ノート:法的拘束力
蛇足判決について
[編集]Withbizさんが私の加筆を独自の見解というのであれば、弁護士がこの判決は本論であり、政治家や評論家が誤った指摘をしているとのブログを引用指摘します[1]。現在は判決において「事実及び理由」と統合されることが多いですし、この判決もそうですが、かつては「事実」と「理由」が分離され、理由のなかで個別具体的判断以外についての一般的意見などについての「なお、・・・」といった記述を「傍論」とするべきであり、この判決では違います。ここでは傍論やねじれ判決、さらに日本法における判例についての場所でないため、具体的判決の外部リンクがあって、事実認定記述であることがわかるように表記するだけで、傍論かどうかの神学論争をすべきでないと考えるため、傍論を削除しました。
また、傍論は本来、英米法の判例法による法体系のときに重要な判例となる先例でない部分を区分する法学上の概念であり、日本は大陸法とされるため厳密な判例は最高裁判決と決定のみが法的拘束力があるとするべきなのに、学問ではダブルスタンダードとしているのです(この見解は独自の研究かもしれませんが)。事実傍論のドイツ語では裁判例をしめしてラテン語での概念がドイツでは異なることを説明しています。 --117.55.73.3 2008年5月10日 (土) 14:42 (UTC)
- Withbizの2008年5月10日 (土) 15:13 (UTC)、2008年5月10日 (土) 15:54 (UTC)における発言は削除。Wikipedia:投稿ブロックの方針#投稿ブロック済みユーザーの別ユーザー名(ID)あるいは別IPアドレスに対する追加ブロックに拠る。--Gordon S 2008年5月13日 (火) 08:50 (UTC)
- 法律に関しては専門ではないので判断を控えますが、60.254.205.211さんの「マスコミの自主規制や間違いで事実が報道されない場合にここで発表して検証する道が入り口からないのですね。」に関してのみいえば、Wikipediaは、そのような場ではありません。インターネットにアクセスできるのであれば、そのような目的を達成する方法は他にあります。たとえば、自身でブログを作って有名な法律家の書いているブログにトラックバックやコメントを書くなどすればいいわけです。Wikipedia以外に検証の方法が全くないのであれば、考慮しなければいけないかもしれませんが、少なくとも、現状ではWikipedia以外に、検証する方法があるわけですから、他の方法を使うのが妥当であると思います。--Autem 2008年5月11日 (日) 08:26 (UTC)
私がIPユーザとして執筆した内容についてはいくらでも答えますが、中毒でなくメンテナンスは苦手のためIPユーザとしております。上記論議の相手であるWithbizさんは投稿ブロック中の利用者:Peaceがブロック回避のために作成した多重アカウントとして即時無期限ブロックされましたので勝手ながら、私の論議の相手が無期限ブロックされたので削除し、この論議には応じないと思ってください。ただし、申し上げますと、ここでの執筆活動は限定的であり、執筆するときはその内容はここだけでなく、新聞放送の解説委員にも批判伝達しています。
福知山線事故の速報は役立つのであり、この種の欄は有益でありますが、一次情報取得した一般のしろうと目撃者は決して権威ある学者でなく検証可能な文献もあるわけではないことを申し上げます。ジャーナリズム出身の大学教授は存在しますが、教授内容は記事放送していない部分が多いのです。--60.254.220.159 2008年5月12日 (月) 14:09 (UTC)