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ノート:機能的クレーム

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ミーンズプラスファンクション

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第1.機能的クレーム=ミーンズプラスファンクション?

現状の記載では、機能的クレームはミーンズプラスファンクションクレームを意味するという誤解を与えかねないものがあります。ミーンズプラスファンクションは機能的クレームの一例に過ぎないので、このあたりは明確にする必要があるかと存じます。


第2 明文の規定の有無?


また、米国特許法には、112条f段落の規定があるのに対して、日本特許法にはこのような規定がないので、機能的クレームの解釈が難しい、と主張されています。


しかしながら、明文の規定の有無というのは根拠が薄弱かと存じます。特許権者はクレームに記載されている機能を満たす構造、材料などは全てクレームの範囲になると主張するかもしれませんが、そのようなクレーム解釈は通常、認められません。


機能的クレームの解釈については日本法にも裁判例の蓄積があるのですが、現状、そのような点に言及されていません。


大幅な修正が必要になると考えるのですが、いかがなものでしょうか。--PatentAttorneyJp会話2022年12月14日 (水) 23:32 (UTC)[返信]