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ノート:民事不介入

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民事不介入の経緯について感情的な憶測と時代背景への認識不足が見られます。早急な書き直しを提案します。 民事不介入の原則の根拠法として広く知られているのは警察法第2条第2項ですが、この解釈についての議論が欠落し、「大原則」なる大仰な表現でお茶を濁しています。 さらに、以下の説があり、これらについても論考する余地はあると思われます。

  • 戦後、GHQの命令により行政警察制度に移行し弱体化したため、頻発する民間暴力(特に戦勝国として日本支配の一員となった旧植民地国民が治外法権を主張した件)への介入から逃避した警察が考え出した弁解である。
  • 戦前の旧民法下において、紛争の調停を民間暴力に任せる慣習と、戸主制度により、世帯内の紛争について戸主による強制執行権が与えられていたなど、民事紛争の多くの現場で自力救済が可能であったために暗黙のうちに確立した行政慣行である。

全体として『体制の脅威となる思想のみならず、最終的には服装・食生活までをもその権威を背景に統制した苦い経験がある。警察官の第一声が常に“おい、こら!”であった事にちなむ、いわゆる「オイコラ警察」である。』と主語が欠落し、内容においても事実確認不能な記述があり、より客観的な事実をもって書き直されることを期待します。 --Xiaozhiren 2010年3月29日 (月) 04:19 (UTC)[返信]

以上の事項について考察し、書き換えを行いました。ご不満な場合は、さらにこのノートにおいて論拠を提示してください。--Xiaozhiren 2010年3月31日 (水) 15:35 (UTC)[返信]

大幅加筆修正感謝!--61.127.100.44 2010年4月11日 (日) 07:56 (UTC)[返信]

Xiaozhirenさんの加筆で充実した内容になったと思います。加筆において参考にされた文献を記事中に明記いただけないでしょうか。--fromm 2010年7月9日 (金) 02:56 (UTC)[返信]

  1. 桶川ストーカー事件、石橋事件(栃木リンチ殺人事件)の発生
  2. 警察刷新会議など政府で問題となる
  3. 「民事不介入」の禁句化、警察の対応変化。

このあたりの流れを出典に沿ってうまく書ければと思うのですが。図書館行かないとよい資料が見つからないようです。--fromm 2010年7月9日 (金) 05:47 (UTC)[返信]