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ノート:湯浅卓

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弁護士資格について

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矛盾する一文に関して 「「国際弁護士」という資格はないので、弁護士法違反の惧れ(おそれ)なし)。」という一文があるが、違反なのか違反でないのか分からない記述。--以上の署名のないコメントは、Lonin会話投稿記録)さんが 2006年6月7日 (水) 18:44 (UTC) に投稿したものです(KurodaSho会話)による付記)。[返信]

門外漢ですが、「専称」だったか・・・?「資格を持たないものがそれを名乗ってはならない」ということがあって、「弁護士」ではなく「国際弁護士」と名乗ることによって、その法に触れることを回避している、ということかと。よって「違反ではない」。―Sudpex 2006年6月7日 (水) 18:53 (UTC)[返信]

外国法弁護士
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年5月23日法律第66号)により、外国法に関する法律事務を扱える「外国法事務弁護士」という制度があるので、湯浅氏も当然活用しているはずです。これは日本国内法は扱えませんが、弁護士資格を取得した国の法律に関する事務を代わりに出来る資格です。?--以上の署名のないコメントは、219.14.130.32会話/Whois)さんが 2006年10月28日 (土) 23:18 に投稿したものです(城西による付記)。