ノート:特殊自動車
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本文
>大型特殊自動車はもとより、小型特殊自動車も、あくまで自動車ではあるので、自動車専用道路(最低速度規制のある自動車専用道路を除く)を走行できる。
につき、
次章に、最低速度規定への抵触を触れておられるので、カッコ内「(最低速度規制のある自動車専用道路を除く)」は不要ではないでしょうか。 また例えば、自動車専用道路に最低速度10km/hとの規定が出来た場合(現在は50km/h以外の最低速度規制が無いことは承知)、小型特殊自動車も、最低速度規制のある自動車専用道路を走行を可となりますので、誤った部位と考えられるのでは。