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ノート:有事法制

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ノート:終戦の詔勅でもふれられていますが、このように法律の条文をただコピペしただけの記事はまずいと思われます。るがこむ 15:37 2003年7月18日 (UTC)

そういえばそうだ。必死に書式整えてやって損した(笑)Adacom 16:16 2003年7月18日 (UTC)

ほっておいてもしょうがないので、とりあえず空白にしておきました。るがこむ 03:32 2003年7月19日 (UTC)

有事の際の私権・人権を保護するための法律はまだない。といいますがそんな人権や私権がかかわってくるような状況はかなりやばい状況と思うんですが?

私権・人権については今回規定されていない部分については通常法規現行法規で対応する形なはずです。条文にも以下のようにあります。
武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続きの下に行われなければならない。 
上記のことから有事の際の私権・人権を保護するための法律はまだないという部分は的外れな記載だと思いますKamakura 16:26 2003年10月25日 (UTC)
わたくしには、的外れだと思えません。具体的に私権・人権を保護する実効性を担保しえない条文ではありませんか? このような抽象的な規定(「必要最小限」「公正」「適正」)で、恣意的な運用、拡大解釈を防ぐことができるとは到底思えないんですが。
Opponent 16:08 2003年10月25日 (UTC)

人権保護のために国民保護法を作ることで、与野党合意している事実がありますね。Kamakuraくんは知らないのかな?

人を侮蔑するような言い方はやめましょうね。しかも国民保護法は人権を保護するためではなく国民の身体・生命を保護するためのものです。ただ、私も「有事の際の私権・人権を保護するための法律はまだない」という文言は必要ないと思います。なぜなら、人権は憲法その他の法律ですでに保証されており、そこに制限を加えるのが有事法制だからです。その有事法制に対してさらに人権保障の法律を作るというのはありえない(だから「まだない」のは当たり前)と思うのですが、どうでしょう。  もらとりあむ 18:27 2003年10月25日 (UTC)

「国民の身体・生命を保護する」ことは人権を保護するのではないですと?もらとりあむさんの考える人権は一般常識のそれとは違うようですね。あと有事法制が人権に制限を加えるための法律という認識も誤っています。自衛隊の行動を規定する(すなわち自衛隊の行動に制限をつける)ものが有事法制です。Guines 18:45 2003年10月25日 (UTC)
有事法制について自分の思うところについて長々と書いていたのですが、書いてる途中でブラウザが落ちてしまい呆然自失。とりあえず書き直す気力もないので私の考えの概要だけ書いときます。
有事法制は「有事に際しても、個々の個人の権利を可能な限り保証しつつ全国民の権利を最大限保護する」事を規定した法制であると認識しております。(この部分について詳しい説明はまたします)
なお国民保護法制は有事の際に武力的攻撃からどのように国民を保護するかについて具体的に規定する法案です。あくまでも他国による抑圧に対する人権保護であり、自国政府による抑圧に対する人権保護ではないので前回の書込では触れませんでした。
あと前回の書込で書き間違えていた部分を訂正しました(取消線部)219.38.136.220 19:18 2003年10月25日 (UTC)
↑上記の書込私です。モタモタしてたらログアウトされてしまった。Kamakura 19:20 2003年10月25日 (UTC)
有事の際の私権・人権を保護するための法律はまだないという部分なんですが、私はこの部分を「有事法制を適用する事で起きうる日本国家による人権抑圧からの人権・私権の保護」について触れているのかと早合点しておりました。ひょっとしたら「他者(具体的には日本へ武力攻撃を行おうとする国家)から日本人の人権・私権を守る法案はまだない」という意味での記載だったのでしょうか?だとしたら私の「的外れ」という表現は不適切であったと思います。今から考えれば「不明瞭な表現」と書くべきだったと思います。私の早とちりで論議を混乱させてしまい申し訳ありませんでした。Kamakura 02:31 2003年10月26日 (UTC)
一般常識がどうとか言い始めたら議論は成立しませんから、Guinesさん自身の考えとその根拠を書いてほしいですね。私はここで言われている「人権の保証」は「身体・生命の保護」とイコールではないと認識しています。なぜなら、「人権の保証」は「身体・生命の保護」を含む上位の概念なので、「身体・生命の保護」を目的とする国民保護法は「人権を保護」するためのものと言うには不十分だからです。したがって、様々な権利の集合としての「人権」が議論されているのだと思っています。
「自衛隊の行動を規定するものが有事法制」ということには全面的に賛成です。そして、自衛隊が必要な行動をするためには、どうしても個人の「人権」が制限されてしまいます。「この制限を制限する法律がまだない」というのが話題となっている文言の意味ですよね。これについての私の認識(=この文言はいらない)は上に書いた通りです。 もらとりあむ 02:59 2003年10月26日 (UTC)
>有事法制は「有事に際しても、個々の個人の権利を可能な限り保証しつつ全国民の権利を最大限保護する」事を規定した法制である。
賛同。有事法制イコール戦争するための法律という見方は間違い。ただし、規定されたから気楽に戦争受けて立たれても困るが、自衛隊自体が戦争をやりたがるような、

旧軍と同じような浅はかな考えで動いてはいない。法治国家なのだからきちんと、法整備してあげるのがスジ。 ところで、Guinesさんが、なんでわからないのかわかりません。その言いぐさは、もらとりあむ さんに、失礼ではないですか?


Kamakuraさんが異議を取り下げたので議論は終りにしましょうか。もらとりあむさんは何がいいたいのかわからない。議論のための議論につきあうつもりはありません。
Guines 04:36 2003年10月26日 (UTC)

というかさ普通に何から私権・人権を保護というのを書いたらいいと思うのだが?

有事法制

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今更ながら、当該記事そのものが政治論争の場になりやすいものでもあり、学術的に理解できる程度の内容に改訂しした。ポイントを絞って整理しましたが改善できる点については、皆様のお力を得てやっていきたいと思います。--海衛士 2006年12月28日 (木) 13:46 (UTC)[返信]