コンテンツにスキップ

ノート:日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律と昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律及び日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律が別に項目となっていますが、法律の記事は途中の改正を別立てにすべきではないので統合したいと思います。--Customsprofesser会話2019年7月22日 (月) 05:38 (UTC)[返信]

すでに統合されておりますが、WP:MMにのっとっておらず、履歴が正確に引き継がれておらず、ライセンス違反になります。1週間ほどまって異論がなければ、差し戻します。--Shin-改会話2019年8月17日 (土) 05:20 (UTC)[返信]
履歴を確認しました。正規の手順で行っていたつもりでしたが、統合の際に、一旦統合元の記事に下に統合される記事を張り付けたものを保存するところ、何かのミスで記事の整理に進んでしまったようです。履歴の引継ぎを正規化するため

1 現状の版を保管する。

2 統合前に状態に戻す。

3 統合規則に従い、統合元の記事に下に統合される記事を張り付けたものを作成し保存する

4 統合後の記事の修正(1で保存したものにする)

の処理でよろしいでしょうか?アドバイスください。--Customsprofesser会話2019年8月17日 (土) 07:00 (UTC)[返信]

対応としてはそちらで問題ないかと思います。なお、2.については、統合前の状態に戻すために、統合以後に編集された特定版の削除依頼を提出する必要があります。そもそも私は統合には反対ですので、3.以降の処理については、賛成いたしかねます。それぞれ独立した固有名詞であり、それぞれの制定経緯・理由等があり、それぞれ記事としての独立性を保てる内容があると中で、あえて統合させるほどの牽連性はないです。現在の記事の内容を拝見させていただきましたが、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律#日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律#制定以降に一部改正法の内容が記載されていたり、統合に不十分な点もあり、まるまる統合させるメリットがありません。一部改正法の記事は独立して残した上で、概要を本項に記載すれば足ります。--Shin-改会話2019年8月17日 (土) 08:42 (UTC)[返信]

上記の対応を行い、統合の手順確実に履行しました。なお、統合提案については、すでに所定の期間内に異議なく統合を行うこととされたものです。Shin-改さんが現時点で統合に反対なら、再度分割提案なり正規の手順を行ってください。なお統合が不十分であると思われるなら修正をお願いします。--Customsprofesser会話2019年8月17日 (土) 14:05 (UTC)[返信]

ご案内いただきましたので、先ほど分割提案をさせていただきました。よろしくお願いいたします。--Shin-改会話2019年8月17日 (土) 14:51 (UTC)[返信]

分割提案

[編集]

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律について、一部改正部分について昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律をリダイレクト処理から、元の独立した記事に戻すことを提案します。

当方の理由としては、それぞれ別個の法律として成立したものであり、それぞれ制定事情等を踏まえて個別に議会で審議されて成立したものであることから、Wikipedia:ページの分割と統合#統合の検討の事項のいずれにも該当せず、統合前の記事はWikipedia:独立記事作成の目安にある特筆性を持つものです。無理に一つのページにまとめる牽連性はありません。

ご意見、ご賛否のほどお願いいたします。--Shin-改会話2019年8月17日 (土) 14:44 (UTC)[返信]

統合したものとして、議論のために統合の理由を再度記載させていただきます。Wikipediaの法律記事において改正法(当然制定事情等を踏まえて個別に議会で審議されて成立したものです)7は、独立の記事ではなく、その改正法により改正される元の法律記事のなかで触れています。例えば、民法においては120年ぶりといわれる債権法の改正や、相続法の改正、更に昔のさかのぼれば1947年の家族法の全面改正等、いずれも民法の記事の中で言及しています。日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律について、統合前が異例です。少なくとも私がE-Gov法令検索のURL変更に伴い、各法律記事をほとんど見ましたがほかに改正法を独立記事にしているものはありませんでした。--Customsprofesser会話2019年8月18日 (日) 00:48 (UTC)[返信]

いくつか反論させていただきます。まず、被改正法の内容に関わるものであれば当然記載するべきであり、改正内容を被改正法に記載することについて否定するものではありません。逆に被改正法に内容を書が書かれることと、記事が独立して存在しえるかは別の問題です。こちらについてはWikipedia:独立記事作成の目安等により、特筆性を持つかどうかで判断するものだからです。これらについて立証するのであれば、これまでの統合依頼で被改正法と改正法が統合された事例を探すべきであり、当方の方で調べたところ、該当する案件はございませんでした。また他に例がないというのも、そもそも法分野の記事を書かれる方が少ないということもあり、まともな法律の記事が少ないということを踏まえなくてはならないかと思います。その上で前例がないということを理由とするのであれば、当方が元記事を投稿して11年にも長く存続しえたということは、その間、これらの記事が独立記事として存続することが否定されなかったことも理由となりえるのではないでしょうか。さらに改正法と被改正法との関係でいえば、例えば法例については法の適用に関する通則法との関係で両者が存在し得ています。こちらについては逆に法律の中身は現代化しただけで、立法趣旨も9割同じ内容の規定であるにもかかわらず独立した記事として保っています。立法趣旨も制定当時の背景も違う改正法と被改正法が独立した記事になりえないのにもかかわらず、上の例が存続しうる根拠は、個別に記事として特筆性があるかを判断する以外ないかと思います。その上で、分割前の記事については、スタブになるように中身の少なくそれ単体で独立した記事として体裁をなしえないとまでいえるものであるかという点については、少なくとも内容を拝見していただければ否定できると確信しています。以上、ご意見いただければと思います。--Shin-改会話2019年8月19日 (月) 14:33 (UTC)[返信]
上記のご意見ですと、現在の統合版記事はそのまま維持して、二つの改正法を統合前の状態に復元する、ということでしょうか。それであるなら賛成はしませんが積極的に反対もしません。他の方々の意見に従います。--Customsprofesser会話2019年8月20日 (火) 12:49 (UTC)[返信]
記載したとおりです。また、あわせてお伺いしたいのですが、貴方が投稿した独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律はどのような観点から独立記事とされたのでしょうか。議論のために改正法と廃止法とで個別の記事を作るべきか否かどう判断されるのか、整合性のあるご説明をいただければ幸いです。--Shin-改会話2019年8月22日 (木) 13:10 (UTC)[返信]
 この記事は、独立行政法人緑資源機構法の関連項目として設定されていたが記事がない(リンクが赤く表示されるものです)状態だったので作成しましたが、本来作成すべきではなかったと思います。統合するように手続したいと思います。--Customsprofesser会話2019年8月26日 (月) 03:49 (UTC)[返信]
ありがとうございました。すでに一週間以上が経過し、Wikipedia:ページの分割と統合#分割提案の告知に該当する場合となったと推定できますので、分割作業を行います。今回のケースではリダイレクトを差し戻し所要の修正を行う形となるため、Wikipedia:ページの分割と統合#分割の手順とはやや異なる方法となりますが、ライセンス上の問題にはならない方法で作業を行いますので、ご留意いただければと思います。なお作業は時間が空いたときに行いますので、今週末を目途に考えています。--Shin-改会話2019年8月27日 (火) 16:56 (UTC)[返信]
作業が遅くなりましたが、上記方法による作業を行いましたので、その旨ご報告いたします。--Shin-改会話2019年9月8日 (日) 12:36 (UTC)[返信]

統合提案

[編集]

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律と昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律及び日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律が別に項目となっていますが、法律の記事は途中の改正を別立てにすべきではないので統合したいと思います。--Customsprofesser会話2023年2月2日 (木) 05:54 (UTC)[返信]

コメント それは上記で統合し分離されたものを、また統合しようという話なのでしょうか。--Nisiguti会話2023年2月7日 (火) 00:35 (UTC)[返信]
コメント 正規の手続きを経て統合しましたが、元に戻すための分割提案がされ、再度分割されました。今回、再検討のため再度統合を提案しています。他の法律関係でも、一部改正法を別途立項しているのはほとんどなく原則に反した状態を是正したいとして提案しています。--Customsprofesser会話2023年2月7日 (火) 02:38 (UTC)[返信]
コメント 議論の結果、統合されたものが分割されたのですから、それを再度、統合するというにはそれ相応の理由(状況が変わったなど)が必要だと思います。いまの段階では、分割されたときの議論がなかったことになるようで、賛成できかねます。他の方の意見も聞いてみるべきだと思います。--Nisiguti会話2023年2月7日 (火) 14:23 (UTC)[返信]
報告意見がなかなかいただけませんが、議論継続します。--Customsprofesser会話2023年3月1日 (水) 04:58 (UTC)[返信]
(コメント)しばらく意見が付いていないようなので、議論活性化の意味も込めてコメントします。Customsprofesserさんが多くの法律記事の編集にご尽力されていることを存じております。その中で、改正法を被改正法と別建てにした例はないので、統合したいというご提案だと理解しました。改正法と被改正法を別建てにしてはならないというのは少なくとも何らかのプロジェクト等で合意が確認されたルールではないと思います。たとえば民法 (日本)について、戦後の親族・相続法改正や近時の債権法改正など、必要があれば改正法単独記事を立てることもありうるのではないか、というのが私の考えです。現在議論の対象となっている2つの記事については、いずれも十分な分量があり、それぞれに背景となる事情も説明されており、単独記事たりうるのではないかと思います。また、前節の分割提案においてもCustomsprofesserさんは分割に消極的なご意見を表出されたものの「積極的に反対もしません」と仰ったので提案者のShin-改さんが分割を実施されたという経緯もあり、その後新たに統合を必要とするような状況の変化があったようにも見受けられません。最初の統合の際にCustomsprofesserさんが手順をやり直したことも合わせると、この2つの記事の履歴は既にかなり錯綜しており、これ以上の操作がさらなる混乱を招くことになりかねないとの懸念もあります。個人的には現状維持がいいのではないか、と考えています。--むじんくん会話2023年4月4日 (火) 12:09 (UTC)[返信]