ノート:河川敷
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「出典の明記」を貼りました。
[編集]ちょと気になったので改めて調べてみたところ「河川敷」とは「河道と堤防をあわせた区域」となっています。河川法には「河川敷」と言う語はありませんが、第6条で「河川区域」と言う語が使われており、これが相当するように思われます(堤防#設計にイラストあり)。
一般的なイメージでは確かに現在の定義文「治水工事が施された河川の中で、普段水が流れていない平坦な土地(高水域)」ですが、これだと「高水敷」しか含まないので、意味合いがかなり違ってきます。初版からこの定義は変わっていませんが、含めて直す必要があるかと。--KAMUI 2011年7月5日 (火) 10:55 (UTC)