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ノート:監査役

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加筆すべき(したい)と思う事項を列挙しておきます。

  • 監査役(会)の承認を得るべき事項
  • 取締役会の法令・定款違反を阻止する手段
  • 妥当性監査と適法性監査
  • 選任,解任,任期
  • 社外監査役について

emonue 2004年9月29日 (水) 14:44 (UTC)追加2005年1月27日 (木) 04:04 (UTC)[返信]

確認して頂きたい事項

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日本の監査役 変遷 の事項で次の表現があります。

「監査役は明治23年に制定された商法(いわゆる旧商法)により設置された。」

旧商法は施行されず、商法として施行さたのは、明治32年公布の商法(WIKIPEDIAの「商法」の項目、法務省の「商法」の法律番号は明治32年との記載があります)のようですので、

・制度としては明治23年の商法で設置された。

・実際に日本で初めて施行された商法典は、商法(明治32年)であり、監査役もその法律により実際に設置されることになった

ということになるのでしょうか?

法律には詳しくないので、どなたかご確認頂き、もし、必要であれば修正して頂けませんでしょうか?

--EdKuma会話2024年10月25日 (金) 06:18 (UTC)[返信]


明治23年商法(旧商法)は、施行が延期されただけで、結局は施行されました。商法#商法典論争の節に「1893年7月に……」と書いてある通りです。読みやすい文章とは言い難いですが。
よって、監査役は明治23年商法により設置された、であってます。施行日や、実際に設置された会社についての記述があってもよさそうですね。--宝物庫会話2024年10月25日 (金) 15:04 (UTC)[返信]
ご教示ありがとうございます。 明治23年法律第23号 商法 (3月27日裁可、官報掲載4月26日、施行予定 翌年1月1日)→ 2回の延期法案 → 明治26年 法律第9号 「商法及商法施行条例中改正並施行法律」(明治26年3月4日裁可、官報掲載同6日)施行日同年7月1日による一部施行。(監査役の事項は施行部分に含まれている)。 「設置」の意味は、一般には、実際に使用状態になることを示す局面もありますが、ここでは、施行されていない状態法律ではあるが、公布された法律文に記載されている(後年施行された)という意味での「設置」ということで理解しました。 最初の設置例は、わかりませんね。判ればご連絡します。 株式会社は商法施行前から、国立銀行などの形で存在していますから、商法施行で機関設計を適応させていったのかもしれませんが・・。 重ねてありがとうございました。 以上  --EdKuma会話2024年11月3日 (日) 05:01 (UTC)[返信]