ノート:普通取引約款
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独自研究タグの貼り付け
[編集]節単位編集しやすいように節を分けました。概要以降の文章について論拠の出典がなく独自研究にあたる恐れがあると思われましたので、独自研究タグを貼り付けました。Wikipedia:独自研究は載せない、Wikipedia:出典を明記する、Wikipedia:検証可能性を参照した上で、論拠となる出典の明記または参考文献の記述にご協力下さい。 --MioUzaki 2008年3月8日 (土) 02:44 (UTC)
「裁判所は、約款に則って契約することが記された書面にサインや押印したことから約款に拘束される意思があったと推定する立場をとっている。その後も論争は続いているが、民法(や他の法令)中の任意規定に照らして約款の条項が合理的であれば有効であるという裁判例が出てからは、約款それ自体の法的拘束力の問題に関する結論は棚上げにされ、各条項の有効性に学説の関心は移った。また、約款による附合契約が契約自由の原則の契約内容の自由の例外と解する見解もあるが、契約自由の原則は公権力からの自由であり、約款・附合契約によって消費者側に契約内容を交渉する自由がなくなってしまうことは公権力による契約内容の自由の制約ではないため、契約自由の原則とは別次元の概念である。」との記述がありましたが、当方の判例集等に該当の判例等が探し当たらないため、いったんこのノートに移動させていただきました。出典の明記・参考文献の記述にご協力ください。--一日一改善 2008年3月9日 (日) 11:13 (UTC)
- ここに判例を記述するのではなく本文中に引用するなどして記事の正当性を証明して下さい。一時的に内容を閲覧者に見られないようにするには、記事の移動ではなく、<!-- この間に内容をコピー&ペーストする -->(<>を半角<>に変えて記述)と編集者以外見えなくなります(コメントアウト)。--MioUzaki 2008年3月9日 (日) 15:12 (UTC)
- おっと、既に出典してあったのですね。失礼しました。タグは剥がしておきました。--MioUzaki 2008年3月9日 (日) 15:15 (UTC)