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ノート:柴田睦夫

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請願法での質問

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この柴田元衆議院議員、衆議院において「請願法」に関し、質問を行い、国民の行政に対して請願する権利について質問したことが残っていた。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a112004.htm#r=s&r=s 昭和六十三年一月二十八日提出 質問第四号 請願権問題に関する質問主意書 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a112011.htm#r=s&r=s 昭和六十三年二月十八日提出 質問第一一号 請願権問題に関する再質問主意書 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a101010.htm#r=s&r=s 昭和五十九年三月三十一日提出 質問第一〇号 国民の請願権問題に関する質問主意書

最近は、元衆議院議員川田悦子さん(当時)が「請願法」について質問している。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a155017.htm#r=s&r=s 平成十四年十一月二十八日提出 質問第一七号 請願法請願法による請願の処理に関する質問主意書 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156088.htm#r=s&r=s 平成十五年五月二十八日提出 質問第八八号 請願法請願法による請願の処理に関する質問主意書

衆議院では請願法に関する質問をしたのは、この2名のみのようだ(検索結果による)。ただ、これに関しては、正確な根拠等を要するが、顕著な内容であるので、wikiに記述するべきか問い合わせたい。

請願法 (昭和二十二年三月十三日法律第十三号)

第一条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

   附 則

 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 --126.5.94.117 2014年12月28日 (日) 14:34 (UTC)[返信]