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ノート:法の不遡及

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利用者:Tencolarの名でまた荒らし

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利用者:Tencolarと利用者名を変えて、利用者:Mr.magicが、また荒らしをしています。Mr.magicはPeaceが複数アカウントの不正使用を目的に作成したソックパペット(別アカウント)として利用者:ジンベイの利用者名でも無期限ブロックを受けている常習者。履歴を読めば明らかなのだから、これ以上の荒らしはやめなさい。--Nahotoka 2007年10月11日 (木) 10:06 (UTC)[返信]


武器・薬物・ポルノなどが新しく所持自体禁止された場合、それは「法の不遡及」を犯して没収という刑罰を行うことになる、また財産権侵害では罰金と同様である、ということについて法学者の解釈は? 日本海外問わず、新しく法ができてこれまで合法だったそれらが所持自体非合法になることはよくありますが? --122.26.139.247 2009年6月29日 (月) 11:42 (UTC)[返信]

出典タグ

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出典タグがつけられていたが、具体的に本文のどの記述についてのものなのか、判明としないし、かつ、出典の明記されている記述に対しては該当しないため、外した。議論はここでお願いします。--西方 2011年10月23日 (日) 05:05 (UTC)[返信]

自由権規約15条2について

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編集競合しておりますが。これは国際犯罪に関する規定でありまして、海賊行為・ハイジャック・ジェノサイド・アパルトヘイトなどに関して国際実定法上の条項はありますが、管轄権の問題と有意に関係しており(条文からのみ)安易に一般化することは記事読者に無用の誤解釈を与えるものと考えます(ある国際条約に違反した犯罪行為であれば、自由権規約を批准していることを根拠にすべての国内管轄事項に制裁措置などにより圧力を加えあるいは介入する権限を他の加盟国に与える条項、というわけではありません)。まずは信頼できる文献を探し確認できる範囲から執筆して下さい。--大和屋敷会話2014年1月8日 (水) 18:26 (UTC)[返信]

ここなお、日本法における判例は、法源とされない(異なる学説も存在)ため、判例変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる。

は、無出典の文章ですが、執拗に差し戻しているユーザーがいますね。つまりその部分を書いたユーザーということですね。--2A02:4780:BAD:1:FCED:1FF:FE01:26 2017年5月1日 (月) 17:41 (UTC)[返信]

まずは信頼できる文献を探し確認できる範囲から執筆して下さい。

その割には無出典の文章だったんですね。--2A02:4780:BAD:1:FCED:1FF:FE01:26 2017年5月1日 (月) 17:41 (UTC)[返信]

  • この対話[1]についての出典については君塚正臣「判例の拘束力」(横浜法学 2015-12)[2]を発見しましたのでメモしておきます。なお該当箇所の初稿投稿者はLondonbashi2006年3月6日(月)12:48[3]であり大和屋敷ではありません(念のため)。--大和屋敷会話) 2017年5月1日 (月) 20:37 (UTC)橋本裕蔵「「判例の不遡及的変更の法理」について」(放送大学研究年報1999)[4]のほうが古いかな。--大和屋敷会話) 2017年5月1日 (月) 21:20 (UTC)民法についてはずっと古く川井健「判例変更の限界:民法に関する最高裁判例の検討」(北大法学論集1967.3.28)[5]がありました。--大和屋敷会話) 2017年5月1日 (月) 21:28 (UTC)鋤本豊博「地方公務員法違反の争議行為の可罰性」(北大法学論集.1994.3.31)[6]--大和屋敷会話2017年5月2日 (火) 10:44 (UTC)[返信]

反論になってない。

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>>発見しましたのでメモしておきます。>>
反論になってない。pp.のどこにこの内容の文章があった、って書かないと出典を示したことに全くならない。同一内容の文章をお示しください。
もう一度言いますよ。
日本法における判例は、法源とされない(異なる学説も存在)ため、判例変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる。
期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる。これだけでもいいです。あるんですよね?この文章と同一内容の文章が。pp.で示せばいいじゃないですか、imgなどの画像ファイルで出していただいても構わない。
責任阻却の問題って単語はどこにもないし、これは、pp.を出したうえで「関連文献」としてならJAWPであろうと機能する。しかし、これは出典でもなければ参考文献のいずれでもない。
話を逸らしたらだめですよ。pp.でしめさないと。
期待可能性の欠如による責任阻却の問題って語句はどの論文でもヒットしません。個人の感想といって差し支えない。哲学や法科関係は該当単語を一ページづつめくってまで探すんです。利用者:大和屋敷の専攻は法科関係ではない。(理工系かな?)2A02:4780:BAD:7:FCED:1FF:FE07:113 2017年5月2日 (火) 09:39 (UTC)[返信]

  • 編集保護になっているのだから加筆しようがないでしょう。出典はやまほどあるのだから単純削除は諦めてください。--大和屋敷会話) 2017年5月2日 (火) 10:19 (UTC)「利用者:大和屋敷の専攻は法科関係ではない。」[7]は人身攻撃を利用した個人攻撃であり、このような弁論により編集方針を検討するうえでなにごとかを論証できたと見せかけるのは不適切です。編集検討において問題のある行為ですので改めてください。--大和屋敷会話2017年5月2日 (火) 10:25 (UTC)[返信]

2019年4月26日(金)05:40からの一連の加筆について

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  • 記事の充実に御参加いただきありがとうございます。さて「日本の法曹界は少年犯罪に対しても遡及処罰の禁止を求めている」[8]との加筆がありましたが、この引用元とされている文書は国連子どもの権利委員会の一般的意見であり日本に対して個別に示した勧告書ではありません(また日弁連の公表した文書でないことはあきらかです)。次に「大量虐殺法廷」として新規に項目を加筆頂いておりますが文法が日本語の体裁をなしておらず何が解説されてあるのか不明な状態です。前者については不適切としてリバート、後者については推敲頂き再投稿頂くため一旦コメントアウトしてあります。宜しくご確認いただきますようお願い申し上げます。--大和屋敷会話2019年5月9日 (木) 11:09 (UTC)[返信]

法源とされない(異なる学説も存在)←それなら、こんなおかしな日本語が放置されるのはどういう理由で?--2A00:6D40:72:9660:0:0:0:1 2019年5月9日 (木) 11:34 (UTC)[返信]


記事「神戸市羽交い締め激辛カレー事件」を情報源とした加筆について

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  • Wikipedia自身を情報源とした加筆はWP:CIRCULARに抵触しておりリバート致しました。外部に信頼できる情報源がありましたら改めてご提示ください。一般論でいえば公務員の処遇については雇用契約であり法律上の明確な規定がない範囲においては事後的に解除することが「法の不遡及」原則に抵触することはありません。--大和屋敷会話2019年11月2日 (土) 13:46 (UTC)[返信]
    • 神戸市羽交い締め激辛カレー事件というページは存在しておりませんし、たとえ不祥事がこの名称で立項されるとも思えません。ですので、大和屋敷さんがWP:CIRCULARを持ち出した理由はわかりかねます。しかし、法の遡及であると言及した出典が無い以上、無出典として除去されるべき記述です。また、そもそも論ですがここの節は刑事法規の不遡及です。刑事事案でない以上記述することは不適切です。--たびびと551会話2019年11月2日 (土) 15:58 (UTC)[返信]