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ノート:比例代表制

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ハンチントン式について

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ハンチントン式(累乗根で割る=議席数が得票数の自乗に比例)は、「比例」代表と呼べるのでしょうか?大選挙区制(二議席目以降は∞で割る)のように戦略投票で修正される可能性があるならともかく…。220.221.101.1 2006年8月8日 (火) 12:35 (UTC)[返信]

ハンチントン式は、全国総定数のうちどの州に何議席分を配分するかという時に使うものであって、比例代表制の当選人数を決めるときには使わないのではないかと思います。この認識が正しければ、ハンチントン式についての記述は削除した方がいいと思うのですが。--КОЛЯ 2007年5月2日 (水) 16:13 (UTC)

政党(名簿)を用いない「比例代表制」と、比例代表制の定義に付いて

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単記移譲式(イギリスでは、proportional votingというと、名簿式ではなくこちらが有力なようです。)やドント式無制限連記式(Sequential "proportional" approval votingです。)のような、「名簿を用いない比例代表制」を扱うために、比例代表制の定義を「各々の有権者に一人の当選者を対応させるとき、当選者一人当りの有権者数が出来るだけ等しく、かつ、各々の有権者に対応する当選者がその有権者の最も支持する立候補者に近付くように、当選者の集団を構成する演算手順の総称である。」に書き換えた者です。最近、再び定義の改訂が行われた様ですが、自分は二訂版を理解できませんでした。自分の書いた一訂版も、怪しい部分が在るので、ここは一旦元祖の名簿を用いた定義を復活させた上で、ノート(ここ)で十分な議論を尽くすべきだと私は思います。

取り敢えず、

  • 政党(名簿)を用いないけど比例っぽいものは、在るか。(1)
  • 政党(名簿)を用いないけど比例っぽいものは、比例代表制に分類すべきか、否か。(2)
  • 上で「すべき」なら、政党(名簿)の概念を用いずに、どうやって比例代表制か否かの区別を付けるか。「否」なら、上の「比例っぽいもの」は何なのか。(3)

が論点になると思います。私としては、(1)については単記移譲式・ドント式無制限連記式を挙げます。(3)については、「単記非移譲式投票と同様に、大選挙区制に分類しては?」という方もいると思いますが、多数代表である完全連記制やblock approval votingとは、単記非移譲式投票・ドント式無制限連記式は明らかに設計思想が異なり、ドント式無制限連記式に至っては、英原文を見る限り比例代表の設計思想を持っています。とはいえ、政党(名簿)の概念を用いずに比例代表制を区別する方法が分かっていたなら、このようなノートを私は提案しません。125.202.84.39 2006年11月6日 (月) 03:07 (UTC)A-11[返信]

[[1]] に、単記移譲式投票に関する資料。60.36.130.6 2007年7月31日 (火) 16:18 (UTC)A-11[返信]

全然議論が進んでいないようですが、政治学の素人の目には、現行「概説」の文章(それと、コメントアウトされている部分も)はとてもわかりにくいです。政党云々という説明をベースに、それとは異なる見解としてこういうのもある、という形に書き改めてはいかがでしょうか。今の状況では、専門的な人たちの間で何か見解の不一致があるのだな、と思って素人には改訂しにくい雰囲気があり、かといって事典として解りやすい記述にもなっていないと思います。--КОЛЯ 2007年8月4日 (土) 13:30 (UTC)
取り敢えず
比例代表制とは普通は、政党の得票率に比例した議席をその政党に割り振る選挙制度の総称である。このため立候補は政党単位で届け出なければならないはずだが、幾つかの選挙制度は政党を届け出る必要が無いのに比例代表制と認知されている。
は分かりやすいでしょうか?
58.89.173.84 2007年9月7日 (金) 17:38 (UTC) A-11[返信]
ありがとうございます。その方がよりわかりやすいと思います。--КОЛЯ 2007年9月7日 (金) 23:40 (UTC)
取り敢えず本文を書き換えました。この問題に参加してくれる人が増えるのを期待します。
58.89.173.84 2007年9月9日 (日) 13:45 (UTC) A-11[返信]

単記移譲式投票など交差投票(票が政党を跨いで流れる)がある制度でも「政党」の得票率に比例することの証明案。
命題「
(1)各当選者毎に、同数の投票者を対応付ける。
(2)同じ当選者に対応付けられた投票者の、政策や主張には共通点が多い。
(3)一人一票である。
(4)一人の当選者は一つの議席を得る。
選挙制度は、政党の得票数に比例して議席を配分する。」
証明
政党の定義より、「政策や主張には共通点が多い」投票者の集合は単一の政党である。よって(2)は「当選者一人に対し、政党を一つ対応させる。」に等しい。
また(1)(3)より、各当選者に対応付けられた政党の得票数は、ある数Dに等しい。
(4)より、これらの政党の一議席当たりの票数は全て等しいので、命題が成り立つ。
証明終了

要するにSTVとかは、各当選者個人専用で得票率が他の当選者の党と等しい政党を、制度側ででっち上げる仕組みだと私は見ます。このため、交差投票があっても比例性を証明できると私は思います。
これを踏まえて、


幾つかの選挙制度では、候補者個人に対する選好順序や支持・不支持などを投票者に問い、それらの開票結果に合わせて制度側で機械的に政党を構成し、議席配分する。


を加筆するのはいかがでしょう?

参考…英語のWikipediaの単記移譲式投票のノート(交差投票と比例代表)[2]
58.89.174.66 2007年10月4日 (木) 08:41 (UTC) A-11[返信]

「政党」の概念を全面に出さずに、「比例代表制度とは、選出母体での相異なる意見の分布を、比例的に議会に反映させることを目的とした議員選出方法である。支持政党によって意見の分布が評価できるという前提においては、政党ごとの得票率に比例的に議席を分布させる制度である。」と書き換えることを提案します。--Tarokkikuta会話2012年7月30日 (月) 11:29 (UTC)[返信]

今(2014年4月3日)見たら、
・「政党を立候補単位とする方式」「個人を立候補単位とする方式」が消えている。
・くだんの単記委譲式投票の説明が「比例代表制ではないが、似たような効果をもつ」になっている。
これでは、当項目と別に政党名簿比例代表を立てる意味がありません。
また、英語版Wikipediaでは、「Semi-proportional representation(準比例代表)」という区分が別に用意されているにも拘らず、単記委譲式投票(Single transferable voting)はSemi-proportional representationに分類されていません。
「単記移譲式は比例代表制だ」という出典がある以上、「比例代表制ではない」の方の出典も載せるべきではないでしょうか?--Abo Junghichi会話2014年4月3日 (木) 13:06 (UTC)[返信]