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ノート:登山鉄道

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35‰以上の特認について

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2008年8月22日現在、本文に「日本では普通の鉄道で越えられる勾配は最大で35‰と決められていて、これを越える勾配区間は特認扱いとなる。」との記述があります。これについて、以下の点を明確にするための出典の提示を求めます。

  1. 普通の鉄道(この「普通の鉄道」の定義も含めて)の勾配が35パーミルと決められていることに関する出典
  2. 「特認」の実態に関する出典(省令or通達?)

この記事には出典がまったく記載されていないので、他の部分についても執筆された方は出典の提示をお願いします。以上、よろしくお願いします。Alt_Winmaerik 2008年8月22日 (金) 08:07 (UTC)[返信]

2008年現在、新鉄道技術省令の解釈基準別冊一(国土交通省通達)では、第18条(こう配)関係において次のようになっています。(要約)
普通鉄道(新幹線を除く。)の走行区域における最急こう配については、
  1. 機関車により牽引される列車を運転する線路(貨物列車を運転する区間に限る。)においては、1000分の25(等価査定こう配が1000分の25となる場合を含む。)。
  2.  1以外の線路においては、1000分の35
  3.  1、2の規定にかかわらず、リニアインダクションモーター推進方式による列車のみ運転する線路においては、1000分の60
  4.  1~3の規定にかかわらず、分岐器におけるこう配は、1000分の25。
新幹線の走行区域における最急こう配は、
  1. 1000分の25
  2. 地形上等のため困難な区間においては、列車の動力発生装置、動力伝達装置、走行装置及びブレーキ装置の性能を考慮して、1000分の35とすることができる。
懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び案内軌条式鉄道の走行区域における最急こう配は、
  1. 1000分の60。ただし、地形上等のためやむを得ない場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
浮上式鉄道の走行区域のける最急こう配は、1000分の60
鉄道局長通達である解釈基準に法的拘束力はありません。ですので規格外であっても即座に法律違反ということにはなりません。ただ鉄道事業は免許制なので、国交省の関係部署との調整は求められるとは思いますが。それを一々特例・特認と呼ぶかどうかですね。Alt_Winmaerik 2008年9月5日 (金) 07:17 (UTC)[返信]