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ノート:没収

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没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定される。付加刑であるため、主刑から独立してこのを単独で科すことはできない。

とありますが、

  • このを単独で科す

ではなく

  • このを単独で科す

ではないでしょうか?

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