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ノート:法的手段

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初稿では、裁判に限った説明に終始しています。供託差押など法律に基づいて執行される裁判所が関わらない手段は「法的手段」といわないのでしょうか?また、単に法的手段が裁判のことであるならば、裁判の項目に「法的手段ということもあると記述し、当項目は裁判へのリダイレクトで充分ではないでしょうか? ※私見としては、訴えるの婉曲的表現として「法的手段をとる」という言葉を使っているような気もしますが、どうなのでしょうか。--Etopirica 2006年9月6日 (水) 13:34 (UTC)[返信]