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ノート:日本国憲法第93条

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同判例は、単に一般的な永住外国人に認める趣旨のものではなく、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて」憲法上禁止されていないと判示していますので、「特段に緊密な関係を持つ」を追記しました。


--Kawakami1977 2009年12月13日 (日) 04:24 (UTC)[返信]