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ノート:日本国憲法第82条

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大逆事件の反省云々という加筆がされていますが、大日本帝国憲法59条には「裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得」とありますね。現行憲法の2項ただし書だけの問題ですね、戦前の反省云々というのは。この条文を解説するには、非訟事件の扱いとか、対審の意義(弁論準備手続は含まないとか)とか、人事訴訟法の扱いとかに触れてなければならないはずですが、問題ありですね。--Rommy 2007年3月3日 (土) 11:03 (UTC)[返信]