ノート:映画の盗撮の防止に関する法律
解釈関係
[編集]出典の明記をお願いします。とくに、
- 「上映の対象者が多数であれば、それが特定か不特定であるかを問うことなく、本法律における「映画館等」にあたる」
の部分は、文化庁謹製の解説[1]
- 「映画が不特定又は多数の者に対して上映される施設であれば「映画館等」に該当します」
に反しているようです。もしも基本書などを根拠しているのであればその旨を明記してください。スタジオアルタでも映画を上映すれば「映画館等」にあたる可能性はゼロではないでしょうし、画像のキャプションの根拠も不明です。--fromm 2011年4月13日 (水) 09:03 (UTC)
- 反していません。「又は」の意味を理解されていますでしょうか。
- 不特定又は多数の者に対して上映される施設を映画館と定義するなら、多数の者に対して上映される施設も映画館ですよね。「AまたはBならば、Cである」がいえるなら、Aであるか否かにかかわらず「BならばC」がいえます。
- また、櫻庭氏の解説文(コピライト)に、街頭大型テレビジョンは映画館にあたらないという解説があります。入場が管理されていないからです。街頭大型テレビジョンの例としてアルタを挙げたのが私の独自研究というなら、そうかもしれません。--ZCU 2011年4月14日 (木) 16:16 (UTC)
「反して」はいないようですね、失礼。
- 不特定かつ多数
- 不特定かつ少数
- 特定かつ多数
- 特定かつ少数
の4通りのうちで、1.~3.は「映画館等」に当たると(2条2項)。現状の記述は、2.が置いてけぼりで、1.と3.とだけをなぜか強調している感じです。 後半については、街頭ビジョンが本法に該当するかどうかの解釈を記した文献がありません。素直に読めば該当しないと考えるのが普通でしょうけど、「該当しない」という例を列挙してもあまり意味がないように思います(国会審議でアルタの固有名詞を挙げての議論があったなどの事情があれば別ですが)。--fromm 2011年4月15日 (金) 04:36 (UTC)
- 返事が遅れて申し訳ありません。
- 1と3を強調しているのは、世の中の「映画館」とよばれるもののほとんどが1か3に該当すること、とうぜん規制対象とすべき1に加えて、3を規制対象に加えることが立法者の狙いと考えられること、の2つの理由によります。後者は、著作権法2条5項の趣旨と同じです。
- 「街頭ビジョンが本法に該当するかどうかの解釈を記した文献」は、前に説明したとおり櫻庭氏の解説文(コピライト)です。出典追加しました。
- また、ご指摘に対応し、アルタ云々は削除しました。--ZCU 2011年6月20日 (月) 12:26 (UTC)
非親告罪について
[編集]概要やその他の個所で著作権法の非親告罪化について触れられている件について。映画盗撮禁止法は私的使用のための複製の制限規定を適用しないという法律ですから、私的使用ではない複製はそもそも対象外です。一方、2018年に非親告罪化された著作権侵害は公衆への譲渡や公衆送信であることが要件になっていますから、明らかに私的使用ではありません。したがってそのような著作権侵害行為は映画盗撮防止法の対象外ですから、本記事で非親告罪化について触れることは筋違いではないかと思います。--101.111.226.195 2021年9月5日 (日) 05:26 (UTC)