ノート:柔道整復術
この記事は2005年8月15日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、削除となりました。 |
現在、柔道整復術のページと柔道整復師のページが存在します。 柔道整復師の業務範囲、法令の詳細については柔道整復師のページにまとめるのが適当と考えますがいかがでしょうか? --Quidditch10 2009年8月18日 (火) 10:19 (UTC)
「誤解が多いが、柔道整復師は医業である。」から下の記載の出典先はまったく関連のない通知(検体測定室において自己採血を行う際の感染防止等衛生管理の徹底等について)でした。
また、この問題は「医業類似行為」のページで議論されており、上記意見を否定する根拠も多数指摘されています。一部の独自見解に基づいた記載となっていると考えられます。
これらの記載を削除しました。
以前に記載の「業務として骨折・脱臼・捻挫等を扱えるのは医師の他は柔道整復術(接骨術)を身につけている柔道整復師のみである」http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM については、現に歯科医師は顎関節脱臼の整復を行っており、診療報酬も定められています。http://www.koyu-ndu.gr.jp/images/20160401tensuu.pdf 医師以外に柔道整復師のみであるという記載は不正確であり、出典の柔道整復師法に忠実に「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」と改めました。 --Bigocean222(会話) 2017年9月17日 (日) 04:55 (UTC)
これはトップページの http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ に、以下の様に
◆本データベースシステムのデータは毎月更新されます。
◆なお、更新までの間に発出された法令・通知等は以下の登載準備中のコーナーに掲載され、データベースへ登載後当該 コーナーから削除されます。
◆その際URLも変更となりますのでご留意下さい。
と記載されておりますので、ご注意下さい。
念のため、現時点でリンク先の文書が正しいと確認できたかどうか、お返事を記載して頂ければ幸いです。 また、リンクの変更があった際は、直して頂ければと思います。--Adamari(会話) 2017年9月18日 (月) 09:00 (UTC)
修正ありがとうございます。 リンク先の文書には「これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される」とされており、 「誤解が多いが、柔道整復師は医業である」と言えるような内容ではありませんでしたので、出典元が表す内容に修正しました。 また、その数十年後の厚生労働省からの通知に柔道整復が医業類似行為の一つであるということを示す文書もありましたので、 こちらの情報も追記しておきました。