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ノート:確定判決

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確定判決と終局判決

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民事判決確定の時期

  • 民事裁判の確定には確定判決と終局判決の二種類がある。判決は告知により確定した終局判決の効力が生じるが、再審の不服申立の出来る原判決はその確定は取消されるので不服申立の不変期間満了以前には確定しない。原判決に対する不服申立は確定した終局判決に対してのみ申立てる事が出来る。判決は再審の不服申立の不変期間30日の満了日の翌日を以って確定判決となる。再審の不服申立の不変期間30日を経過した原判決のみが確定判決となる。終局判決とは、判決の告知があった場合又は不服申立の不変期間が満了した場合で再審の不服申立ができる判決の事を言う。確定判決となった日の翌日より5年間は再審の訴えを管轄裁判所に申し立てることができる。この場合確定判決の日を明示するために確定証明書の添付が必須である。=民訴法116・119・250・281・338・339・342‐2・349条項による。判決に関する規定を決定・命令・再審の手続に準用する。=民訴法122・341条による。=最高裁・高裁の決定・命令は、民訴法329-3条項の手続として民訴法349条(準再審)の不服申立ができるので終局裁判の確定は取消されるから確定しないから原裁判は係属となる。=法務省民事局参事官室に確認


係属とは

  • 係属とは訴訟係属の事を言い、不服申立が出来る原裁判は、申立ができる裁判所において裁判が審理中の状態となる事を意味します。=民訴法114・122・116・119・250・341-1条項により法務省民局参事官室に確認--Usiki t 2010年7月12日 (月) 08:35 (UTC)[返信]

判決確定証明書の交付申請手続

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  • 民亊訴訟規則48条の判決確定証明書とは、民事執行法22条1号の確定判決を証明する文書のことである。単に確定証明書と表示する事が出来る。この交付申請書には確定判決となった日付及びその理由の記録の明示が必須である。上級審裁判所の判決書に確定判決を証明できる文書を付した確定判決書のみが確定判決としての債務名義となる。=裁判所法4条・民事執行規則16条2項・法務司法法制部・最高裁判所裁判官会議事務局に確認

usiki--219.44.113.111 2010年3月14日 (日) 08:51 (UTC)[返信]