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ノート:昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律

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正誤の遡及について

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官報が正誤できるのは官報で記された文章ですから、本法を訂正されるのはわかるのですが、正誤部分について、この場合遡及効が生じるのでしょうか?食糧管理法の農林省告示の判例だと確か正誤については、正誤掲載日からその訂正部分の効力が発生するとしていましたし、ポツダム命令の公布文についての判例でも遡及されるのではなく、正誤前の文章から委任があったと推定していたので。--Shin-改 2008年5月19日 (月) 09:34 (UTC)訂正--Shin-改 2008年5月19日 (月) 09:39 (UTC)[返信]

政令・府省令のように、原稿が別途公開されないもの、つまり、国民への接点が官報での公布の文面しかないものであれば、「拘束を受ける国民・原稿を知り得る立場にない情報弱者の国民」のサイドに立って考え、正誤訂正がなされる前の期間の遡及適用はしない(だまし討ちはしない)、というのも一つの考えだと思います。しかし、法律はどうでしょうか。国会会議録(官報号外の一種)に掲載の「議案原稿」から既に誤っていたのであれば、これはもう言い訳のしようはありませんが、会議録ではきちんと「前條の」という文字を用いて公開されています。憲法の建前、あくまで建前・抽象的な規定ではありますが、「法律は国会で可決成立のときに法律となる」とありますから議案の原稿が可決した時点で既に法文としては固定されているとも考えられ、その後、議院事務局で印刷局送付用原稿のみ誤植したか、印刷局で印刷機に組み込む写植の際に誤植したかにかかわらず、会議録でない本チャンの官報での公布でのみ誤植があったとしても、それについての事後訂正には遡及効があるものと考えたほうがいいのではないでしょうか。さもないと、「国会で直接国民の代表が目を通して作った成果物の法的効力が、一人の印刷工のミス又は恣意により改変されること及びそれによる誤った効果を是認することになる」と思うのですが。ちょっと極端ですが、印刷工の独裁を認めることにもなりかねないかと。いずれにしても、本件訂正については、まだ、当時正誤訂正欄に、明確に原稿誤りとか印刷誤りとかの分別意識がなかったようで、誤植の原因への言及がなく、したがって、遡及効があったかどうか当方において明確にお示しすることはできないので、貴殿において記事本文を適宜修正されても異存はありません。それにしても、当方のわずかな加筆を受けて判例まできっちり加筆されるなんて、貴殿はスゴイ。改めて感動しております。--無言雀師 2008年5月19日 (月) 11:51 (UTC)[返信]
ここまでくるとどうしても解釈の問題となってしまいますので、私も学者ではなくIPPAN人ですので、遡及するかしないかわかりかねます。また独自研究になる虞もありますし、私としてはこうだと言及するのではなく、情報の提供として、遡及するかしないかは読者の判断に任せる方向で、書きたいと思っています。
ということで、ここからは自分の意見です。法律はかじった程度しかしりませんが、いちを自分の解釈を述べたいと思います。
判例では、昭和30年(れ)3号、昭和32年12月28日最高裁判所大法廷判決、刑集第11巻14号3461頁にも言われている通り、「成文の法令が一般的に国民に対し現実にその拘束力を発動する(施行せられる)ためには、その法令の内容が一般国民の知りうべき状態に置かれることが前提要件とせられる」とし、「法令の内容を一般国民の知りうべき状態に置く方法として法令公布の制度を採用し、これを法令施行の前提要件として来た」こと、「現行制度の下においても同様の立前を採用していることは、日本国憲法七条一号」「によつて明らかである」として、「法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当であつて、たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、いまだ法令の公布があつたとすることはできない」としている。
この事をふまえれば国会の会議録で事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、
  1. 従前の通り官報に掲載されることが公布の要件であること。
    従前の方法を公式令から考えれば、官報は官報本紙とその号外(会議録は除外される。)を指しているのではないかと思われる。もし含まれるとしたら、法律が成立したことを会議録に掲載された時点で公布の要件を満たしてしまう。
  2. 公布が法令施行の前提要件となっていること
    例えば、アメリカ合衆国は公布を発効の前提要件としていません。アメリカの場合、両議会で可決し、大統領が署名して成立した時点で国民への周知が擬制されるので、特に指定がないかぎり次の日から発効します。官報みたいなものとしてslip lawがありますが、あくまでパンフレットみたいなもんです。
このことを踏まえれば、たとえ誤っていた文章が官報に載ったとしても、その文章には法的な効力が認められるべきだと思われます。
また例として印刷工の独裁をだされましたが、さすがにここまで行けば無効な行政行為になるのではないでしょうか?
  • 官報及び法令全書に関する内閣府令第1条で官報に法律を載せること
  • 独立行政法人国立印刷局法第11条第3号で印刷局は官報の編集を業務とすること
を考慮すれば、以上の印刷局の行政行為は重大かつ明白な瑕疵がある行政行為と思われるので、公定力が否定され、公布の要件を満たさないと思われます。
ということで、正誤の遡及効は認められないと思います。
あとここからは私的なことですが、お褒めいただきありがとうございます。こちらこそ毎回的確な指摘で直してくださりありがとうございます。私が使ってるのは、国会会議録検索システム、最高裁判所の判例検索システム、日本法令索引、近代デジタルライブラリーなど誰でもただで手に入る情報です。つまり誰でもやろうと思えばできることです。しかし、何処かの印○局みたくバカ高い料金を要求する某サービスは、やはり私みたいな貧乏人には使うことが出来ません。誰でもできるものではありません。官報の正誤も、紙媒体から探そうと思えば、どれだけ図書館の司書さんに迷惑かけるか・・・。そう考えれば、私の書いた文章よりも、無言雀師さんの書いた文章の方が価値が高いと思います。--Shin-改 2008年5月19日 (月) 13:53 (UTC)、訂正--Shin-改 2008年5月19日 (月) 14:00 (UTC)[返信]
いえいえ、こちらこそ。さて、本題。お示しの公布要件の判例は、直接的に本件のような事後の正誤訂正まで想定して判示したものではありませんが、その趣旨を類推適用すれば貴殿の解釈で妥当だろうと思いますし、特段の必要性もないのにあえて遡及まで踏み込むこともないのだろうと考えます。ただ、本件が一部改正法であるという特色、つまり「改正規定のある本則がおおむね本体法に溶け込んで、あとには附則だけ残る」というのが主流の解釈となっているという点を考えると、(1)既に本体法に溶け込んでしまった後に過ちに気づき、(2)しかたがないのでまるでまだ改正法本則側にも条文が残っているかのように扱い、(3)しかるに効力の遡及はさせないまま、(4)改正法の本則を訂正する、という手順になっているのは少々奇異に映ります。抜け殻である(2)を抜け殻でない状態であるとみなしてまるで時間が止まっているかあるいは遡っているかのごとく考えて事後訂正するのに(3)の遡及効は認めない、というのは、なんだかちぐはぐな気もします。ただ、溶け込みという通説は、100%完全な抜け殻だ、施行後の本則は空っぽだ、という明確な決まりがあるワケじゃないので「薄皮一枚は残っている」とも推定できなくもないし、そもそも論でいけば訂正すべきは印刷ミスのあった当該改正法であって決して本体法ではないので、(2)と(3)に少々齟齬があるように感じられても(4)のような訂正方法が妥当だ、と考えるべきなのでしょう。以前ある筋から聞いたことがあるのですが、外交関係に関するウィーン条約(昭和39年条約第14号)第9条1には本来「派遣国」と表記すべきところ、印刷誤りで「派遣団」となってしまった箇所があり、しかるに「実務上支障がない」とかいう理由で正誤訂正が行われなかった、ということがあるそうです。実際官報検索しても、正誤訂正されていません。それに比べたら、たとえ4年後という異例の掲載であっても訂正されただけ本法はまだマシ、細かいこといわずに納得すべき、なのでしょう。--無言雀師 2008年5月19日 (月) 17:20 (UTC)[返信]
確かに、違和感がありますね。私も溶け込み方式がどこまで適用されるのか囓った程度の知識なので何ともいえませんが、刑罰や税制などの不利益になるものならいざ知らず、今回の規定はあくまで注意規定なので、遡及してもおかしくはありませんね。

ここからは本文について、新たに付け加えた判例について補足。あの後判例を少し調べてみても一つ判例を追加しましたが、今回追加した判例では「第一条に第二項として追加された規定」といってたり、最初に追加した判例では「一条の二は」といっていたり、さっぱりです。上告趣意書が見ることができないので、被告人がどのような弁明をしたのか判決文から読み取るしかないのも残念です。裁判所は、第1条の2という枝番号は飾りで、この文章は第1条第2項として判断するべきだといっているのか、はたまた第1条第2項という架空の文章を作成しているのか。どちらにしても、本来なら国会で成立した文章から第1条の2として判断すべきなのに。なぜ今回はこのような判断をしたのかさっぱりです。大法廷を開くぐらいの裁判ですから、それなりに下調べは済んでいるはずです。さらに、第三小法廷判決で、大法廷判決をふまえて第1条の2について語っているのも不可解です。判例を変更しているわけではないので、この2つの判例が両立することができると考えなければならないとすると、裁判所は、第1条第2項と第1条の2という別個であるが同趣旨の条文が存在し、これらが結合してできたのが本法の改め文ということをいっているのか・・・。あまり細かいことは考えるなということですかね。とりあえず事実だけ書いておきましたが、官報の正誤は奥が深いんだなとまざまざ実感させられました。--Shin-改 2008年5月24日 (土) 07:52 (UTC)[返信]

前の判例の「第1条第2項」というのは起案担当判事の島保氏の「うっかり」だと思います。まさか、第1条の2が第1条第2項となっていた衆院修正前の原案の条文を参照して争った、とは思えませんので。で、「官報の正誤は奥が深いんだな」とのご感想ですが、当該2件の判例はいずれも第1条の2の有効性、ひいてはポツダム緊急勅令及びそれに基づく命令の有効性を直接的に問うたものであって、「前条」たるべき字句が「前項」と誤記されていることを問題視・指摘したものではないように思われるので、正誤と判例は直接的には関係ないものと考えます。もっとも、訴状というか、原告側の論旨を読めないので断定はできませんが、もし誤記を問題視していたのなら、判決文にも何らかの誤記に関する言及があったはずで、それがないことからすると、原告・被告双方とも、「前項だから云々」という子供じみた(子供に失礼かな)論争はしていなかったんだろうと思います。字句訂正を明確に問題視したという事実が確認できないので、僭越ながら、記事本文の表記を無難な方向にしておきました。--無言雀師 2008年5月24日 (土) 15:24 (UTC)[返信]

統合提案

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この記事を、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律に統合を提案します。理由は、一部改正法律を単独で記事にしているケースはほとんどなく、あっても形式こそ一部改正であるが、実質的に全面改正に近い場合であること。日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律に改正経緯があり内容の重複があることです。--Customsprofesser会話2024年4月5日 (金) 01:02 (UTC)[返信]