいのレベルの知識です』などと仰られても、出典をお示しになられない段階では私には何も響くものがありません。ですので【自分の履歴書に嘘を書いても「私文書偽造罪」が成立しないなんていうことは、ちょっとまじめに勉強した人なら誰でも知っているくらいのレベルの知識です】とのご説については、私は同意も否定もしませんよ。そう記述してある信頼できる情報源をお持ちより下さい。履歴書の偽造が有印私文書偽造にあたるかどうかについては参照[5](PDF-P.28)。たぶん、私(大和屋敷)の最初の記述は不十分であり、またかんぴさんが単純明快に仰られるより事態はけっこう複雑で充分に記述する必要はあると思います。--大和屋敷 2011年6月8日 (水) 14:32 (UTC)

えーと、コメント依頼の方でも書きましたが、Gestgestさんが既に「刑法各論講義」(著 前田雅英、東京大学出版会)という具体的な書籍名を出しておりますが、読まれましたか?--かんぴ 2011年6月8日 (水) 14:40 (UTC)

ページ数が書いていないので評価していません。ページ数を記述してください。全部読めというのはお断りします。GestgestさんがWeb上で探してこられた文章[6]には「偽名を用いて就職しようと考え,虚偽の氏名等を記載して自己の顔写真を添付した履歴書と雇用契約書を作成・提出した場合,これらの文書の性質・機能等に照らすと,たとえ行為者の顔写真が添付され,行為者が文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても,文書に表示された名義人は行為者とは別人格の者であるから,名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものとして,私文書偽造罪(およぴ同行使罪)が成立する(最決平11・12・20)。」とだけ記述してありますね。科学者が不正の成果をもって履歴書に記載し、奉職している場合の履歴書の取り扱いについては(判例がないからでしょう)言及がありませんね。履歴書の虚偽記載が「私文書偽造にはあたらない」とは書いていませんし、それが常識だと理解できるようにも記述してありません。松澤2010.6.1[7]によれば「より一般的には、身元偽りの程度、すなわち、文書のどの部分を偽れば文書偽造になるのかという問題も生じる。これは、文書の性質上、その文書に接した者が、どのような審査を予定しているかが重要になると思われる」とあります(PDF-P.30)--大和屋敷 2011年6月8日 (水) 14:56 (UTC)

いくら出典主義のウィキペディアでも、基本的に編集者の良心は必要と思われます。 専門家に近い人がひと目見て、筆者が明らかに本気で間違ってる部分はスルーするとか、そこだけ別の出典が見つかるまで待つとか、ここは何とかできませんでしょうか大和屋敷さん。--Dictionwolf 2011年6月8日 (水) 16:00 (UTC)

いまのところは参議院により公開された平田容章2006-10-27の該当箇所が間違いであると確信するに足る信頼できる情報源が他の編集者の方から提示されていませんので検討のしようがありません。大和屋敷の引用が不十分であったり語の選択が不適切であるとの指摘は重要で非常に傾聴すべき点だと理解しております。--大和屋敷 2011年6月8日 (水) 16:12 (UTC)

著作権のことは解決したと思います。 編集者から提示されていないのは正確にはページ数ですね。 私文書偽造の件ですが、そもそも刑法159条が成立するには履歴書が証明書の一種であるという立証がないと、いくら参議院で出てても無理と思われます。もうひとつはA:最初から履歴書にデタラメを書いて提出したケース。B:不正の研究を行って世に認められ、履歴書にそう書いて大学に就任していて、不正がバレちゃったケース。があって、このページで紹介されている以上は、ケースBのみを想定しているべきなのですが、その研究をして世間に認められた事実はあるので、私文書偽造罪の適用は司法の場で馴染まないんじゃないかと思うんですよ。それで判例が1件も出ない。 通常はこういう場合、学会の除名とか減俸何ヶ月とか、その後の功績を考慮して不問とか内規でするのが常識ですよね。--Dictionwolf 2011年6月9日 (木) 01:59 (UTC)
  • 「履歴書」とフランクに書くのではなく(というより、元々私がWikipediaに引用した文案[8]では「履歴書」とは記述していない・・・)引用元に忠実に「【事実証明に関する文書の偽造に関して】私文書偽造行使等の罪(刑法159条)に問われる可能性がある。公文書に記載すると公文書偽造等(刑法155条)や虚偽公文書作成等(刑法156条)に問われる可能性がある」[9](PDF-P.4)としたほうが良いですね。これですとDWYさんが上で投稿された[10]【虚偽の実績や経歴にもとづき教職や研究職に応募している場合、(その過程で)事実証明に関する文書(=卒業証明書や成績証明書等)を偽造している】場合を含む表現になります。どのようなものをイメージしているのかちょっと分かりませんが、教授から推薦状を書いてもらうために「捏造したデータで論文を執筆し」「研究上の業績」としているケースなどを想定しているのではないでしょうか。--大和屋敷 2011年6月9日 (木) 09:43 (UTC)
  • どうしてもお分かりいただけないようですが、文書偽造罪(刑法155、156、159条)は「文書の作成名義を偽ること(有形偽造)」を罰するものですから、「捏造したデータで論文を執筆」しても、自分自身の名前で執筆・発表している限り全然問題になりません。教科書のどのページを読めばよいかわからないとのことですが、別にGestgestさんが挙げられた本でなくても「刑法各論」の教科書ならどれでもけっこうですから、まず目次を調べて文書偽造罪の章を探して読んでください。あるいは、もっとてっとり早く、刑法の条文そのものを読んでいただいても、基本的なところは充分理解できるはずです(割と簡明な口語で書いてありますし、特に難しい専門用語もありません)。
  • 平田氏の文章の信頼性の問題ですが、「立法と調査」という雑誌全体の信頼性や「研究活動にかかわる不正行為」という論文全体の信頼性はともかくとして、「最終的には司法判断により決定されるべき事柄である」という逃げを打った上で「可能性がある」という非常に頼りない表現になっている問題の部分の文章については、どこまで信じてよいのかかなり疑問があります。また、そもそも文章の正確な意味が分からないものを(例えば、かんぴさんとDwyではまったく解釈が違います)どうやって使うのかということもあります。やはり、この文章は出典として使えない(あるいは使わない方がよい)と思います。--Dwy 2011年6月9日 (木) 12:44 (UTC)
  • 私個人を説得するような方式ではなく、公論でお願いいたします。【どうしてもお分かりいただけないようですが】などという懸念は無用にして頂きまして、端的にどの書籍の何ページにコレコレと記述してある、と明記していただければ、私がこの記事の編集に関与しなくなった後に訪問した編集者の参考になります。「とにかくおまえは素人なんだから黙ってろ」的な議論は何も訴える点が無く、何も響きませんのであらかじめ。さて、平田氏の文章の信頼性のについて再び言及がありましたが、あいかわらずDwyさんのご見識にもとづくものだけであり、まったく評価しようがありません。「このドシロウトがめんどくせえ」ではなく、Wikipediaの編集ルールにのっとり独自研究にならないようよろしくお願い申し上げます。現状ではどこのどちら様とも存じ上げません(失礼!)Dwyさんを「参議院から公表された」平田容章2006-10-27より信頼しなければならない合理的理由はこれっぽっちも存在しておりません。--大和屋敷 2011年6月9日 (木) 13:29 (UTC)単に中立性にだけ配慮して放り出す記述方法としては「平田容章2006-10-27によれば~~」と記述してしまえば、編集上の中立は維持できると考えておりますが、もうすこし実際のところどうなのだろうかな、という興味は大和屋敷の個人的な興味としては持っておりますです。--大和屋敷 2011年6月9日 (木) 13:33 (UTC)
「後に訪問した編集者」が誤解しないように一応言っておきますが:
  • 出典を示す責任は掲載を希望する側にあるとされており、不適切と思われる記述に異議を唱える側には出典を出す義務は課されていません。この場面でWikipedia:独自研究は載せないを持ち出すのは、ちょっとピントが外れています。
  • Wikipedia:独自研究は載せない#信頼できる資料では、「『信頼できる』という語に明確な定義はありませんが、大部分の人は直感的に判断できます」と言っています。出典の信頼性評価に際して、別段の出典を引用することは必ずしも要求されていません。
  • とはいえ、議論がこじれた時などは、信頼できる情報源に基づいて議論する方が話がまとまりやすいですから、その意味では出典の提示を求めることが有益な場合もあるでしょう。しかしこれはWikipedia:検証可能性Wikipedia:独自研究は載せないとは次元の違う話ですから、基本的・基礎的な事柄については「教科書を読んでください」で充分ですし、議論に参加している多数派の人が「常識」と認めるようなことについては(そもそも話がこじれていないのだから)それ以上の出典による検証は不要です。--Dwy 2011年6月11日 (土) 02:26 (UTC)
  • 「各自教科書見て終わり」なことの「議論」に参加するつもりはなかったのですが、コメントだけして後のことをDwyさんに丸投げするのも申し訳ないので、丁寧にページ数も記載したうえで解説しましたよ(→/虚偽の実績と私文書偽造)。法解釈のどの段階が問題となっているかという観点でいえば、「猫を殺したら殺人罪になるだろうか?さあ、議論しよう!」てのと同じレベル(つまり、定義からして該当しない)なんですよね。だから基本書読んでってみんな言ってるんですけどね…。--かんぴ 2011年6月9日 (木) 14:18 (UTC)
法律知識のない素人ですが、わかる範囲で意見を書きます。平田氏の論文の信頼性は私にはわかりませんが、ひとまず信頼するとしても、Dwyさんがおっしゃるように「最終的には司法判断により決定されるべき」「可能性がある」「考え方の一例」という逃げが打たれている記述をわざわざ取り上げて紹介する必要があるのか、疑問です。しかも本文中で説明されているものではなく、表の一項目にすぎず説明も少ないため、正確な意味も取りにくいと言わざるを得ません。大和屋敷さんの『「捏造したデータで論文を執筆し」「研究上の業績」としているケース』(内容はともあれ論文が発表されたことは事実)という解釈も可能かもしれませんが、私にはむしろ「実在しない論文等を業績リストに記載して応募したケース」(内容以前に論文が存在しない)のように読めました。(アニリール・セルカン氏のケースでは、実際にこのようなことがあったようです。)後者の解釈でも当然不正行為ではありますが、科学的データそのものの捏造とは種類の違う問題で、分けて取り扱うべきものでしょう。
どちらの解釈にしても、平田氏の記述が法的に妥当かどうか私にはわかりません。しかし、仮に法的に妥当だとしても、説明不足で一意に解釈できない、しかも複数の逃げの打たれている記述をわざわざ取り上げる必要性はないのではないでしょうか。最低限どちらの解釈を取るべきかわからなければ、紹介するのは不可能です。--Trca 2011年6月9日 (木) 14:29 (UTC)
  • ちょっと国会議事録を調べたんですが昭和55年6月に九州産業大学が文部省に対して経営学部国際経営学科の設置認可申請をしたさいに、認可申請書類に添付した教職員等の履歴書、就任承諾書、職務調書等について私文書偽造の容疑があるという事件があったそうです。また昭和58年頃に国士舘でも教員採用についての補助金申請について実績の不明朗な教員の大量採用など私文書偽造の疑惑があるという議題が取り上げられていました(98衆予算委員会16号昭和58年03月03日(発言334以降)、99衆文教委員会2号昭和58年7月27日(発言94以降)、[11])このさい警察庁に私文書偽造に相当するか質問されているのですが回答が「事実関係を把握した上でないと何とも判断いたしかねる」という中途半端なもので(98衆予算委員会16号昭和58年03月03日(発言335))ちとガッカリでした。その他いろいろWeb上で確認できる論文[12] [13]を読んだ限りDwyさん、かんぴさん、Dictionwolfさん、Trcaさんの述べられている点それぞれに尤もということが確信できつつあります。かんぴさんの長文によるご説明(→/虚偽の実績と私文書偽造)は、Web上で読むことのできる各種論文の述べる話題と符号しており、まさに「法律の世界ではかなり当たり前のこと」であることがおおよそ確認できました(「無形偽造」は私文書偽造罪が規定する行為(構成要件的行為)でない)。あとは平田容章2006-10-27[14](PDF-P.4)がいったい何を含意させようとしているのかが問題なのですが、文書偽造罪について考察するにあたっては前提の記述が不十分で不明瞭であり、むしろ(誤りであると確信できるほどではないにせよ)これ自体が誤解を招く可能性がある記述であるとは感じるに至りました。慎重な立場にたてば「原文にはあるけれどもWikipediaにあえて引用する必要はないかも知れません」。--大和屋敷 2011年6月9日 (木) 18:03 (UTC)
  • 上記の編集検討にもとづき記事に反映しました。著作権についてはDwyさんの2011年6月8日(水)11:49文案を使用させていただきました。問題点等ございましたら、またノートでご提示下さい。--大和屋敷 2011年6月10日 (金) 07:06 (UTC)
平田氏の論文の信頼性についてはコンセンサスが成立しているとは言えない状態ですが、少なくとも「最終的には司法判断により決定されるべき」や「考え方の一例」でカバーされている部分は使わない方が良いと思います。また、刑法第156条の虚偽公文書作成等の罪の規定が存在する以上、「日本の法令上、実験データの捏造や改ざんについては、行為そのものを直接禁止し、違反したものを罰する具体的な規定を含む法令は無い」の記述は非常に怪しいと言わざるを得ません。同様の趣旨でもっと信頼できる出典が他にもあるなら話は別ですが、平田氏の論文だけでは、この部分の記述の根拠として不充分だと思います。(英語版の検証可能性の方針には"Exceptional claims require exceptional sources"という記述があります。常識的に考えて怪しい内容の記述については、より良質の出典が必要だという趣旨ですが、日本語版でも充分通用する考え方だと思います。)--Dwy 2011年6月12日 (日) 06:47 (UTC)
  • すみませんが、そのような主張はWikipediaではなく、学会など外部で行っていただくか、参議院事務局に直接ご連絡頂き、著者とおこなって頂けませんか?大和屋敷はDwyさんとこの件の「内容について」検討することはありません。大和屋敷は【外部の信頼できる情報源から適切に引用しているだけ】ですので、「信頼性に欠ける」との特別の主張をなさる場合には、そのことが確認できる、別の「信頼できる情報源」を提示頂ければ結構かと存じます。--大和屋敷 2011年6月12日 (日) 07:00 (UTC)
  • 「信頼性に欠ける」と主張する側には、別の「信頼できる情報源」を提示する義務はありません。このことは既に上で指摘済みです。(上の文章は相当真剣にに書いた文章なのに、あまり真面目に読んでいただいていないようで、悲しいです)
  • もっとも、Gestgestさんの編集では、かなり詳細に法律の条項を列挙した上で説明を行っていますので、列挙された条文そのものが「信頼できる情報源」と言うことも不可能ではありません。(法令の条文をそのまま出典として使うことは、「独自研究」の可能性という点で若干問題がありますが、記事の記述の根拠(出典)としてではなく、他の情報源の信頼性に異議を唱える根拠として使う分には、特に問題ないと思っています)
  • 「立法と調査」について言えば、出版元は参議院かもしれませんが、掲載記事が参議院の公式見解というわけではありませんし、参議院が内容の正確性に責任を負っているわけでもありません。どこまで信頼できるかは、よく吟味して判断する必要があります。「参議院が関与しているから無条件で信頼できる」と判断するのは、あまりにも形式的で、単純すぎると思います。
  • 「信頼性」について編集者間の意見が分かれる場合、Wikipediaでは話し合いで解決することになっています。当事者だけで解決しない場合は、第三者の意見も聞いて話し合います。今回の問題については、平田氏の論文を無限定で「信頼できる」と考えているのは大和屋敷さんだけです。そのほかの方々は、大なり小なり平田氏の論文の「信頼性」に疑義を表明しています。そのあたりのところも、冷静になって考えてみていただきたいです。--Dwy 2011年6月12日 (日) 08:37 (UTC)

この論題(編集方針の競合状況)について井戸端で問題提起してみました(Wikipedia:井戸端/subj/情報源が「信頼できない」と主張するための条件)。中立的に提起してみたつもりですが、失礼にあたる語句等がございましたら修正させていただきます。Dwyさんの論点提示は(当記事の内容編集を離れた観点においては)ある意味で非常に興味深いものと感じております。--大和屋敷 2011年6月15日 (水) 17:10 (UTC)

2011年6月12日(日)06:23版

「信頼性に欠ける」なる理由で削除がありましたが[15]編集者の方は参照先文献の信頼性について「信頼性に欠ける」と確認できる信頼できる情報源の提示をお願いいたします。一旦リバート。--大和屋敷 2011年6月12日 (日) 06:52 (UTC)

上にも書きましたが、文献自体の信頼性とは別に、「最終的には司法判断により決定されるべき」「可能性がある」「考え方の一例」として示されている(著者自身が信頼性に欠けることを認めている)ものをなぜそこまで重視するのですか?日本POVでもありますし、わざわざ取り上げる必要性が私には理解できません。--Trca 2011年6月12日 (日) 07:31 (UTC)

リバート合戦となり、3rrに抵触する寸前(4回目ではない)となりましたので保護依頼を提出しました。私は難しいことを要求しているつもりはないのですよ?「参議院から」公表されている文書が信頼できないと主張されておられる方は、その主張が確認できる「別の信頼できる情報源」を【探してきてください】。話しは簡単です。独自研究により説得するような苦労は不要だとおもいます。検索ツールとしてgoogle[16]やcinii[17]などが利用できます。googleは検索オプション[18]を利用しファイルタイプPDFなどで抽出すると、「信頼できる情報源」がヒットする確率が高まる傾向にあります。--大和屋敷 2011年6月15日 (水) 14:45 (UTC)

私の意見はすでに上に書いています。要約欄でノートを参照するよう呼びかけられているにもかかわらず、ノートで表明されている意見を無視してリバートを繰り返し、挙句の果てに他人事のように保護依頼を自分の都合のいいタイミングで出すという行動には不信感を覚えざるを得ません。このような行動は今後は慎んでください。率直に申し上げて、私は以前あなたへのブロック解除に賛成票を投じたことを後悔しはじめています。
ウィキペディアでは出典のないことを記事に書いてはいけませんが、出典のあることをすべて書かなければいけないわけではありません。無数にある文献の中で、どれを採用し、どれを採用しないかは執筆者の裁量に任されていると私は理解しています。繰り返しますが、平田氏の記述は試論的な性質の強いもので、確定的な結論とは言いがたいことを著者自身が論文中の随所で認めています。なぜ、そのような記述をとくに取り上げて紹介することにこだわるのですか?--Trca 2011年6月16日 (木) 07:53 (UTC)
大和屋敷さんの保護依頼は正当です。 書き方もありますので書ける書けないは別として、平田容章氏は文教科学委員会の委員長、日本学術会議事務局のメンバーだと思いますが、著名な法律家と言えるのか、議員であるのか、役人であるのかで扱いが異なってきますので、今後の議論参入者が議論できるようにプロフィールなど教えていただけませんでしょうか。 --Dictionwolf 2011年6月16日 (木) 10:32 (UTC)
自分が編集を強行するから、編集合戦の可能性が発生するんですよね。井戸端やここでの議論に結論が出るまで少し我慢すれば済むことなのに、編集を強行した上で保護依頼とは・・・まあ、こういうのを「正当」と思う人は少ないと思いますよ。いずれにしろ、私の方は議論の結論が出るまでしばらく編集を我慢できますから、保護依頼は不必要・無駄だったと思います。--Dwy 2011年6月16日 (木) 13:31 (UTC)
保護依頼は管理者による判断によって、どちらかの版で保護されて、どちらに決まっても文句を言うことはできない事になっています。 どちらかと言えば自分側に編集して自分で依頼を出せば不利かも知れません。 正当というのはDwyさんよりも正当という意味じゃないですよ。 4回目のリバートよりも正当という意味です。 管理人の裁量がありますので、断言はできませんが、Dwyさんが議論が終わるまで編集しないと仰る以上は、ほっておけば依頼は自動失効すると思います。 そういうことよりも議論は平田容章氏が法律家と言えるのかが重要であろうと思います。--Dictionwolf 2011年6月16日 (木) 14:19 (UTC)
平田氏の素性については、大和屋敷さんがこちらで説明されています。多分お役人で、必ずしも法律の(特に刑法については)専門家ではないでしょう。ついでに言うと、大和屋敷さんが「別の信頼できそうな情報源」と言っている柏葉武秀さんは哲学・倫理学の先生のようです[19](Dictionwolfさんの疑問に対しては「信頼できる情報源」だと主張している人の方でしっかり回答するの筋だと思って待っていましたが、どうも答えるつもりがないようなので、余計なおせっかいをしました)--Dwy 2011年6月20日 (月) 14:22 (UTC)

コメントその井戸端の発言のすぐ上のKs aka 98さんは分っていますね。大和屋敷さん、落ち着いて聞いて下さい。 法解釈は司法に分類されるものであって、司法関連情報で「権威があって信頼できる」といえば政治家や役人でも、一応は司法を治めて弁護士経験のある、例えば菅さんとか橋本知事とかが、法解釈している時の発言です。 国会は国民から選ばれた素人が集まって法を作ってるところなので、作ってる最中の発言内容も出してくる資料も間違ってばっかりで権威がないのです。 国会の権威がつくのは法案が可決したら、法案自体に司法の権威がつくというシステムになっているんですよ。 ですから件の情報については、「こういう可能性がある」といきなり一般化するのではなくて、コラムに近い形で別枠でいついつの国会の中に、誰々さんのこういう論文が提出されました。判例はまだないが、このように解釈されています。 みたいに、記述方法の作戦を変えた方が懸命ではないかと思う次第です。--Dictionwolf 2011年6月20日 (月) 15:21 (UTC)

大和屋敷による引用が適切に行われているか、不適切な引用で読者の誤解をまねきかねないものかどうか、についての編集検討は充分におこなうべきであると理解しております[20]--大和屋敷 2011年6月20日 (月) 23:20 (UTC)
検討すべき問題は「大和屋敷による引用が適切に行われているか、不適切な引用で読者の誤解をまねきかねないものかどうか」だけではないでしょう。
情報源の記述が一意に解釈できるのか? 記述があいまいで、意味が分からないというようなことはないのか? その記述の情報を提供することが本当に読者の役に立つのか? 却って読者の理解を妨げたり、誤解を招いたりする結果になりはしないか?  著者はその情報を自信を持って提供しているのか? それとも一つの考え方・仮説として紹介しているにすぎないのか? その説はその世界での通説と言ってよいのか? それとも少数説に過ぎないのか? そもそも百科事典で取り上げるに足るだけの有力な説なのか?・・記述の可否や方法を決める際には、そういうことも含めたあらゆる観点から総合的に判断する必要があります。上の議論の中で私が「この文章は出典として使えない(あるいは使わない方がよい)」と言ったのはそのような意味も含んでいますし、上でTrcaさんが「わざわざ取り上げる必要性が私には理解できません」とおっしゃっているも同様の意味合いだと思います。--Dwy 2011年6月22日 (水) 16:37 (UTC)


非常にたくさんのところに議論が飛び火している印象を受けるので、以下の点はすでにどなたかが指摘なさったことかもしれません。そうである場合はご容赦ください。 平田容章氏の「研究活動にかかわる不正行為」という文書は、『立法と調査』261号に掲載されているものですが、その雑誌のバックナンバーページに次のような一文が付記されています。 

論文等において、意見にわたる部分は執筆者の個人的な見解であり、執筆者の所属する室・組織の公式的な見解を示すものではありません。

「意見にわたる部分」というのは微妙な表現ですが、そもそも当該記事は、『立法と調査』誌の「自由論文」と題されたものの一つであり、その内容が参議院や文教科学委員会という組織によって正確性が保証されていると言い切ることには無理があると思われます。また平田氏自身が「考え方の一例」(p.114最下段)と述べていることからも、この罰則に関する記述がすべて正確であると断定することは難しいと思います。私は法律の専門家でもありませんし、またwikipediaにおいてなにを信頼するべき情報源とみなすか、あるいはその提示方法はどうあるべきかということについて意見を述べることは今のところできません。ただ、大和屋敷さんがこの情報源を信頼するとおっしゃっている根拠にはあまり得心がいきませんでした。その一方で、「~~と考える論者もいる。」くらいの下記ぶりで平田氏の文章に触れておくということで合意が取れるなら、それでもいいのではないかと思いました。 --Henon 2011年6月23日 (木) 14:39 (UTC)

私の理解しているところ、この議論はWikipedia:井戸端および当ノートだけで議論されていると把握しておりますが、他の箇所でも当ページに関する議論が行われているのでしょうか?--大和屋敷 2011年6月23日 (木) 18:25 (UTC)「~~と考える論者もいる。」というより、より端的に「平田によれば~」(+脚注に引用元)でよいのではないかと思います。--大和屋敷 2011年6月23日 (木) 18:28 (UTC)【大和屋敷さんがこの情報源を信頼するとおっしゃっている根拠にはあまり得心がいきませんでした。】については完全に外形基準です。参議院事務局が公表している。それだけが信頼性の充分条件です。これを「どこの誰ともわからない、匿名のWikipedian」ではなく、「信頼できる情報源から公表された論文等」で明確に否定されておれば、とうぜん平田2006-10-27を却下するにやぶさかではありません。平田容章氏がいわゆる文部省の官僚であり、法律の「プロフェッショナル」「専門家」でなかったとしても、「どこの誰ともわからない、匿名のWikipedian」が「その内容について直接言及したものではない」情報源(法律)を合成して解説する内容を、平田2006-10-27より信頼しなければならない合理的理由はまったくないということです。念のために申しておきますが、大和屋敷は非常にうすっぺらで形式的なタテマエ論を申し上げているつもりです。その点なるべく好意的にご解釈頂ければ有難いです。--大和屋敷 2011年6月23日 (木) 18:35 (UTC)すくなくとも「日本の法令上、実験データの捏造や改ざんについては、行為そのものを直接禁止し、違反したものを罰する具体的な規定を含む法令は無い。」なる字句は平田2006-10-27に明確に記述してあり[21]PDF-P.4、この記述を「平田2006-10-27は信頼できかねる論文であるのでその字句はあらゆる点で引用すべき対象となりえない」主旨の論理により削除[22]されることは不当だと考えております。--大和屋敷 2011年6月23日 (木) 18:42 (UTC)
大和屋敷さんが「外形基準」で議論されていることについては理解しているつもりです。ただ、そのことを「信頼性の充分条件」としてしまうことに私は得心がいかないと申し上げているのです。(当方が数学を生業としているせいかもしれませんが)「充分条件」というのは強烈な言明です。参議院調査室が出版している雑誌に掲載されていれば、それで「充分」、すなわち、(他にも信頼できる情報源はたくさんあるが)参議院調査室から出されている史料はすべて信頼できる情報であると扱わなければならないということを意味しています。それが「充分条件」です。大和屋敷さんは、「匿名のwikipedian」の言明との相対的な信頼性、どちらがより信頼に足るのかについて述べておられるように理解しますが、それと「信頼性の充分条件」と言明することでは全く意味が違うと考えます。
ひとつ大和屋敷さんにご質問します。上で私が指摘したように、平田氏の文章は参議院文教科学委員会調査室が出した雑誌に掲載され、例えば柏葉武秀氏の文章にも引用されているようですが、しかし論文の内容自体は、特に「考え方の一例」として示されている部分は、あくまで「平田氏の個人的な見解」であると理解するべきだと私は考えます。いま問題となっている「罰則規定やその根拠」に関する部分は、「平田氏個人の見解である」ということを大和屋敷さんは同意されますか?もしそれが「個人的な見解」でないと主張されるならば、一定程度共有されている見解であるとの根拠が必要であろうと思いますし、逆に「個人的な見解」なのだとすると、そもそもどの程度「特筆性」がある内容なのかという点が問題になってくると考えます。
私は、平田氏の論文はあくまで平田氏の責任において、平田氏の個人的な見解を書いた部分が少なからず存在すると考えており、その点で、無条件で「信頼できる情報源」と断言することに無理があるのではないかと考えています。また同時にそうであるからこそ、この論文を特段に明示して引用するためにはその「特筆性」が担保されなければならないと考えます。もちろん私は、「~~と考える論者もいる[平田2006]。」と引用する形で、この議論に参加されている方々の合意が得られるなら、そのように追加することに異議はありません。しかし、大和屋敷さんの「信頼性の充分条件」なる「外形基準」にはいささか同意できない危うさがあると感じます。--Henon 2011年6月23日 (木) 19:31 (UTC)

井戸端での議論が何となく終息しそうな雰囲気になってきましたが、「『出典を出さなければ、議論に応じられない』という態度が正しい」に賛成した人は一人もいませんでした。安心して議論ができる状態になったと思いますので、「日本の法令上、実験データの捏造や改ざんについては、行為そのものを直接禁止し、違反したものを罰する具体的な規定を含む法令は無い」の記述を除去すべきだと考える理由について、以下の通り、もう一度整理して述べてみます。

  • 出典とされている論文の「情報源としての信頼性」に疑義がある
  • 当該論文は参議院調査室が作成している雑誌に掲載されているが、「論文等において、意見にわたる部分は執筆者の個人的な見解であり、執筆者の所属する室・組織の公式的な見解を示すものではありません」とされている。
  • 論文の内容について、雑誌の編集段階でどの程度のチェックを行っているのか分からない。論文中に、一見して意味が分かりにくい記述もいくつかあり、詳細なチェックを受けているとは思いにくい節もある。
  • 著者である平田氏がどういう人物なのかがはっきりしない。おそらく文教政策の専門家と思われるが、本件記述のような刑事法の解釈問題については専門家でない可能性が高い。
  • 仮に当該論文が「信頼できる情報源」だとしても、当該記述の部分の情報は信頼性に欠ける、あるいは使用が難しい点がある。
  • 著者自身が「最終的には司法判断により決定されるべき」「考え方の一例」という逃げを打った上で記述している情報であり、仮に論文全体が信頼できるとしても、この記述の部分は信頼性に欠ける。
  • 当該「考え方の一例」が、わざわざ百科事典で取り上げるだけの有力説かどうか疑問。
  • 公文書の捏造・改ざんを処罰する刑法第156条の存在を考えあわせたとき(公文書の中に記載されたデータを捏造・改ざんした場合は処罰されないの?)、記述の意味が分からなくなる(少なくとも一意には解釈できない)。意味がはっきりしない記述を記事に加えると、却って読者の誤解・混乱を招く結果になる。

今のところ、当該記述を記事に残すべきだと積極的に主張しているのは大和屋敷氏お一人。記述を除去すべきだと言っているのは、Dwyの他、Gestgestさん、Trcaさん。DictionwolfさんとHenonさんも現状の記述には問題があるとおっしゃっていますが、このお二人は一部表現を変えて記述を残す可能性を留保されています(積極的にそうしたいと主張されているわけではないようですが)。以上、間違ってたら、ご指摘ください。

私としては、少なくとも現行版の記述については除去する合意が成立しかけていると言ってよいように思いますが、新しい意見が出るかもしれませんので、しばらく待ってみようと思います。--Dwy 2011年6月25日 (土) 19:09 (UTC)

井戸端のほうにも投稿したのですが、どうも編集の方向性についてハッキリしない状態で議論が拡散してしまい、合意に達せなかったのは残念な結果でした。Cray-Gさんの井戸端での意見[23]「査読を経ていないジャーナルは信頼すべきではない」という意見はじつに重要でして、最新版の英語版「信頼できる情報源」には査読の重要性を強調したのち、(Journals that are not peer reviewed by the wider academic community should not be considered reliable, except to show the views of the groups represented by those journals.)と述べておりまして、この一文はむしろ参議院事務局「立法と調査」の信頼性を否定するような記述であります。これがただちに日本語版に適用される状況にはありませんが(日本語版WP:RSは草案)、むしろ日本語により公表された論文等で、査読を経たものや、公表された論文が「組織の意見を代表しているもの」はかなり少なくて、さてこれは本当にどうしたものかという気がしてまいりました。紀要などはネット上で比較的閲覧しやすい情報源なのですが、査読状況がどうこうといった確認は困難です。
さて、話題を戻しまして、「公文書の捏造・改ざん」の点はすでに記事に反映されていないハズなので論じて頂かなくても当面問題は無いハズなのですが、「日本の法令上、実験データの捏造や改ざんについては、行為そのものを直接禁止し、違反したものを罰する具体的な規定を含む法令は無い」の一文は、明確に「無い」と断定してしまっていますのでやっかいです。参議院事務局「立法と調査」を査読を経たものかどうかわからない、「組織の意見を代表していないもの」として却下するなら、この一文も削除してしまうことは可能です。【参議院事務局「立法と調査」を査読を経たものかどうかわからず「組織の意見を代表していないもの」であるので信頼できる情報源ではなく・内容を実質的に検討しても信頼性に合理的な疑いがある】ので削除すべきである、という結論で宜しいでしょうか?
なお、当方としましては当初の記述[24]については典型的に「法文をWikipedia編集者が思いつきで適用した例」とみなしており出典不明状態であり、削除すべき(反映されない状態で保持されるべき)であると考えております。これは信頼できるかどうかわからない参議院事務局「立法と調査」にはすくなくとも「日本の法令上、実験データの捏造や改ざんについては、行為そのものを直接禁止し、違反したものを罰する具体的な規定を含む法令は無い」と記述されているところから、この程度のステイタスは確認できる外部の信頼できる情報源から引用するなりして頂く必要を感じております。--大和屋敷 2011年6月27日 (月) 10:27 (UTC)

【日本の対応は、ここでも、従来型政策決定システムが保持されている。「功なり名とげた」元科学者の威光をたてに、科学の現場を知らない官僚が、罰則や研究倫理ガイドライン決めている。「現場の科学研究者のセンスが政策に生かされていない」のだ。その実例(は)、平成18年8月8日付けの文部科学省ガイドライン「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」の「盗用」(で)・・これは一例でしかない。結局、現場の科学者は、バカバカしいから(こういうことで研究費が増えたり地位が上昇しないので)、科学研究体制の問題点について発言しない。だから、現場にそぐわないガイドラインが制定される。科学者は、ほとんどまともに検討せず、制度は錆びていく。そして出来上がった日本の研究システムは、あちこちに問題があるシステムになってしまう。】[25](P.4)--大和屋敷 2011年6月27日 (月) 11:14 (UTC)

  • 私としては、上にあげたすべての論点を総合的に判断して「情報源の信頼性に疑義がある」and/or「情報が信頼性に欠ける、あるいは使用が難しい点がある」と言っているので、一部の論点だけを適当に切り取って「・・・という結論で宜しいでしょうか」と聞かれても、答えようがありません。
  • 大和屋敷さんも井戸端の議論でWikipedia:独自研究は載せない#信頼できる資料の「「信頼できる」という語に明確な定義はありませんが、大部分の人は直感的に判断できます」を引用しておられました。最終的には「直感的な判断」ですから、判断の根拠を聞かれても論理的に説明しきれない部分もあると思います。意見が分かれたら、それぞれの人が自分が判断材料とした情報を出した上で、他の人の意見を聞いてみて、「大部分の人」がどう判断するかを見るしかないと思います。--Dwy 2011年6月28日 (火) 12:07 (UTC)

正直に申し上げますとみなさまとの議論によって何ひとつ建設的な成果は得られたとは考えていません。一方で英語版Wikipediaガイドラインen:Wikipedia:Identifying reliable sources#Scholarshipをタマタマ読んでみたところJournals that are not peer reviewed by the wider academic community should not be considered reliable, except to show the views of the groups represented by those journals.と明確に記述してあり、ああ大和屋敷が考えていた「信頼できる情報源」の判定基準(外形的に信頼できること、直感的に信頼できると思われること)は英語版では全然そんなことないのだなと確認できたため、従来の考え方(参議院事務局という外形基準だけで包括的に信頼できると判定する立場)を撤回するに至った次第です。むろんこれまでの議論は「査読を受け、ないしは組織の見解を代表しているジャーナル」に合理的な疑義がある場合には当然同様の問題が発生することが考えられ、これは竹島-独島認識(領土問題)や偽史などでは「ケースバイケース」ではない状態で問題になる可能性があります。今回は日本語版WP:RSには存在しないが英語版には存在している判定基準に準じて大和屋敷が勝手に撤回したと突き放してご理解ください。--大和屋敷 2011年6月28日 (火) 13:08 (UTC)保護依頼は撤回しました(報告済)。--大和屋敷 2011年6月28日 (火) 13:12 (UTC)

大和屋敷さんは私や他の方々の指摘・質問にほとんど返答しなかったのですから、成果がないのも当たり前でしょう。「参議院事務局という外形基準だけで包括的に信頼できると判定する立場」に問題があるのは、英語版を引っ張り出してこなくても、ここで何度も指摘されていることです。--Trca 2011年6月28日 (火) 13:18 (UTC)

みなさまを信頼しなければならない合理的な理由が提示いただけなかったということです。徒労感はこちらも同じことです。そういった発言は互いに止めませんか。--大和屋敷 2011年6月28日 (火) 13:20 (UTC)

先に「何ひとつ建設的な成果は得られたとは考えていません」などと述べておきながら、徒労感を表明したTrcaさんに「そういった発言はお互いに止めませんか。」などと発言する態度はひどいと思います。合意に達することができなかったとしても、お互いに議論したことそのものを無化するような言い方は議論に参加した方々に失礼であることは明らかで慎むべきだと私は考えます。
私は、今回の大和屋敷さんの議論の中では、個人的見解を特筆することに対するハードルの低さが問題だと今でも感じています。「査読」という形でしか「信頼できる情報源」を担保できないというのは非常に窮屈で、実際にwikipediaに記載されている情報がすべて「査読」のついている情報源からのものというわけではないという点に困惑を表明されている大和屋敷さんのコメントは理解できます。しかし、そのことと個人的な見解を自在に記事の中に書いてよいということとはずいぶん話が違うと思います。例えば平田氏の文章にしても、多くの別の人々の文章の中に該当する記述があれば、平田氏自身の文章が査読付きの情報源でなくても記事に出来るかもしれません。しかし実際にはそうではなく、罰則についての考え方はどうも「平田氏個人の見解」にすぎないと思われるのです。上で大和屋敷さんは白楽ロックビル氏の講演の要約版から「日本の対応は~~あちこちに問題のあるシステムになってしまう」という文章を引用しておられます。私にはその意図は不明ですが、「ガイドラインの盗用」に関する部分の引用の仕方はもともとの意図とはかなり違っているように見えますし、そもそも白楽ロックビル氏の議論そのものが氏のきわめて個人的な見解であると思われます。いずれも十分に「特筆性」があるとは思えません。「対象とは無関係な信頼できる情報源から有意な言及」という特筆性の基準が十分に考慮される必要があると考えます。--Henon 2011年6月28日 (火) 15:09 (UTC)
一応念のために指摘しておきますが、大和屋敷さんが引用されているen:Wikipedia:Identifying reliable sources#Scholarshipは、無数にある情報源のタイプのうち"Scholarship"(学術的な研究)について説明している節です。en:Wikipedia:Identifying reliable sourcesの最初の部分を読むと、"The following specific examples cover only some of the possible types of reliable sources and source reliability issues, and are not intended to be exhaustive."(以下に記載する具体例は、信頼できる情報源として考えられるタイプや情報源の信頼性に関する問題点のうち、ほんのいくつかをカバーしているにすぎず、すべてを網羅しようとしたものではない)と言っていますし、英語版のルールが査読済みの学術論文しか出典として認めないと言っているわけではありません。(「立法と調査」は参議院議員向けの調査情報誌ですから、「学術的な研究」というよりは「立法政策検討資料」でしょう。Scholarshipの節の基準をそのまま当てはめてよいか微妙と思います。なんだか、最初から最後まで私には理解不能な議論に翻弄された感じで、その結果「何ひとつ建設的な成果は得られたとは考えていません」のように言われるのなら、最初からあまり真面目にお付き合いしない方が良かったのかとも思います。)--Dwy 2011年6月28日 (火) 16:02 (UTC)

結局まんまと人格攻撃の応報という徒労な結果に終わりましたということであります。問題がなければこの一連の(「徒労感」だけの)記述を過去ログ化したいと思います。後から読まれた方は「なんだなんだ?」と不審に思われるでしょうから。--大和屋敷 2011年6月28日 (火) 18:12 (UTC)

特に大きな問題があると思っているわけではありませんが、関連議論が井戸端に読み込まれている間ぐらいは残しておいてもいいのではないでしょうか。井戸端から来た方も「なんだなんだ?」と不審に思われるでしょうから。
井戸端やら保護依頼やらにまで波及した問題なのですから、関連した方々への配慮も必要かと思います。即ち、どのような経緯でどのような結果に至ったのか、ということです。議論には参加しなくとも、結果が気になって見ていた方も居るやも知れません。
それほど長い期間でもない(長くても一ヶ月足らず)と思いますし、そこで人格攻撃等の不適切な行動により不合理な結論をゴリ押しされたのであれば、そのような無法が存在する事実を慌てて目立たなくする意味は(少なくとも被害者側には)特に無いと思いますしね。
世界最狂の魔法使いCray-G 2011年6月29日 (水) 04:59 (UTC)

人格攻撃等の不適切な行動により不合理な結論をゴリ押しされたのであれば、そのような無法が存在する事実を慌てて目立たなくする意味は、被害者側には特にありません。--大和屋敷 2011年6月29日 (水) 05:26 (UTC)

過去ログ化するのは、ここで起こったことについてある程度の総括がされた後にすべきでしょう。過ぎたことは仕方がありませんが、みんなに「徒労感」を味あわせた人が無反省では、またいつか同じことが起こってしまいます。色々な人からの批判が「個人攻撃」「人格攻撃」にしか聞こえないのなら。別の場所でほかのみんなの意見を募集して聞いてもらうしかないと思います。--Dwy 2011年6月29日 (水) 15:18 (UTC)

まだやるんですか?記事に関係のない個人攻撃はいい加減にしてもらえませんかね?--大和屋敷 2011年6月29日 (水) 16:39 (UTC)かような低廻した状態ですので、井戸端での状況如何に関わらず適当なタイミングで過去ログ化したいと考えます。なんといっても過去ログ化するための明確な方針は存在しておらず「ケースバイケース」ですので。--大和屋敷 2011年6月29日 (水) 16:42 (UTC)

皮肉の応酬は無益だと思います。説得し切れなかった相手を「人格攻撃をしてきている」と断定するのも行き過ぎていると感じます。私も性急な過去ログ化には反対です。ご自身の対応に自信がおありなら、自分の手で過去ログ化してしまう必要など全くないはずです。もう少し冷静な対応をお願いしたいものです。
なお、後日、記事本体についていくつか気が付いた点を今後の加筆のための参考に資するように提示してみたいと考えています。--Henon 2011年6月29日 (水) 21:16 (UTC)
私としては、コメント依頼をする前に、本当にその必要があるのか(本当に全く反省すべき点がないと思っているのか)を確認していたつもりでした(できればコメント依頼のような面倒くさいことはしたくなかったので)。でも、大和屋敷さんの態度(自分自身が保護依頼を出した直後にもう一回リバートしてしまったやり口など)にちょっとムッときていたので、「皮肉」と受け取られても仕方がない口調になっていたかもしれません。
結局、自分に悪いところは全く無いという認識らしいので、こちらでコメント依頼をしました。--Dwy 2011年6月30日 (木) 16:55 (UTC)


平成23年7月4日 (月) 10:54現在の版に対する疑義といくつかのコメント

私は「科学における不正行為」という記事の中にはかなり独断と見受けられる記述もあり、もう少し客観的で検証可能なデータを載せる方が有益で、読者のミスリーディングを避けられるのではないかと考えています。以下、いくつかの点について述べたいと思います。 皆様のご参考になれば幸いです。

1. 科学における不正行為は日常茶飯事か?

  • 実際に明らかになっている不正行為の実態、とくに数量的データを記述するべきだと考えます。
  • 現在引用されている3人の発言は、もう少し不正行為に関する客観的な数量データが十分に記述されるまでは、コメントアウトしておくなどの措置をとった方がよいのではないかと考えます。
  • 査読システムが、、「実験結果の捏造やデータの改竄、他人の研究の盗用などを発見する機能は果たしていない。」と断定するのもいささか行き過ぎなのではないかと思われます。

 この記事の「概説」部分は、ロバート・メンデルソン『医者が患者をだますとき』の中にある記述を元に複数の発言を取り上げています。しかし、amazonのなか見検索で見ると、この書物は、「私は現代医学を信じない」という記述からはじまり「現代医学は宗教である」と述べるなど、目次を見ただけでもやや扇情的な書き振りが目立ちます。また、「私は本文中に引用した研究等については情報源に深く言及するのを避けた。それは情報源をいちいち明示すると読者の集中を妨げる恐れがあるからであり、また本書が伝えたかったことは、そうしたデータの数値についての議論ではなく、読者ひとりひとりの感性に訴える種類のものだからである。」と述べるなど、書物の中で述べられている情報の信頼性についてはやや疑問も残ります。記事中で取り上げられている3つの発言についても、2番目以外は、直接不正行為に言及したものなのかが曖昧であるようにも思われます。「曖昧でいい加減なデータ」や「科学誌に発表するデータの半分、あるいはそれ以上が無効である」というのは、即不正行為を意味しているかどうかが曖昧で、それだけで「インチキな研究報告は日常茶飯事のように行われている」と断定することには違和感があります。

記事の外部リンクにある日本学術会議「科学における不正行為とその防止について」の冒頭で、『米国研究公正局(Office of Research Integrity, ORI)では 1993-97 年に, 生命科学関係で約 1000 件の不正行為の申し立てを受け、218 件を調査し 76 件に不正を確認したという(文献1)。それ以後も増加は著しく、調査件数でみると、1998 年の 68 件から逐年急増して、2001 年には 127 件を数えている(文献2)』との記述がありますが、このデータをみて、不正行為があたかもきわめて日常的に行われているが如き記述をするのはかなり無茶だと思います。ここで取り上げられている文献1,文献2は、それぞれ 山崎茂明『科学者の不正行為』丸善、2002. 松尾未亜・白楽ロックビル「米国バイオ研究者の事件にみる研究費の問題と改善」、研究・技術計画学会『第 17 回年次学術大会、講演要旨集』2002 です。

全体として、この概要は、科学において不正行為が極めて頻繁に行われてるかのような印象で書かれているように見えますが、私にはその明確な根拠は示されていないように思われます。例えば上で掲げた文献1,文献2を調べるなどして、実態が明らかになった不正行為がどのくらいあるのかというデータを記述するべきであると思います。

2. 刑事罰に関して。

  • どのような刑事罰に問われる可能性があるかをあまり詳細に記述するよりも、実際に刑事罰を課された事例を記述する方がよいと考えます。
  • 詐欺罪に関して現在ついている引用元の出典には誤りがありますが、ポールマンが詐欺罪で有罪になったことを明示的に記述した情報源に差し替えた方が良いと思います。

大和屋敷さんと他の編集者の方たちの間で議論になったのが、不正行為と刑事罰の関係でした。平田氏の論文では、かなり具体に踏み込んで、不正行為と刑事罰の対応が「考え方の一例」として述べられている一方で、「日本の法令上、実験データの捏造や改ざんについては、行為そのものを直接禁止し、違反したものを罰する具体的な規定を含む法令は無い」という記述もあり、刑事罰の実態がどうなっているかが非常にわかりにくい状況だと思います。

文書偽造という点でいくと、例えば公募応募書類に虚偽の記述をしただけで私文書偽造に問われるということはないということになるのだと思いますが、例えばその過程で卒業証明や学位取得証明を偽造したり、あるいは雑誌からの掲載許可証明などを偽造すると、私文書偽造にもあたるのではないかと思います。また単にデータを改竄するだけでなく、それをつかって補助金を受給すれば、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に違反したことになり、これには刑事罰の規定があります。また補助金をプールして個人口座へ送金した場合には横領罪にあたる可能性はあると思われます。その点でいくと「改竄や捏造」という行為そのものを直接禁止していなくとも、不正行為に刑事罰が課される可能性は大いにありうると思えます。

記事には上で述べたようなかされる刑事罰の可能性がいくつか列挙されていますが、実際に刑事罰を課された例がどの程度あるのかという点については何も記述がありません。唯一あがっているのがポールマン事件ですが、現在リンクされている「「学問と社会のあり方」研究会 第5回研究会「どうして日本の科学政策は現場とズレる? 研究費配分と研究不正を例に」総合地球環境学研究所研究推進戦略センター 桃木暁子」は、講演者の名前が間違っています。これは白楽ロックビルという人が、「学問と社会のあり方研究会」(2007年9月20日)で講演した際の質疑応答集です(講演要旨)。 ここで取り上げられているポールマン事件は、英語版の記事日本語訳1 日本語訳2 で見つけることが出来ますが、詐欺罪で有罪になったのかどうかはよくわかりませんでした。


3.「医学研究と不正行為」の節

  • ロバート・メンデルソンの書籍に完全に準拠しているように思われ、いささか記述が扇情的だと思われます。もう少し数量的データが必要なように思われます。
  • 利権絡みの場合の研究成果の収集を「不正行為」の枠に入れるべきかどうは微妙で、種々の組織が出している「不正研究の具体事例」でもこの節で述べられているような事例は除かれているような印象があります。

もちろんこうした点を記述することは「科学者の社会的/倫理的責任」を論じるためには有益でしょうが、それを「不正行為」と談じるのはいささか定義が広すぎると感じます。

4.「他のルールを持ち込めると錯覚することの危険性」の節

  • そもそも節のタイトルがよくわかりません。せめて「特許申請と不正研究のかかわり」くらいにした方が良いと思います。
  • 引用されている「明細書におけるデータ捏造問題」の記事も私にはうまく見つけられませんでした。

確かに、特許が絡むと先取権競争が苛烈なので、とりあえず偽のデータで出願しておいて、あとでtypoを装って修正するというような話を聞いたことがありますが、それが不正研究とどのくらい関連しているかや実態がどうかということはよくわかりません。 --Henon 2011年7月5日 (火) 15:44 (UTC)

Henonさんのご意見に賛成します。全体として、もっと客観的なデータに基づく科学論・科学社会学等の文献を参考にすべきです。それから、上で長い議論になった法律との関係は、科学における不正行為に関する議論のなかではむしろ周縁的なトピックだと思います。それに日本法のことしか書かないのはJPOVになります。書くならば、法律問題を扱う節を1つ設けて、各国の法律と不正行為の関係をまとめて概説するようなかたちが理想的だと思います。--Trca 2011年7月6日 (水) 02:55 (UTC)

「特許権・特許明細書における捏造」の節

独自研究タグを貼りました。出典と言えそうなのは、味の素の方の発表資料とメルマガの2つだけですが、両方ともリンク切れで見られません。

  1. ○○なケースも多い
  2. この様な状況が野放し
  3. もはや特許公報は技術文献としての意味をなさなくなっている

など、何の根拠もない形容詞や事実認定、統計資料もないのに「多い」など記事の体をなしていません。また上記のように出典にアクセス不能なので修正も不能です。検証可能な資料がないのであれば節ごと消すべきでは?--fromm会話2012年12月14日 (金) 06:56 (UTC)