ノート:特定大型車
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改名の提案
[編集]特定大型自動車という名称は正しくありません。正しくは特定大型車です。--219.103.231.98 2006年6月29日 (木) 19:02 (UTC) ←無署名のため無言雀師が補記
- IP氏、ノートで意見を書かれるときは署名をお願いします。半角チルダ四つ~~~~(シフトキーと^を同時に4回押す)を文末に書けば自動的に署名と日時が付記されます。
- さて、官報検索(現憲法施行後の全部の官報の有料ネット検索)の結果、特定大型自動車、政令大型自動車、政令大型車の使用は1件もありませんでした。特定大型車については交通の方法に関する教則(昭和47年国家公安委員会告示第1号。その後全部改正されているため現在の法令番号は昭和53年国家公安委員会告示第3号)付表2備考4(現在は第4章第2節4)にて初めて法的に使用されています。
- 法律レベルで言うなら「道路交通法第85条第5項に規定する政令で定める大型自動車」のように言うのが正式名称かと思いますが、せっかく告示で登場する用語があるわけですから今回のIP氏の提案に賛成致します。
- あと、これは本論とは関係ありませんがIP氏にお願いを一言。貴殿は大変に免許関係の造詣が深い方と拝察します。また、ウィキは自由な百科事典ですから、何でもかんでも法律、それもたかが一国の法律の表記に従わなければならない、とは当方も考えていません。「漢字の牽引よりけん引が一般的だ」そのとおりです。最大公約数的な記載が理想とするなら、百科事典の記事中の主たる表記は「けん引」でいいと思います。ただ、だからと言って「牽(けん)引」(かならずルビ付き)を全部排除してしまうのはどうかと思います。知識の宝庫の記事内容として「法令上の正式名称は牽(けん)引(要ルビ)である」ということは情報の一つとして記載しておいたほうがいいと思うのです。
- 確かに、記事中ずっと「大型自動車免許」と書くのは煩わしいですし冗長です。当の道交法自身でも第84条で1回登場するだけで、それ以降は(略記であることを断った上で)すべて「大型免許」のように書き、自らめんどくさい表記であることを認めていますから、読みやすさが大事な要素である百科事典ならなおさら貴殿のご趣旨のように「大型免許」のような短称を主たる表記に採用すべきだと思います。
- ただ、法令というのは注意深く読まないと間違いやすいです。道交法第85条の表、どうしても表ですからそこに目が行きがちです。その表では最初から「大型免許」と書いてある。でもよく見るとその前の第84条には「大型自動車免許(以下「大型免許」という。)」というように略記のお断りが書いてあるのです。そのことを尊重して記事の初回登場部分にだけ正式名称の説明を加えました。この点ご理解いただければ幸いです。
- 今回のご提案は大変有益であったと思います。敬意を表します。--無言雀師 2006年6月29日 (木) 22:47 (UTC)