ノート:日本国憲法第81条
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「抽象的違憲審査制」の定義として、「法律そのものが憲法に適合するかしないかを判断する」とありますが、憲法訴訟#法令違憲との整合性がないですね。--Rommy 2007年3月3日 (土) 11:05 (UTC)
- 他の記事との整合性がなく、本記事が正確性に著しく欠けるのでリバートいたしました。--かぼ 2007年3月4日 (日) 16:26 (UTC)
「抽象的違憲審査制」の定義として、「法律そのものが憲法に適合するかしないかを判断する」とありますが、憲法訴訟#法令違憲との整合性がないですね。--Rommy 2007年3月3日 (土) 11:05 (UTC)[返信]