ノート:月刊ペン事件
経緯(最高裁判決)をめぐる記述について
[編集]適切な出典が示されておらず、Wikipediaで禁じられている「独自研究」に該当すると考えられる部分をいったん削除しました。本文には最高裁判決へのリンクが記載されており、そこに記された「裁判要旨」を超える記述は全く必要ないと思われます。同裁判要旨をみれば容易に判断できる通り、月刊ペン事件に関して一般的に定着している評価としては、私人の私生活に関わる事柄についても公共の利害に関する事実であれば、名誉棄損の阻却事由となるとの判断が初めて示されたこと自体にあり、個別の事実に関わる判断ないし評価については全く本質からはずれています。現在の記述で十分でしょう。もしどうしても記述するならば、同裁判要旨にある「同会長が、右宗教団体において、その教義を身をもつて実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であつて公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあつたなど判示の事実関係のもとにおいては、刑法二三〇条の二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる」との部分を編集して入れるのが妥当かつ必要十分でしょう。--Pass Lab 2009年7月24日 (金) 01:59 (UTC)--Pass Lab 2009年7月24日 (金) 01:59 (UTC)
- まず、判例が価値を持つのは本来的な係争事項に限ったことではありません。例えば、小売市場事件では、事案自体は「最高裁の恒例の合憲判断」で大した意味はありませんが、「二重の基準論を規範として採用」した点に価値が見出されます。つまり判例は、最高裁の判断として、それ自体が高度の価値を有します。本稿を簡潔にしたいとお考えでしたら、まず下級審の裁判例判旨から削除することをお考えになってください。「下級審で真実性が証明されなかった」点が、判例に比して、それに優越する価値を有するとする学術的評価は無いかと思います(一部のPOVから評価を与えている例はあるかもしれませんが)。なお、私の記入した解説の趣旨とは異なりますが(理由は後述)、憲法判例百選(第5版)P.145 4段落目でも、池田大作の社会的地位の重要性を指摘し、同判旨部分について論評しています。以上が、Pass Labさんが削除した判旨を記載すべきとする理由です。
- 私の記入した解説については、憲法20条1項後段「いかなる宗教団体も、…政治上の権力を行使してはならない。」という条文と「(宗教団体が)政治活動を通して社会に少なからず影響を及ぼした」という判決の類似性を問題としているわけですが、この類似性を指摘するにあたって出典が必要でしょうか。一般的に見て類似していると思うのですが。政教分離規定の通説(「政治上の権力を行使」の解釈)はご存じかと思いますが、この判決は創価学会が上記認定をもってしても憲法上(政教分離)の問題点を有していないと考えられることから、通説を支える論拠となります。まあ、記憶に頼って書いたところがあるのは事実で、出典論文を正確に示すには手間が掛かる(大学図書館に行く必要がある)ので、類似性をもってご勘弁願いたい、というのが正直なところですね。-- hrk -- 2009年7月24日 (金) 15:12 (UTC)
- 下級審の記載については、(差し戻し前ではなく)差し戻し審が事案自体の特質を規定するわけなので、この程度の内容で必要十分と思料します。最高裁判例の本旨もまた、現状の記載で必要十分との認識は変わりません。差し戻した趣旨が本質であり、個別の事実の判示については、当該引用先の裁判要旨以上のものは全く必要がないでしょう。
- hrkさん記載の後段に至っては少々ナンセンスかと存じます。そもそも憲法二十条の「政治上の権力」が統治権力(立法権、司法権、行政権)を指すとの解釈が多数説であること、憲法の「名宛て人」は国家であって宗教団体ではないことから、同条の規定は宗教団体が政治団体を通じて行う政治活動については全く何の制約も課すものではないことは自明です。当該判例も、かような事態に踏み込むものでは全くありません。従って当該判例と憲法二十条の規定が類似しているという仮説は、Wikipediaに記載されるべき学説上定着・流布している考え方とは程遠く、削除が妥当と考えます。
- なお、原典を示すことなくご自身の記憶に頼って何かをお書きになりたいのであれば、ブログなりご自身のサイトなり適切な媒体で公表すればよいのであって、検証可能性を満たさない形での記述を厳しく制限すべきWikipediaで行うのは不適切かと存じます。-Pass Lab 2009年7月25日 (土) 17:12 (UTC)
本項は、"私人の行状でも、場合によっては「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たる”との見解が示されたことが重要なわけですから、本件の具体的な内容についてまで触れるのは不必要と思います(わざわざ判決文へのリンクを貼っていただいてますし)。下級審についても、Pass Labさんのおっしゃる通り、本項を成り立たせるためには必要な情報ではないでしょうか。 また、hrkさんの「記憶に頼って書いた」個所については、Wikipedia:独自研究は載せないにおける、「独自研究ではないことを示す唯一の方法」に則っておらず、削除も止む無きことと思われます。--類似 2009年7月25日 (土) 17:51 (UTC)
浅学な学徒ですが、hrkさんにお伺いしたい点がございます。
Pass Labさんが独自研究と指摘され削除された部分(「しかし上記の認定は、名誉毀損罪そのものとは離れて、宗教と政治の関わりというテーマにおいて、刑事訴訟とは別の角度から憲法学上の重要な意義を有している」)ですが、この判例について、このような解説は正直聞いたことがないので、私は削除されても仕方ないと感じたのですが。。。少なくともwikipediaに記述されるのであれば、やはり出典は明示されるべきかと思うんです。私は通説としては存じ上げず、もし芦辺・佐藤・長谷川あたりの教科書にあるのであれば、お教え下さい。hrkさん個人が見いだされた意義ならば、是非論文をお書き下さい。拝読させて頂きたいです。
また、上記でも『すなわち、判例(最高裁以外の判決は、先例拘束力を持たず、判例とは呼ばない)として「(宗教団体が)政治活動を通して社会に少なからず影響を及ぼした」と最高裁が認定している意義は大きい。』とも言われていますが、これも(浅学ゆえでしょうか)理解しかねるところです。 私の認識では最高裁は法律問題のみを扱い、事実認定はしません。それは高裁までの下級審が行うことだったかと存じます。また、wikipediaの判例の説明には、「裁判所が示した判断全てを「判例」と呼ぶわけではなく、「一定の法律に関する解釈で、その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ」との説明があるわけですが、この場合、他への適用可能性がある法律的規則(たとえばhrkさんが引く二重の基準適用のような)は、まさにPass Labさんのいう「私人の私生活に関わる事柄についても公共の利害に関する事実であれば、名誉棄損の阻却事由となる」にあたるのではと考えます(憲法判例百選(第5版)P.145 4段落目も、私にはそのようにしか読めないのです)。
そうなりますと、ここで最高裁は「(宗教団体が)政治活動を通して社会に少なからず影響を及ぼした」ことを認定したという表現は少なくとも適切ではないと思います。そもそもhrkさんはご自身の記述で「判例(最高裁以外の判決は、先例拘束力を持たず、判例とは呼ばない)として「創価学会会長が〜」と最高裁が認定している」との言葉を使われていますが、それを判例とは呼べない。だって、法の適用規則の話ではないのですから。この点につきましても是非ご教示賜りたく存じます。 --空クロレラ 2009年7月25日 (土) 18:04 (UTC)
再回答
[編集]色々な方がいらっしゃって(笑)、ややこしいので、論点ごとにまとめますね。できれば論点別に段落追加(::)でコメントしていただけると助かります。1点目~3点目は解答不要です。
・1点目:出典が必要とのご指摘
- ごもっともです。これは私が無精しただけなので、厳密にWikipediaのルールに従えば、出典を示せるまでは解釈を載せないべきですね。判例データベース(有料の)で表示される当該判例引用文献一覧にあったと思いますので、時期を見て探しておきます。教科書ではないです(多分)。
・2点目:私が先の( 2009年7月24日 (金) 15:12 (UTC) )で言及した内容
- 誤解があるようです。最高裁が「政治活動を通して社会に少なからず影響を及ぼした」とためらうことなく認定していることをもって、このような事例が政教分離規定に触れていないこと(つまり通説を)を補強する証拠になるため、重要である、と指摘しています。まあ、論文等で「補強する証拠」「重要」とまで言われてないかもしれませんが、意図としては当該判例と政教分離の抵触は真逆にあるということです。
・3点目:類似性について
- 2点目の解答で分かって頂けたかと思いますが、私は指摘している類似性は文言(形式)のみで、解釈(実質)ではありません。まあ、これも「見た目の類似性の指摘も出典が必要である」といわれたらそれまでです。誰が見ても似てませんかねぇ…。ま、ここは出典を示せば済む話なので、この辺にしときましょう。
ここまで、私の解説部分についての指摘に関する返答です。次に最高裁の判旨を掲載することについて。
・4点目:最高裁の認定について
- 最高裁も事実認定をなしえます。職権判断てやつです。本判例の職権判断は事実認定…してるんでしょうか。再読しておきます。。。ただ、もし事実認定に瑕疵があるとすれば、「…明らかである。」と言うことはありえませんので、最高裁が認定(事実部分を再引用して踏襲する、ともいえる)しているというのは、少なくともそういった意義があります。
・5点目:判例ではないとの指摘について
- 確かに一般的抽象的規範の性質が薄い点で、狭義の「判例」からはやや逸れるかもしれませんね。但し、百選をお読みならおわかり頂けるかと思いますが、法学でいういわゆる「あてはめ」部分も、どのようにあてはめをするかという点で立派に判例価値を有します。論評する価値がなければ、百選は判例であっても大胆にカットしますし(余談ですが、だから我々学習者は直接判例原文にあたれと怒られるわけで、ヤレヤレですねぇ)、価値があれば下級審でも判旨に紙面を割くというのもご承知のはずです。Wikipediaに掲載する理由としては充分でしょう。余計な一言を付け加えると、私は当該判旨部分を傍論とするのは暴論だと思います。ダジャレです。
・6点目:掲載の理由について
- というわけで、またまた本来的な理由ではありませんが、「とりあえず掲載すべき価値がある」という意味だけの出典として、先の「百選の論評が及んでいる」点に加え、「同P.144の「判旨」引用の仕方」も挙げておきます。
最後に私からの質問です。
・7点目:どなたでも構いませんが、(判例の一部を削除してでも)下級審を載せる必要があるとするNPOVな出典を示してください。私はそのようには申していませんが、もし本稿が「公益性」の点でのみ意義が認められるとする立場に立たれるならば、真実性の検討を載せるべきとする理由はないはずです。私の立場からしても、下級審判旨は判例より一段下にある点で、判例(広義の)の掲載に消極的なのに下級審判旨の掲載に積極的な点は疑問に思います。事案の経過として捉えるにせよ、本件は公訴棄却されているはずです。-- hrk -- 2009年7月27日 (月) 11:26 (UTC)
ご回答ありがとうございます。ただ以下の理由から、wikipediaへの掲載理由は「充分(十分?)」には至っていないのではと感じています。
(端的に思うのは、hrkさんの議論は、当判決における「憲法学上の意義」について認めない限り、どれも説得力に欠ける気がするのです)
hrkさんの2点目:もちろん1点目を受けた流れであることを承知の上ですが、意図はどうあれ、このままですとやはりhrkさんの「独自研究」にあたってしまうのではないかと。また出典を出したとしても、(これは私個人の印象ではあるのですが)かなり個性的な研究なのでは。興味深いとはいえ、あえてwikipediaに記載するべきか、と思うんですが。 3点目:やはりそのことを主張している方の論がほしいところです。。。(そして興味深いとはいえ〜以下同文)
4点目:まずhrkさんご自身も「私人における名誉毀損の阻却事由」に一石を投じたところに、判決意義をお認めになるものと拝察いたします。事実認定について踏襲した意義があるとのことですが、やはり「その事実を認定した」というところに憲法的観点からの別段の価値を置かない限り、掲載箇所が「傍論」とされるのは致し方ないのでは、という私の意見は暴論でしょうか。ご教示下さい。
5点目に質問であります。「どのようにあてはめをするかという点で立派に判例価値を有します」。。。当該掲載箇所が「あてはめ」において価値を有するというのは、hrkさんの仰った意味(つまり2点目)で「価値」を有したとして、はじめて説得力を有すると思うのですけれど。判決当該部分は事実の「あてはめ」における価値を有したことがあったんでしょうかね、どうなんですかね。
7点目:この点について私は論及しておらず、答えにもなっていないのですが、一般人の利用が多いwikipediaというメディアの性質上、本件が辿った法学的経過と社会的影響の乖離について一考してよいかもと感じています(しかもこれって独自見解ですね><;)。最高裁からの差し戻しが「阻却事由の再考」にあった一方、一部マスコミを通じて流布した言説はそうではなかったということですし。。。 --空クロレラ 2009年7月27日 (月) 18:20 (UTC)
予告通り、1~3点目はこの辺にしておきますね。とりあえず私の意図をご理解いただけたようで幸いであります。私の本音はそういうことなのですが、取りあえずは判旨が掲載されていれば読者各自で読み解いて頂けると思うので、判旨掲載のみをとりあえずの目的としておきます(面倒だからじゃないですよ…多分)。そういうわけで、下記については目的を達成するためのタテマエではありますが、とりあえず本音から離れて下記の論点のみとしてお付き合い頂ければと思います。
・4点目:『本判決の意義は、第1に、「私人の私生活上の行状」…であっても公共性を有しうる点を認めた点にあ』ります(百選P.144<解説>)。更に、第2の意義は『…公共性が認められるかどうかは、「…社会的活動の性質及び…社会に及ぼす影響の程度」によって判断され…ると判示』した点です。これを前提に考えると、公共性を実際にどのような当てはめでもって認めたか、という最高裁のあてはめの流れは、当然価値を有するものであり、もし価値を有さないとすれば、百選P.145 4段目も無かったのではないでしょうか。(ちなみに本音としても、本判決はこちらの意義の方が、より重要である点に異議はなく、私のいう本音の意義が相対的には劣位であることに異議はありません。はい、ダジャレです。)
・5点目:まず、傍論とは「判決に直接必要のない法律問題に関する意見[有斐閣 法律用語辞典第3版]」を言います。判決に直接必要のないからこそ、先例拘束力を持たないのであって、「先例拘束力を持ちそうにないから、ここは傍論である」と定義するのは、暴論であると考える次第です。本判決が公共性を認め、差し戻すという結論に至るにあたって、「当該箇所が必要ない」とは言えないでしょう。ゆえに、(少なくとも広義の)判例にあたり、価値の程度は4点目に譲るとして、判例価値が存在することは確かです。-- hrk -- 2009年7月28日 (火) 02:31 (UTC)
- hrkさんの示された論点1〜7は、網羅的ではあるものの整理されているとは言い兼ね、徒に論点を拡散させるものではないかと考えます。以下の2点に絞って議論してはいかがでしょう。
- (1)最高裁判決の引用を追加すべきか
- hrkさんが追記を試みている判決部分(以下、当該部分)を掲載する理由は、憲法二〇条との(文言上の)類似点を指摘した「hrkさんの解説部分」にあることは自明です。しかし、少し考えれば分かる通り、言葉が似ているからといって、ただちにWikipediaに掲載する価値が生じるわけではありません(Wikipediaは駄洒落集ではないのですから)。hrkさん指摘の類似点とは、畢竟「政治上の権力を行使」(憲法二〇条)と「政治活動を通して社会に少なからず影響」(最高裁判決)の部分と思われ、さらにフォーカスを絞れば「政治」という言葉が重なっているだけです。既に述べた通り、憲法二〇条1項後段は、あくまでも国家を名宛て人として、「政治上の権力=統治権力(立法権、司法権、行政権)」を宗教団体に付与してはならないとの規定です。一方、最高裁判決は、私人が行う政治活動を指しており、中身は全く違います。「タヌキ寝入り」と「タヌキそば」は言葉は類似していますが、そのシニフィエは全く違います。これを混同して並べることに全く意味がないように、憲法二〇条と文言上類似していると称して不要な引用を行うこともまた全く意味がないでしょう。前提条件(憲法と判決の類似性)が崩れたわけですから、当該部分の掲載は全く必要ないと帰結されます。
- なお、最高裁判決につき、公共性の判断に関し補足する目的であれば、既に述べた通り、裁判所ホームページに掲載された最高裁判決の「裁判要旨」を編集して入れるのが妥当かつ必要十分でしょう。「百選」にもhrkさん指摘の内容(政教分離に関する解釈論)は全く出てこないとお見受けします。むしろhrkさんのような無用な混乱を招かぬためにも、当該部分の引用は全く不要と思われます。
- 最後に、hrkさんいうところの「4、5点目」にあたる部分について一言言及しておきます。畢竟、最高裁判例の示すところは、「判示の事実関係のもとにおいては、公共の利害に関する事実にあたる」と判断したことに尽き、個別の事案に立ち入った事実関係に依存する判断は先例として後続の事件に適用可能なはずはなく、従って法令の解釈に関する判断のみが重視されるべき最高裁判例としての価値が存しないのは明白です。hrkさんいうところの「あてはめの流れ」なるものが何をさすかについては少々理解に苦しみますが、個別の事実認定に関わるものであるとするなら、その射程は最高裁判決の判例としての価値を外れるものです。最高裁判決としては、法令の解釈に関わる部分のみを引用すべきで、その余の部分は最低限の要旨を抄録すればよいのです。
- (2)差し戻し審(下級審)の判決は必要か
- まず、この事件が公訴棄却で終決したとはいっても、それは被告の死亡によるものであり、差し戻し審の判決自体に瑕疵があるわけではありません。そのうえで最高裁判決は、名誉毀損の阻却事由のうち公共性に関わる判断のみが示されたわけで、真実性・真実相当性に関する下級審の判断は当然記載されるべきと考えます。最高裁と下級審、それぞれ対象要件の違う判断を混同させて比較してはなりません。
- 一般にマスコミが関わる名誉毀損事件では、事実の公共性、目的の公益性については比較的簡単にクリアされるため、主な関心は真実性・真実相当性の判断箇所に集まります。月刊ペン事件もまたマスコミが関わる名誉毀損事件である以上、法的のみならず社会的・歴史的な意義に言及するためには、真実性・真実相当性に関する下級審の判断は不可欠といわざるをえません。
- そこで差し戻し審(下級審)の判決内容について検討すれば、1、2審ともに月刊ペン記載の事実が、根拠の極めて薄弱な噂や風聞の域を出ないことを明確に判示しており、そこに何らかの争いが生じる余地はないものと思われます。ちなみに差し戻し前の一審判決も「元米軍情報機関関係者(CIC要員)と自称する安藤龍也ことCから提供された同会長に関する男女関係の醜聞を暴露する内容の情報をその信憑性について十分な調査・確認をしないまま自己の執筆する記事にそのまま取り入れ……執筆者としてこのような情報の真実性について十分な調査をおこたり、雑誌編集者としてこのような記事が掲載された雑誌を印刷し販売・頒布するに際し慎重な判断を欠いたものであり、その摘示事実の表現方法は噂・風評をあげ侮辱的・嘲笑的なものであって」(判例時報978号)と指摘し、控訴審もこれを全面的に支持、最高裁もこの認定部分に法令違反等を認めていません。かくの如く都合4つの裁判所が月刊ペンの摘示した事実の悪質性につき厳しい言辞で断罪していることから、当該判示内容に争いが生じる余地はないと考えられ、マスコミの筆禍事件としての社会的・歴史的な意義に言及するため真実性・真実相当性に関わる下級審判決を引用することは不可欠と言えましょう。--Pass Lab 2009年7月28日 (火) 09:17 (UTC)
大分議論が紛糾しているようなので、少しだけまとめさせて下さい。
第1 争いの無い部分
hrkさんは、「意図はどうあれ、このままですとやはりhrkさんの『独自研究』にあたってしまうのではないかと。また出典を出したとしても、(これは私個人の印象ではあるのですが)かなり個性的な研究なのでは」という空クロレラさんの指摘を受けて、「とりあえず私の意図をご理解いただけたようで幸いであります。私の本音はそういうことなのですが、取りあえずは判旨が掲載されていれば読者各自で読み解いて頂けると思うので、判旨掲載のみをとりあえずの目的としておきます(面倒だからじゃないですよ…多分)。」とおっしゃっています。
それ以降、hrkさんから出典の明示などは行われていません。
hrkさんの本判決と政教分離との関係についてのお考えは(ひとまず)wikipediaに掲載すべきではないということになりましょうか。
第2 争いのある部分とそれについての私見
(1)公共性要件についての「あてはめ」を記述すべきか
判決は事実に法を適用して出されますから、その意味でhrkさんの「あてはめが大事である」という意見に賛成です。
ただ、Pass Labさんも仰るとおり、事実関係に先例拘束性が生まれることはありません。また、事実は法的意見ではありませんから、判例とも言えません。
どのような場合に公共性要件が満たされるのかという点については、参考として憲法判例百選(第5版)P.145にも下級審の裁判例が幾つか挙げられております。
ただ、一般論としては「公的な」場合に公共要件が充足されるんだという、なんともアレな結論しかでないところですし、参考として挙げられている下級審の事案をいちいち紹介するわけにもいかないでしょう。今後の判例の集積を待つしかないと考えます。
公共性要件のあてはめについては、裁判要旨の記載か最高裁へのリンクで対処するのが適切かと考えます。
(2)真実性要件についての下級審を載せるべきか
言うまでも無いことですが、名誉毀損罪不成立については、公共性・真実性の二つを共にクリアすることが必要となります。
本件では結局のところ真実性要件不充足で名誉毀損罪成立となったのですから、事案としては真実性要件の部分こそが肝心ではないでしょうか。
結論として真実性要件についての下級審の記載は必要と考えます。 --序破急 2009年7月28日 (火) 11:05 (UTC)
序破急さんの見解に全面的に賛同します。--E8 2009年7月28日 (火) 15:03 (UTC)