ノート:日本国憲法前文
この記事は2006年1月16日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、存続となりました。 |
英文を原文と表記するのは適切なのでしょうか。219.125.220.95 2008年11月20日 (木) 12:25 (UTC)
英文部分削除しました。
[編集]下記の英文部分を削除しました。今回削除した根拠はとりあえずは「ウィキソースに日本国憲法の原文があります。」という表現との矛盾とします。
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws ordinances, and rescripts in conflict herewith.
We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.
We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.
We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.
この英文が憲法前文の「元になった文章」であるなら掲載価値はあるでしょうが、その場合解説が必要であると考えます。またそれを単純に「原文」と呼んで良いのか議論が必要です。私自身はこの類のものは議会で可決された時点のものが原文ではないかと考えます。219.125.220.95 2008年11月20日 (木) 12:46 (UTC)
参考文献
[編集]- 『憲法』第四版 芦部信喜 高橋和之:岩波書店 2007年¥3,150 ISBN 978-400022764-3
--118.20.207.37 2009年2月9日 (月) 23:00 (UTC)
西教授の論とされるものについて
[編集]西教授の論とされるものについてが、繰り返し記載されていますが、何点か問題があります。まず、コピペという表現は、法の学術的・百科事典的解説文としてあり得ません。講演会でのあえて用いた表現かもしれませんが、講演会ではない「百科事典」としては、解説の質を落とす表現であり、不適当です。また、ここが注意を要するところですが、出典文において、記者の阿比留瑠比氏の意見・感想と西教授の論が完全な分離は行われておらず、部分的に混じっており、コラムの文章としてはともかく、西教授の論を抜き出すには、不適当です。ゆえに、この出典を用いて西教授の論を解説するのは不適当です。このケースでは、西教授の著作を用いて、教授の論を紹介するというのはあり得ると考えます。--Los688(会話) 2017年6月27日 (火) 13:44 (UTC)
- なるほど、教えていただきありがとうございます。西教授の著作を調べたのち再度編集させていただくかもしれません。その際は再びご指導のほどよろしくお願いいたします。--240D:1A:517:E300:985C:926:F715:1240 2017年6月27日 (火) 15:19 (UTC)
- あと一つ質問があります。2回目の投稿で記載した記事は産経新聞のオピニオン欄正論で書かれている物で西教授による記述ではないでしょうか。その場合も記載してはならないのでしょうか。お教授していただければ有り難いです、宜しくお願い致します。--240D:1A:517:E300:4092:D369:990C:C7E8 2017年6月27日 (火) 16:41 (UTC)
- ご理解ありがとうございます。専門的な書籍や論文を基にした解説は歓迎されますので、期待しております。あと、「正論」へのリンクは、見つけませんでいたが、どれのことでしょうか。--Los688(会話) 2017年6月29日 (木) 11:54 (UTC)
- 分かりました。今後は書籍の引用を出来るだけ増やし、論文からの引用もしていこうと思います。申し訳ございません、リンク先が変更されていませんでした。本来は2回目の編集で[1]の引用にするつもりでした。この記事の「コピペ」という表現を「引用」など適切な表現に変えれば記載しても大丈夫でしょうか。教えて頂ければ有り難いです。よろしくお願い申し上げます。--240D:1A:517:E300:7009:5114:7095:CACC 2017年6月29日 (木) 12:53 (UTC)
- ご理解ありがとうございます。専門的な書籍や論文を基にした解説は歓迎されますので、期待しております。あと、「正論」へのリンクは、見つけませんでいたが、どれのことでしょうか。--Los688(会話) 2017年6月29日 (木) 11:54 (UTC)
提案
[編集]冒頭の「上諭が付されている。」の次に「なお、GHQ草案で「茲ニ人民ノ意思ノ主權ヲ宣言シ」とあったものは帝国議会に提出されるまでに「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」と修正され、議会審議中にGHQの指示で「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された(日本国憲法の歴史的概要)。」を追加することを提案します。なお、「日本国憲法の歴史的概要」は、日本国憲法のページの歴史的概要へのハイパーリンクとします。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月10日 (日) 13:29 (UTC)
- 上記コメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND(会話) 2024年3月17日 (日) 13:32 (UTC)
- ^ GHQによるコピペ(盗用)にすぎない現行憲法を放置してよいのか産経新聞(2015.12.17)