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ノート:明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中改正ノ件

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法制執務

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『新訂 ワークブック法制執務 第2版』(法制執務研究会 2018)が参考文献として挙げられていますが、同書は特段この法令を挙げて論じてはいないようです。ウィキペディア編集者が同書の一般的記述がこの法令に当て嵌まると判断した、あるいはウィキペディア編集者が「推定した」ことの援用に同書を挙げているのであれば、それは独自研究でありここに記載すべきではないように思われます。なお、独自の逐条解説を書く場所としてはウィキブックスが利用されています。 --2001:268:C085:2B5B:C9C7:9724:E4E3:28E 2021年11月25日 (木) 08:22 (UTC)[返信]

特に異論がなかったため上記の通り、記載すべきでないものとして除去しました。 --2001:268:C083:4760:1136:B729:61B0:860 2022年1月15日 (土) 01:09 (UTC)[返信]